直方市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証(障害児通所給付費の支給決定)の窓口は、子育て・障がい支援課 障がいサービス係です。場所は直方市役所2階(直方市殿町7番1号)、電話は0949-25-2139(FAX 0949-25-2135)です。市の『子育てガイドブックのおがた』の窓口案内では、障がいサービス係を「障がいのある子どもに関する相談窓口です。障がいに関することで、どこに相談していいかわからない時、何かお困り事がありましたら、ご相談ください」と紹介しています。市役所の子育て関係の窓口は2階に集まっていて、母子保健係・児童家庭係・こども育成課・学校教育課も同じ階です。
市の「福祉サービス等について」のページは、障がい児通所支援を「障がいの種類・程度に応じ、障がいのある子ども一人ひとりのニーズに対応した支援を受けることができます。事業所に通所するサービスと自宅を訪問するサービスがあります」と説明し、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援を挙げています。どのサービスも「利用する前に、支給申請をして支給決定を受ける必要があります」とされ、受給者証が交付されてから事業所と契約して利用が始まる流れです。
同じページには、障がい児を対象としたサービスの申請様式が並んでいます。新しく申請するときの書類は「障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」と「世帯状況・収入等申告書」で、支給量などを変えるときの変更申請書、申請内容変更届出書、受給者証再交付申請書、高額障害児通所給付費支給申請書もあります。計画を作る相談支援については「計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書」と「計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書」が用意されています。受給者証をなくしたときは、オンラインで再交付を申請するページもあります。
負担上限月額の金額や、申請から受給者証が届くまでの日数は、直方市のページには書かれていません。「福祉サービス等について」のページにあるのは、申請して支給決定を受ける必要があること、詳細は問い合わせてほしいことまでです。就学前の3歳から5歳の利用料の無償化も、市の「幼児教育・保育の無償化」のページは保育所・幼稚園などの保育料についての案内で、児童発達支援の利用者負担には触れていません。費用は申請のときに障がいサービス係で確かめてください。
受給者証の計画づくりや事業所探しの相談先として、市は直鞍地区障がい者基幹相談支援センター「かのん」を案内しています。「障がいのある方たちが地域で安心して暮らせるように」あらゆる相談を受け付ける窓口で、令和8年4月1日から直方市保健福祉センター「ゆずりあ」3階(直方市津田町7番25号)に移転しました。電話は0949-24-1551、開館は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時です。名前のとおり直方市だけでなく直鞍地区の基幹相談支援センターです。かのんのページには、市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所を載せた「社会資源マップ」もあり、市内の事業所はそこで探せます。
直方市は、児童発達支援センター きらり直方(社会福祉法人 豊徳会、直方市大字感田3456番地2、0949-28-8490)を「地域障害児支援体制中核拠点」として登録しています(令和8年4月現在の一覧)。市が公表したきらり直方の令和7年度の実施状況には、「相談支援事業所とつながる前の家族からの相談・見学依頼に対応して初期相談等を行っています」と書かれています。受給者証の手続きより前の段階でも相談を受ける施設です。
市役所の受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。木曜日は午後7時まで一部の窓口業務を行っていますが、対象は税務課・市民・人権同和対策課・保険課・こども育成課・水道管理課で、子育て・障がい支援課は入っていません。
子育て・障がい支援課の組織ページは2021年4月1日の更新のままですが、こども家庭センターのページ(2026年8月7日更新)も「直方市役所2階子育て・障がい支援課内」としています。
出典:福祉サービス等について(2026年03月31日 更新)/子育てガイドブックのおがた「子育て関係の窓口はここです」(PDF)/子育てガイドブックのおがた(2026年09月14日 更新)/子育て・障がい支援課(組織・連絡先)(2021年04月01日 更新)/幼児教育・保育の無償化(2026年03月24日 更新)/基幹相談支援センター、地域活動支援センター(2026年03月31日 更新)/地域障害児支援体制中核拠点について(2026年05月15日 更新)/地域障害児支援体制中核拠点登録一覧(PDF・令和8年4月現在)/児童発達支援センター きらり直方 令和7年度 中核機能に関する実施状況(PDF)/市役所開庁時間等のご案内(2026年07月03日 更新)
直方市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の2つとも、子育て・障がい支援課 障がいサービス係(市役所2階・0949-25-2139)が窓口です。同じ課の児童家庭係(0949-25-2133)が扱う児童扶養手当とは係が別です。
特別児童扶養手当は、「障がい児の生活の向上および福祉の増進を図ることを目的とし、障がいの程度に応じて手当を支給する制度」です。対象は、中度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母または養育者で、市は目安として「身体障害者手帳のおおむね1・2・3級または4級の一部、および療育手帳のA1,A2、B1を交付されている児童」「上記手帳を持っていなくても、上記手帳と同程度の障がいのある児童」を挙げています。手帳がなくても対象になりうると書かれている点が大事です。児童が施設に入所している場合、心身障がいを理由とする年金を支給されている場合は支給されず、受給者・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上のときも支給されません。
特別児童扶養手当の月額は、1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月から)で、支給時期は4月、8月、11月の年3回です。申請に必要なものは、申請書・診断書等書類(所定の様式)、戸籍謄本(原本・1か月以内に発行されたもの)、対象者本人の口座がわかるもの、身体障害者手帳・療育手帳(所持している人のみ)です。
障害児福祉手当は、身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。社会福祉施設等に入所している場合、障がいを理由とする年金を支給されている場合は受けられず、所得の制限もあります。月額は16,560円(令和8年4月から)で、支給時期は2月、5月、8月、11月の年4回です。申請に必要なものは、申請書・診断書等書類(所定の様式)、対象者本人の口座がわかるもの、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(所持している人のみ)です。
手当の窓口は市役所2階で、受付は平日の午前8時30分から午後5時までです。木曜日の午後5時から7時の延長窓口は税務課・保険課・こども育成課などの一部の業務だけで、子育て・障がい支援課は入っていません。
『子育てガイドブックのおがた』の「子どもに関する助成・支援制度一覧」に、障がいのある子どもの手当として載っているのは障害児福祉手当と特別児童扶養手当の2つです。障がいのある子どもを対象にした市独自の手当は、市の「手当について」のページにもガイドブックにも載っていません。医療費の助成は別の窓口で、子ども医療費・重度障がい者医療制度は保険課 保険年金係(0949-25-2113)、育成医療は障がいサービス係です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(4月・8月・11月) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(4月・8月・11月) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(2月・5月・8月・11月) |
診断書は手当ごとに所定の様式があります。障がいサービス係で受け取ってください。
出典:手当について(2026年03月31日 更新)/子育てガイドブックのおがた「子どもに関する助成・支援制度一覧」(PDF)/子育てガイドブックのおがた「子育て関係の窓口はここです」(PDF)/市役所開庁時間等のご案内(2026年07月03日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは直方市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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