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📋 手続き・制度

飯田市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、飯田市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、飯田市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(飯田市)

飯田市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所サービスを使うときの申請窓口は、市役所本庁舎の福祉課 障がい福祉係です。市の「障害児通所サービス」のページは「以下の書類を市役所福祉課障害福祉係へご提出ください」と案内しています。住所は〒395-8501 飯田市大久保町2534番地、電話は 0265-22-4511(内線5714〜5717・5719・5727・5772)です。

申請の前に、まず「こども発達センターひまわり」へ相談することになっています。市のページは「サービスの利用にあたっては、相談支援専門員の方が作成したサービス等利用計画が必要となります。そのため、まずは飯伊圏域の基幹相談支援センターである、こども発達センターひまわりへご相談ください」と明記しています。ひまわりは飯田市が設置する児童発達支援センターであると同時に、飯田市・下伊那郡全体(飯伊圏域)を対象にした基幹相談支援センターの役割も持っています。電話は 0265-23-6097 です。

通所を利用するまでの流れは、ひまわりのページに図で示されています。ひまわりの外来相談(広域的地域相談支援事業)を受け、通所支援の利用を希望する家庭には外来担当者が通所に際しての説明をしたうえで、通所申請を市町村窓口(福祉課)へ提出し、通所判断により受給者証が市町村窓口から交付され、こども発達センターひまわりの通所が決定する、という順番です。相談窓口(ひまわり)と申請窓口(市役所福祉課)が別の場所にある点に注意してください。

申請の際に市が提出を求めている書類は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、世帯状況・収入等申告書(障害児通所給付費)、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書及び計画相談支援・障害児相談支援依頼届出書、新指標該当聞き取り表、強度行動障害児加算判定表、5領域20項目、診断書(任意様式)または障害者手帳、個人番号カードです。診断書は通院先の医療機関で記入してもらう必要があります。

負担上限月額(区分ごとの金額)や、就学前の児童発達支援等の利用料無償化についての説明は、この「障害児通所サービス」のページには書かれていません。ページにあるのは「訓練や療育活動を行います」という制度の概要と申請書類の案内までで、生活保護・低所得・一般1・一般2といった区分ごとの負担上限額の表や、3歳から5歳までの利用料無償化に関する記載は見当たりませんでした。日常生活用具(障がい者等の日常生活用具のページ)には「市町村民税非課税世帯は負担無し、課税世帯は37,200円です」という記載がありますが、これは障害児通所サービスとは別の制度です。障害児通所サービスの負担上限額は、申請の際に福祉課へ確認してください。

飯田市は平成の合併で範囲が広がった市ですが、障がい者福祉の申請窓口は本庁舎の福祉課に一本化されています。市の「自治振興センターのご案内」ページには、座光寺・松尾・上久堅・上村・南信濃など市内20か所の自治振興センター(もと上村村・南信濃村の役場を含む)で扱える手続きの一覧があり、「障がい者福祉に関する手続き【福祉課】」は、自治振興センターでは扱えず本庁舎の福祉課が担当窓口になる手続きとして明記されています。上村・南信濃地区にお住まいの方も、受給者証の申請は地元の自治振興センターではできず、本庁舎まで出向くか郵送等で福祉課とやり取りする必要があります。

相談先のこども発達センターひまわりも、本庁舎とは別の場所(飯田市松尾新井5933番地2)にあります。松尾地区は本庁舎に比較的近い地域ですが、上村・南信濃地区(旧上村村・南信濃村。遠山郷と呼ばれる山間部)からは、相談・申請のどちらも飯田市街地まで出向く必要があり、いずれも近隣に窓口はありません。

相談窓口と申請窓口は別の場所です
相談はこども発達センターひまわり(松尾新井5933-2・Tel 0265-23-6097)、申請の提出先は本庁舎の福祉課 障がい福祉係(大久保町2534・Tel 0265-22-4511)。上村・南信濃などの自治振興センターでは障がい福祉の手続きはできません。

負担上限月額の区分ごとの金額と、就学前児童の利用料無償化についての説明は、市の「障害児通所サービス」ページには見当たりませんでした。申請の際に福祉課で確認してください。

出典:障害児通所サービス(2026年2月16日 更新)/飯田市こども発達センターひまわり(2026年3月24日 更新)/こども発達センターひまわり(組織)自治振興センターのご案内(2026年7月6日 更新)/障がい者等の日常生活用具障害福祉サービス(2026年2月16日 更新)

障害児福祉手当の窓口(飯田市)

