八女市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証の窓口は、健康福祉部 福祉課 障がい者福祉係です。住所は〒834-8585 八女市本町647番地(八女市役所)、電話は0943-23-1335(FAX 0943-22-7099)です。市の「障害児通所支援について」のページが、制度の内容・費用・流れ・必要書類を1ページにまとめています。
対象は「身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含む)・難病・医師から療育の必要性が認められたお子さん」で、市は「※障害者手帳の有無は問いません」と明記しています。サービスは、児童発達支援(未就学の児童)、放課後等デイサービス(就学中の児童)、保育所等訪問支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援の5つです。
サービス利用までの流れは5段階です。①市の担当窓口に申請書を提出→②子どもの発達状況や日常生活などについて、保護者に聞き取り→③子どもと家族が解決したい課題、どのようにサービスを活用していくかについて相談支援事業所と面談し、利用計画案を作って市に提出(作成にかかる費用は無料)→④市が利用計画案を勘案して支給決定し、受給者証を交付→⑤受給者証をサービス事業者に見せて契約し、利用開始。市への申請が先で、事業所との契約は受給者証が届いてからという順番です。
必要な書類は、障害福祉サービス等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、世帯状況・収入申告書・同意書、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(いずれも市のページからダウンロードできます)、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳または医師により療育の必要性が確認できる書類、難病等のある場合はその疾患名が確認できる書類、子どもと保護者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)、健康保険証(医療型児童発達支援のみ)です。
費用は、かかった費用の1割で、世帯の所得状況に応じた負担上限月額があります。食費などの実費は対象外です。所得を判断する世帯の範囲は「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。上限月額は、生活保護 0円、低所得(市民税非課税世帯)0円、一般1(市民税課税世帯で所得割が28万円未満)4,600円、一般2(それ以外)37,200円です。同じ表の一般1の欄に「(20歳未満の)施設入所利用者 9,300円」がありますが、これは入所の行で、通所の子どもは4,600円です。
就学前の3歳から5歳の利用料の無償化について、八女市の障害児通所支援のページには記載が見当たりませんでした。申請のときに障がい者福祉係で確かめてください。
八女市は『第3期八女市障がい児福祉計画』で、児童発達支援センターを平成29年度に設置済みとし、今後センターとしての機能(関係機関との連携・協力による支援機能の充実、相談支援事業等)を充実させる、としています。同じ計画によると、障がい児相談支援の利用者は令和3年度223人、令和4年度251人、令和5年度295人(見込値)と増えていて、児童発達支援の利用は令和5年度で月104人(見込値)です。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 市の担当窓口(福祉課 障がい者福祉係)に申請書を提出 |
| 2 | 保護者への聞き取り |
| 3 | 相談支援事業所と面談し、利用計画案を作って市へ(無料) |
| 4 | 支給決定・受給者証の交付 |
| 5 | 事業所と契約して利用開始 |
負担上限月額の表の9,300円は20歳未満の施設入所の行です。
出典:障害児通所支援について/障がい福祉サービスの利用方法/第7期八女市障がい福祉計画・第3期八女市障がい児福祉計画(PDF)
八女市では、障害児福祉手当は福祉課 障がい者福祉係(0943-23-1335)、特別児童扶養手当は子育て支援課 こども支援係(0943-24-9342)が本庁の窓口で、課が違います。どちらの手当も、黒木支所 生活福祉係(0943-42-1463)、立花支所(0943-23-4932)・上陽支所(0943-54-2218)・矢部支所(0943-24-9142)・星野支所(0943-52-3113)の市民生活福祉係が手続き窓口として『障がい者福祉のしおり』に載っています。支所でも手続きできるのが八女市の特徴です(特別児童扶養手当のページでは、黒木支所の係名は「生活福祉係」)。
特別児童扶養手当は、20歳未満で、精神または身体に障がいのある児童を監護している父か母、または父母に代わって養育している人に支給されます。月額(令和8年4月から)は、重度障がい児(1級)一人につき58,450円、中度障がい児(2級)一人につき38,930円です。認定請求した日の属する月の翌月分から、4月・8月・11月の3回、支払月の前月分(11月は8月~11月分)までが振り込まれます。所得制限の限度額は福岡県のホームページで確かめるよう市は案内しています。
特別児童扶養手当の手続きには、戸籍謄本(請求者及び対象児童)、特別児童扶養手当認定診断書、請求者及び対象児童のマイナンバーがわかるもの、請求者名義の通帳が必要です。療育手帳(A判定)または判定書(重度以上)、身体障害者手帳(視覚・聴覚・音声・言語・そしゃく・平衡機能・肢体不自由)を持っている場合は、診断書を省略できる場合があります。しおりは「更新月を過ぎている手帳では、診断書の省略はできません」と注意しています。父母がともに養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(生計中心者)が請求者です。毎年の所得状況届を出さないと8月以降の手当が受けられず、再診断予定時期を過ぎて再認定届を出すと、その間の手当は支給されません。
障害児福祉手当は、身体等に重度な障がいがあるため日常生活において常時介護を必要とする、在宅の20歳未満の障がいのある児に支給されます。月額は16,560円(令和8年4月現在)で、年4回の支払です。手続きには、身体障害者手帳または療育手帳(交付されている方のみ)と、振込みを希望する預金口座が確認できるもの(預金通帳等)が要り、その他の書類は窓口に備えてあります。児童入所施設や社会福祉施設等に入所している場合、障がいを支給事由とする年金を受給している場合は該当せず、本人及び扶養義務者の所得による支給の制限もあります。
『障がい者福祉のしおり』の「年金・各種手当」の章に載っている子どもの手当は、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の2つです。障がいのある子どもを対象にした市独自の手当は、しおりには載っていません。
| 手当 | 本庁の窓口と月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 子育て支援課 こども支援係 0943-24-9342/58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 同上/38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 福祉課 障がい者福祉係 0943-23-1335/16,560円 |
| 支所での手続き | 黒木・立花・上陽・矢部・星野の各支所でも可 |
金額は令和8年4月からの額です。
出典:特別児童扶養手当のご案内/障がい者福祉のしおり(PDF)/障がい者福祉のしおり
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは八女市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。