泉南市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証(通所受給者証)は、福祉保険部 障害福祉課 障害福祉係(泉南市役所本庁1階・〒590-0592 泉南市樽井一丁目1番1号・072-483-8252)で申請します。市の「放課後等デイサービス、児童発達支援利用の流れ」のページは、手続きの流れを7つの段階で示しています。①市役所 障害福祉課で受給者証の申請、②計画案の作成を相談支援事業所へ依頼、③事業所が障害児支援利用計画案を市へ提出、④市が支給決定を行い受給者証を発行、⑤受給者証を相談支援事業所に提出、⑥事業所がサービス等利用計画を作成して提出、⑦サービスの利用開始、です。泉南市は、まず市役所で申請し、そのあと相談支援事業所に計画案を頼む順番です。
新規の手続きに必要なものは、「障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・減免等申請書」、転入した人は世帯全員の市町村民税所得・課税証明書、そして身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかです。手帳がない場合について、ページは「医師の診断書、保健センター・子ども総合支援センターの意見書等が必要です」と書いています。
市は、支給決定の考え方を「泉南市障害児通所給付決定事務について(給付決定事務要領)」として公開しています(令和8年10月改訂)。手帳等がない場合に確認する書類は、「療育を必要とする内容が記載された、過去 1 年以内の」医師の診断書(診断名に疑い等の記載がないもの)または医師の意見書、あるいは発達検査の結果です。ただし、発達検査の結果の数値がすべての領域で生活年齢を上回っている場合は、医師の診断書や意見書が必要になります。更新のときに限り、支援学校・支援学級の在籍証明書でもよいとされています。
要領には、申請後の流れとして、市が児童または保護者と面接して心身の状況や環境などを調べ、利用の意向を聞き取ることが書かれています。必要に応じて診断書・意見書・発達検査の結果の提出を求めたり、家族や事業所職員から聞き取ったりする場合があります。また「療育を目的とするもので、保護者のレスパイトとしての一時預かりの場でありません」と明記し、家族の就労支援や一時的な休息が主な目的の場合は、日中一時支援など他のサービスを案内するとしています。
支給量(ひと月に使える日数)の目安も公開されています。週1回=月5日、週2回=月10日、週3回=月15日、週4回=月20日、週5回=月23日です。児童発達支援は「週1回利用を入り口とし、月 10 日までを目安に」必要に応じて協議して決め、毎日通所の事業所を使う場合の上限は月23日です。放課後等デイサービスは手帳や診断書と5領域20項目の調査結果によって月10日・15日・20日までの目安があり、長期休暇に限って日数を増やせます。保育所等訪問支援の上限は原則月2日です。支給期間はいずれも1か月から1年までです。
市立の療育施設が、市役所ではなく信達牧野の「子ども総合支援センター」にあります(泉南市信達牧野436-1・072-482-4168)。その中の児童発達支援センター with(うぃず)の「リバースクール」(2歳児から5歳児までの子どもと保護者・集団および個別療育)と「NEST」(3歳児から5歳児・隔週1回の個別療育と保護者研修)を使うには、どちらも「お住いの市町村で発行する『通所受給者証』が必要です」。定員は2つ合わせて1日50名、療育期間は単年度で、申込みは「毎年9月に広報します」とあります。
市の指定障害児相談支援事業所「くるる」も子ども総合支援センターの中にあり、障害児通所支援を使う子どもの計画づくりとモニタリングを担っています。市内のほかの相談支援事業所は、市の「泉南市障害福祉サービス事業者の情報」のページで探せます。
利用者負担について、市の『障害者(児)のための福祉の手引き』(R7年7月改訂版)は「サービス利用料の原則1割の自己負担」があり、障害児については世帯の所得に応じて負担の上限額が決まると書いていますが、障害児通所支援の負担上限月額の金額は、市のページにも手引きにも載っていません。申請のときに障害福祉課で確かめてください。子ども総合支援センターの保育所等訪問支援の申込みのページには、利用料は国が定める決定利用者負担額で、「誕生日が令和2年(2020年)4月2日~令和5年(2023年)4月1日の子どもは無償化の対象です」と書かれています。
| 週あたりの利用回数 | 支給量の目安(月) |
|---|---|
| 週1回 | 5日 |
| 週2回 | 10日 |
| 週3回 | 15日 |
| 週4回 | 20日 |
| 週5回 | 23日 |
出典:放課後等デイサービス、児童発達支援利用の流れ/放課後等デイサービス・児童発達支援など/泉南市障害児通所給付決定事務(給付決定事務要領)について/泉南市障害児通所給付決定事務について(給付決定事務要領・PDF・令和8年10月改訂)/児童発達支援センター with(うぃず)/指定障害児相談支援事業所 「くるる」/子ども総合支援センター/障害者(児)のための福祉の手引き/障害者(児)のための福祉の手引き(R7年7月改訂版・PDF)/令和8年度保育所等訪問支援事業利用申込み受付
泉南市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の2つとも、福祉保険部 障害福祉課 障害福祉係が窓口です(泉南市役所本庁1階)。ひとり親家庭向けの児童扶養手当は健康子ども部 家庭支援課 子ども給付係の担当で、窓口が違います。
特別児童扶養手当の対象は「中程度以上の身体障害、又は知的障害のため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童を養育している家庭」です。支給月は4月・8月・11月。所得制限があり、児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)に入所しているとき、児童が障害を事由とする公的年金を受給しているとき、手当を受けようとしている人または児童が日本に住んでいないときは支給されません。必要なものは、申請書、身体障害者手帳または療育手帳または指定の診断書、戸籍謄本の原本、請求者の銀行通帳です。
障害児福祉手当の対象は「身体又は精神に著しく重度で永続する障害があるため日常生活において、常時介護を要する在宅の20歳未満の方」です。支給月は2月・5月・8月・11月。所得制限があり、施設に入所している人や障害を事由とする年金給付を受けている人は対象外です。必要なものは、申請書、指定の診断書、身体障害者手帳または療育手帳、本人名義の銀行通帳です。
泉南市の手当のページと『障害者(児)のための福祉の手引き』には、どちらの手当も月額が書かれていません。いくら支給されるかは、障害福祉課で確かめてください。
手当の申請先の電話は、市の「各種手当て等」のページと手引きでは 072-447-8889 と書かれています。一方、同じ番号は「障害者相談」のページなどで泉南市基幹相談支援センターの直通として案内されており、障害福祉課の代表の番号は 072-483-8252 です。電話では、手当の申請について聞きたいと最初に伝えてください。
このほか、重度の身体障害(1・2級)と重度の知的障害(A判定)をあわせもつ人の介護者に支給される大阪府の重度障害者在宅生活応援制度(支給月は1月・4月・7月・10月)、障害のある人を扶養する保護者が加入する大阪府障害者扶養共済制度も、障害福祉課が申請先です。
| 手当 | 支給月・窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 4月・8月・11月/障害福祉課 障害福祉係 |
| 障害児福祉手当 | 2月・5月・8月・11月/障害福祉課 障害福祉係 |
| 児童扶養手当(ひとり親家庭) | 家庭支援課 子ども給付係 072-483-3471 |
出典:各種手当て等/障害者(児)のための福祉の手引き/障害者(児)のための福祉の手引き(R7年7月改訂版・PDF)/障害者相談/泉南市基幹相談支援センターを設置しました
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは泉南市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。