📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 田川市の窓口田川市の受給者証と手当——申請する窓口
📋 手続き・制度

田川市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、田川市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、田川市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(田川市)

田川市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの窓口は、市役所の高齢障がい課 障がい者支援係です。市の「障害福祉サービス・障害児通所支援関係書類ダウンロード」のページ(2026年3月6日更新)は、冒頭で「サービスによって申請要件があります。書類提出前に、高齢障がい課障がい者支援係(0947-85-7130)までご相談ください」と案内しています。申請書をいきなり出すのではなく、先に電話で相談するのが田川市の決まった順番です。障がい者支援係の組織のページでは、所在地は〒825-8501 田川市中央町1番1号(市役所)、電話 0947-85-7130、ファクス 0947-42-2000 です。

市の説明では、障害児通所支援は「療育を行う必要があると認められる児童(18歳未満)に対し、集団生活への適応や生活能力の向上のための訓練を行います」というものです。市の『田川市スペシャルサポートガイドブック』(2020年)は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の4つを挙げたうえで、「申請により、サービスが利用できる受給者証が交付されます」「児童の預かり目的のサービスではありませんのでご注意ください」と書いています。家族の就労やレスパイトが目的なら、日中一時支援事業が利用可能だと案内されています。

申請から利用開始までの目安を、市は数字で書いています。障害児通所支援の一覧(PDF)には「利用開始までには、ご相談から1か月程度時間がかかります。事前に相談日をご予約の上ご相談ください」「サービスの利用にあたっては、障害児支援利用計画案の作成が必要です」とあります。ガイドブックも同じく「ご相談から1か月程度お時間がかかります。事前に相談日をご予約の上ご相談ください」と書いています。

ガイドブックの「障害福祉サービス利用の流れ」の図は、相談(事前に予約が必要)→聞き取り調査→相談支援事業所と契約→サービス等利用計画案の作成→申請→支給決定→利用開始の順です。相談の段階では、障がい者手帳(お持ちの人)と、医療機関から発行された診断書や意見書など、お子さんの障がいの状況がわかるものを用意するよう書かれています。ガイドブックは「障がい者手帳の交付を受けていない人も利用できる場合がありますので、ご相談ください」とも書いています。

申請に使う様式は、ダウンロードのページの「障害児通所支援関係」の欄にまとまっています。支給申請書(様式第1号)、変更申請書(様式第6号)、受給者証再交付申請書、内容変更届出書(様式第11号)、通園証明書(様式第2号)、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)、障害児通所支援における支給量の変更に関する意見書、生活状況調査票です。

費用について、ガイドブックは「費用の1割を負担していただきます。ただし、所得に応じて負担のない人や負担する額の上限が決められる場合があります」と書いています。負担上限月額の区分ごとの金額の表は、市のページにもガイドブックにも載っていません。いくらになるかは障がい者支援係で確かめてください。就学前の無償化は、ガイドブックに「3歳から5歳までの障がいのある子どもたちの児童発達支援の利用者負担額は無償となります。幼稚園保育園と児童発達支援を併用する場合も無償です」とあり、医療費や食費など利用者負担以外の費用は負担が必要だと書かれています。

市内でどんな事業所が使えるかは、市が「障害児通所支援事業所一覧表(令和7年10月現在)」として、ガイドブックと同じページに載せています。市の案内どおり、利用する事業所を選ぶときはこの一覧で探せます。

申請書を出す前に、まず電話で相談
市は「書類提出前に、高齢障がい課障がい者支援係(0947-85-7130)までご相談ください」と案内しています。相談は予約制で、ご相談から利用開始まで1か月程度かかると市が書いています。

ガイドブックは2020年版で、当時の課名は「高齢障害課 障害者支援係」でした。いまの組織のページでは「高齢障がい課 障がい者支援係」で、電話番号 0947-85-7130 は同じです。

出典:障害福祉サービス・障害児通所支援関係書類ダウンロード(2026年3月6日 更新)/障がい者支援係(組織のページ)障害福祉サービス、障害児通所支援(2019年4月26日 更新)/障害福祉サービス、障害児通所支援の一覧(PDF)田川市スペシャルサポートガイドブック~障がいがあるお子さんを育てるご家族のために~(2020年9月14日 更新)/田川市スペシャルサポートガイドブック(2020年・PDF)

障害児福祉手当の窓口(田川市)

障害児福祉手当は、市の「障害児福祉手当・特別障害者手当について」のページ(2025年2月12日更新)によれば、「精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人」で、障がいを支給事由とする年金を受けていない人が対象です。支給額(月額)は16,560円(令和8年4月分から)で、受給者やその配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときは支給されません。

特別児童扶養手当は、市の「特別児童扶養手当」のページ(2026年4月1日更新)によれば、知的・精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を養育している父母などに支給されます。手当の月額(令和8年4月分~)は1級 58,450円、2級 38,930円(1人につき)です。支払いは4月、8月、11月(各月11日。休日なら直前の営業日)の3回で、支払月の前月までの分が振り込まれます。「手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます」とあるので、該当しそうなら早めに請求するのが得です。

窓口は市役所代表から。市の現在の手当のページには担当課の表示がありません。2つの手当とも、市役所代表(0947-44-2000)で担当につないでもらえます。障害児福祉手当の申請に必要なものとして、市のガイドブック(2020年)は認定請求書、所得状況届、同意書、委任状及び口座振替申込書(市役所にある)、障害者手帳、認定診断書、本人名義の預金通帳のコピーなどを挙げ、「手帳要件などにより必要な書類が異なります。事前に市役所にお問い合わせください」と書いています。

特別児童扶養手当の受給中は、ガイドブックによれば「毎年8月に所得状況届の提出が必要」です。障害児福祉手当を受けているお子さんが20歳になったら、「特別障害者手当」を新たに申請する必要がある、とも書かれています。

市の「手当・助成」と「医療費助成・手当」の分類ページに並んでいるのは、児童扶養手当・特別児童扶養手当・児童手当・障害児福祉手当・特別障害者手当・自立支援医療などで、障がいのある子を対象にした市独自の手当の案内は見当たりませんでした。

手当月額(令和8年4月分から)
障害児福祉手当16,560円
特別児童扶養手当 1級58,450円(1人につき)
特別児童扶養手当 2級38,930円(1人につき)
問い合わせは市役所代表から
2つの手当とも、市の手当のページに担当課の表示がありません。市役所代表(0947-44-2000)で担当につないでもらえます。

ガイドブックの金額(特別児童扶養手当1級52,500円など)は令和2年のもので、いまの額ではありません。ガイドブック(2020年)の担当課・電話番号は当時のもので、いまの担当は市の手当のページに書かれていません。

出典:障害児福祉手当・特別障害者手当について(2025年2月12日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/児童扶養手当・特別児童扶養手当手当額(月額)の変更(2026年4月1日 更新)/田川市スペシャルサポートガイドブック(2020年・PDF)手当・助成(分類のページ)医療費助成・手当(分類のページ)障がい者支援係(組織のページ)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは田川市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請書は、いきなり窓口に出してよいですか。
市は「書類提出前に、高齢障がい課障がい者支援係(0947-85-7130)までご相談ください」と案内しています。相談は予約制で、ご相談から利用開始まで1か月程度かかると市の資料に書かれています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。