氷見市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うには、児童通所サービス受給者証が要ります。市の「障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)・児童通所サービス」のページは、18歳未満の障害のあるお子さんへのサービスを、児童福祉法に位置づけられている「児童通所給付」として説明しています。担当は市役所(氷見市鞍川1060番地)の福祉介護課 障害者支援担当で、電話は 0766-74-8113、ファックスは 0766-74-8060 です。
市のページの「利用までの流れ」は、障害福祉サービス全般について7段階で示されています。①相談・申し込み(市役所福祉介護課または相談支援事業者でサービス利用についての情報収集と相談)、②利用申請(所定の申請書を市役所福祉介護課へ提出)、③障害支援区分の一次判定、④二次判定および障害支援区分の認定(介護給付を希望する場合のみ)、⑤勘案事項の調査と利用意向の聴取、⑥支給決定、⑦サービスの利用(受給者証を事業者に提示し、サービス内容を確認したうえで利用に関する契約を結ぶ)の順です。同じページには、児童通所給付は面談等を実施した後に支給決定が行われると書かれています。支給決定のときに交付される受給者証には、支給される期間、支給量(月○時間など)等が記載されます。
障害児通所支援の種類は、児童発達支援(学校に就学する前のお子さんに、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う)と、放課後等デイサービス(学校に就学している児童について、授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流等を行う)です。市のページには、市内で児童発達支援・放課後等デイサービスを提供する事業所の一覧が住所・電話番号つきで載っています。医療型児童発達支援は、市内に利用できる事業所がないと書かれています。
計画の作成や障害児相談支援は、相談支援事業所が行います。市のページの「計画相談支援・障害児相談支援」の施設一覧は次のとおりです。氷見市障害者福祉センター我家(幸町34番13号・0766-74-0334・主に身体障害)/こもれびの里相談支援センター(鞍川1855番地・0766-74-3001・主に知的障害)/安靖氷見共同作業所(阿尾95番地・0766-74-5600・主に精神障害)/サル~ンなぎ(幸町24番16号・0766-75-4144・主に精神障害)。
利用者負担は原則1割です。市のページは、所得に応じて月額の負担上限額が決められていて、通所施設を利用する場合には月額負担上限額の軽減施策が講じられていると書いています。市のページは、詳しくは福祉介護課へ問い合わせるよう案内しています。「障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)・児童通所サービス」のページには、月額負担上限額の表は載っていません。児童発達支援等の無償化のページには、受給者証に記載されている利用者負担上限月額が4,600円または37,200円の児童が課税世帯にあたると書かれています。
就学前の無償化は次のとおりです。令和元年10月から国の幼児教育・保育の無償化が始まり、3歳児から5歳児の児童発達支援等を利用する子どもたちの利用者負担が無料になりました。氷見市はこれを拡充し、児童発達支援などの利用者負担の無償化を1歳児から支給対象にしています。国の無償化の対象とならない課税世帯の1歳児から2歳児の保護者に、利用者負担給付金を支給(償還払い)します。対象は、市内在住で児童発達支援等の支給決定を受けた就学前の児童です。対象になるサービスは、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは対象外です。
食費の支給もあります。対象は、市内在住で児童発達支援等の支給決定を受けた就学前の児童のうち、3歳児から5歳児(年少児から年長児)、1歳児から2歳児の課税世帯の児童(未満児)、非課税世帯の児童のいずれかにあたる児童です。おやつ代を含む食事に要する費用が対象で、上限は利用者1人あたり月額4,500円です。医療費、教材費などの食事以外の費用は対象外です。
申請は、利用者負担・食費とも、事業所に支払って領収証を保管し、申請期間中にまとめて出します。申請期間は年2回、各年3月1日から31日および9月1日から30日までです。期間を過ぎたときは次回に申請し、申請日からさかのぼって5年以内に支払ったものが対象です。申請に必要なものは、申請書兼請求書、領収書の原本(口座引き落としの場合は口座振替額通知書と、名義人と引き落としが確認できる通帳のページの写し)、口座振替による支払申出書と振込口座の通帳の写し(初回・変更時のみ)、委任状(受給者証に記載の保護者以外の口座に振り込む場合)です。問い合わせ先は福祉介護課 障害者支援担当(0766-74-8113)です。
出典:障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)・児童通所サービス(2026年4月1日 更新)/児童発達支援等の利用者負担金・食費支給について(2023年8月3日 更新)
障害のあるお子さんに関わる手当は、担当課が2つに分かれています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体または精神に重度または中程度以上の障害のあるお子さんを監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方が受けられます。認定については、市のページは子育て支援課 子育て応援担当(市役所、電話 0766-74-8117)への相談を案内しています。令和8年4月からの月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。児童や父、もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園を除く)に入所しているときは、受けられません。児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではないため、併給できます。
請求者本人および生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が一定額以上の場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。受給者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出します。2年間提出しないと受給資格がなくなります。障害の程度が変わったときは額改定・請求書、対象児童に増減があったときも届出が要ります。原則として、内部障害・精神障害の方は2年に1回など、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書などを添付して再認定を受けます。
障害児福祉手当は、20歳未満で、重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。担当は福祉介護課 障害者支援担当(電話 0766-74-8113)です。令和8年4月からの月額は16,560円です。障害を支給事由とする年金等の支給を受けているとき、児童福祉施設等に入所しているときは対象になりません。新規申請のときに持参するものは、認定請求書、所得状況届、認定診断書(または身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、本人名義の銀行預金通帳、委任状です。用紙は福祉介護課の窓口にあります。
市の制度として、障害児福祉金があります。20歳未満の精神または身体に障害のある児童に支給され、身体障害者手帳(1~3級)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(1~3級)の交付を受けている方が対象です。手帳の交付を受けていなくても、特別児童扶養手当の該当者は対象になります。年額は20,000円で、毎年12月下旬に申請された口座に振り込まれます。12月1日現在で市内に在住であることが条件で、福祉施設に入所している場合は対象外です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(児童1人あたり) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級(児童1人あたり) | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障害のある方への手当、福祉金
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは氷見市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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