備前市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所サービスを使うときの市の窓口は、社会福祉課 障がい者福祉係です。備前市役所(〒705-8602 備前市東片上126番地)にあり、電話は 0869-64-1824 です。市のページ「障害福祉サービスの利用申請について」は、受付窓口を社会福祉課 障がい者福祉係とし、「事前にご予約いただくとスムーズに対応ができます」と書いています。
市のパンフレット『障がい児通所支援事業 ご利用のてびき』(令和8年7月1日現在)は、利用の流れを次の順で示しています。①相談・聞き取り調査(サービスの利用は社会福祉課へ相談し、あわせて事業所を見学する)、②必要書類の提出(障がい児通所サービス受給申請書・計画相談支援支給申請書・届出書)、③障がい児支援利用計画案の提出(相談支援専門員が作成して市に提出する)、④支給決定通知・受給者証の送付です。その後、事業所で個別支援計画を作り、サービスの利用が始まります。個別支援計画を作る前のサービス利用や、同じ日に複数の事業所を使うことはできないと、てびきに書かれています。
備前市は、相談支援専門員についてもらうことを推奨しています。てびきによると、利用サービスについて意向を確認したあとに、市が相談支援専門員の調整をします。サービスの対象児童は、障害者手帳・医師の診断書等により、療育が必要と認められる児童です。
利用者負担は、サービスにかかった費用の1割(1回あたり1,000円から2,500円程度)で、月の負担は世帯の所得に応じた上限月額までです。市民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設を利用する場合の上限月額は4,600円で、生活保護世帯と市民税非課税世帯は0円、それ以外は37,200円です。事業所によっては、おやつ代や活動費などの実費が別にかかることがあります。複数の事業所を使う場合やきょうだいで使う場合は、上限月額を超えて払うことがないように、事業所に上限管理を依頼します。
満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間は、利用料が無償になります。てびきは、満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間、障がい児通所支援等の利用者負担が無償化されると書いています。
受給者証の更新を希望するときは、市へ事前に予約して面談を受けます。三石・日生・吉永の各総合支所のページは、業務内容に障害者福祉の窓口を挙げています(三石総合支所 0869-62-0501、日生総合支所 窓口サービス担当 0869-72-1102、吉永総合支所 窓口サービス係 0869-84-2512)。
サービスを提供する市内の事業所は、てびきの別紙(事業所一覧)で探せます。申請から受給者証が届くまでの期間は、市のホームページとてびきには載っていません。社会福祉課 障がい者福祉係(0869-64-1824)へお問い合わせください。
| 区分 | 負担上限月額(通所施設) |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
障害児通所サービスの申請書類の様式は、市のページ「障害福祉サービスの利用申請について」の「障害児通所サービス(児)」の欄に載っています。
出典:障害福祉サービスの利用申請について(2025年10月1日 更新)/障がい児通所支援事業 ご利用のてびき/三石総合支所/日生総合支所/吉永総合支所
備前市の障害のある子どもの手当は、手当ごとに窓口の課が分かれています。特別児童扶養手当はこども・保健課 こどもまんなか係(0869-64-1853)、障害児福祉手当は社会福祉課 障がい者福祉係(0869-64-1824)です。市の計画も、特別児童扶養手当をこどもまんなか課、障害児福祉手当と児童福祉年金を社会福祉課の担当としています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または知的、身体に中度及び重度の障害のある児童を監護している親、または養育者に支給される手当です。月額は、厚生労働省の案内で1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から)です。支給要件は、請求者の住所が備前市にあること、児童が障害を支給事由とする年金を受けていないこと(児童福祉年金を除く)、請求者と扶養義務者等の前年の所得が所得制限額を超えていないこと、児童が児童福祉施設等に入所していないことです。支給月は、市のページには毎年4月、8月、11月と書かれています。
特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出します。届出がない場合は8月分以降の手当は支給されず、2年間未提出の場合は時効により受給権がなくなると、市のページに書かれています。
障害児福祉手当は、心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の人に支給されます。月額は、厚生労働省の案内で16,560円(令和8年4月から)です。本人・扶養義務者の所得制限があり、施設入所の場合や、本人が障がいを支給事由とする年金を受けている場合は支給されません。対象になるかどうかは、社会福祉課 障がい者福祉係に問い合わせます。
そのほかの制度として、市は次のものを案内しています。育成医療は、身体の障がいを除去、軽減して、生活能力を得るための医療を指定医療機関で受ける場合に医療費の一部を助成する制度で、対象は18歳未満で身体に特定の障がいがある児童です。補装具費の支給は、身体障害者手帳を持つ人の補装具(補聴器などを含みます)の購入や修理、貸与にかかる費用を支給する制度で、費用の1割が利用者負担ですが、本人および配偶者(18歳未満は世帯)の収入に応じた上限額があり、市民税非課税世帯と生活保護世帯は無料です。窓口はどちらも社会福祉課 障がい者福祉係です。
児童福祉年金は、市が心身に障がいのある児童を監護している保護者に支給する制度で、対象は20歳未満で身体障害者手帳1〜5級または療育手帳(中度以上)を持つ人の保護者です。額は、社会福祉課 障がい者福祉係にお問い合わせください。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/こども・保健課 こどもまんなか係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/こども・保健課 こどもまんなか係 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/社会福祉課 障がい者福祉係 |
| 児童福祉年金(市の制度) | 額は窓口で確かめます/社会福祉課 障がい者福祉係 |
障害児福祉手当と児童福祉年金の申請については、社会福祉課 障がい者福祉係へお問い合わせください。
出典:特別児童扶養手当について(2023年4月8日 更新)/障がい者のためのおもな支援制度~年金・手当~(2022年8月1日 更新)/障がい者のためのおもな支援制度~医療~(2025年4月15日 更新)/障がい者のためのおもな支援制度~日常生活への支援サービス~(2025年4月15日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/第3期備前市子ども・子育て支援事業計画(令和7年度~令和11年度)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは備前市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。