飯田市の特別児童扶養手当・障害児福祉手当は、いずれも福祉課 障がい福祉係が窓口です。市のページ自体には支給月額の記載がなく、「支給要件及び所得制限があります」としたうえで、長野県ホームページの「障がい児・者に係る手当について」へのリンクを案内しています。飯田市の各手当ページが出典として指し示している、その長野県のページ(更新日2026年7月15日)によれば、令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円障害児福祉手当が16,560円です(参考として、20歳以上が対象の特別障害者手当は30,450円)。

注意点として、飯田市の障害児福祉手当のページからリンクされている『特別障害者手当等リーフレット(R5)』は、令和5年4月からの額(障害児福祉手当15,220円・特別障害者手当27,980円)のままで、令和8年4月からの現行額には更新されていません。現行額を確認する場合は、リーフレットではなく、市のページが案内している長野県ホームページ(障がい児・者に係る手当について)の表を見る必要があります。

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を監護している父母等に支給されます。支払時期は毎年4月・8月・11月で、それぞれの前月分までが支給されます。障がい児が児童福祉施設等に入所している場合は対象になりません。申請には診断書が必要ですが、療育手帳A1・A2級の方や身体障害者手帳1〜3級の方(4級の一部を含む)は診断書が不要になる場合があります。

障害児福祉手当は、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障がい児に支給されます。支払時期は毎年2月・5月・8月・11月です。療育手帳のみで判定を受ける場合は「A1(障害児福祉手当該当程度)」の判定が必要で、記載がない場合は診断書が必要です。障害児入所施設などへの入所者、3か月以上継続して入院している場合、障害を支給事由とする年金を受けている場合は対象外です。

両手当とも、受給者は毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届(現況届)を提出する必要があります。福祉課から届く通知に従って提出しないと、8月分以降の手当が受けられなくなると案内されています。

飯田市独自の制度として、「飯田市重症心身障がい児(者)遠隔地施設等利用交通費助成金」があります。重度の障がいがあるお子様や成人の方を対象に、入所施設への面会や病院への通院等に要した交通費(公共交通機関の運賃や自家用車のガソリン代)の2分の1の額を上限に助成します。ただし飯伊圏域外の病院や施設を利用する場合に限られます。対象は、飯田市および下伊那郡外に所在する医療型障害児入所施設に入所する児童(短期入所を含む)や、同地域外の病院等に通院する重症心身障がい児などです。この制度名は「障がい者の方が受けられる助成制度等について」の一覧表にある『重度心身障害児通院交通費助成金(特別児童扶養手当1級相当の障害児が対象)』と同じURLで案内されていますが、実際のページの制度名は『飯田市重症心身障がい児(者)遠隔地施設等利用交通費助成金』となっており、一覧表の制度名と実際のページの名称が一致していません。申請の際はどちらの名称で聞いても同じ制度を指しますが、正式には後者の名称です。

手当月額(令和8年4月から)と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円/福祉課 障がい福祉係
特別児童扶養手当 2級38,930円/福祉課 障がい福祉係
障害児福祉手当16,560円/福祉課 障がい福祉係
飯田市重症心身障がい児(者)遠隔地施設等利用交通費助成金(市独自)交通費の2分の1を上限に助成/福祉課 障がい福祉係
市のリーフレットの額は古いままです
飯田市の障害児福祉手当ページからリンクされている県のリーフレットは令和5年4月時点の額のままです。現行の令和8年4月からの額は、市のページが案内している長野県ホームページの表(16,560円)を見てください。

特別児童扶養手当・障害児福祉手当の月額は、飯田市自身のページには記載がなく、市のページがリンクする長野県ホームページ(更新日2026年7月15日)の記載によっています。

出典:特別児童扶養手当(2024年3月1日 更新)/障害児福祉手当(2024年2月28日 更新)/障がい児・者に係る手当について(長野県ホームページ)(2026年7月15日 更新)/飯田市重症心身障がい児(者)遠隔地施設等利用交通費助成金(2024年2月27日 更新)/障がい者の方が受けられる助成制度等について(2024年2月27日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは飯田市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は地元の自治振興センターでできますか。
できません。飯田市の「自治振興センターのご案内」ページは、障がい者福祉に関する手続きの担当窓口を福祉課と明記しており、上村・南信濃を含む市内20か所の自治振興センターでは扱えません。申請書類は本庁舎の福祉課 障がい福祉係へ提出します。
特別児童扶養手当・障害児福祉手当の金額はいくらですか。
令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。この金額は飯田市自身のページには記載がなく、市のページがリンクしている長野県ホームページの表によるものです。市の障害児福祉手当ページからリンクされているリーフレットは令和5年4月時点の古い額のままなのでご注意ください。
受給者証の負担上限月額はいくらですか。
飯田市の「障害児通所サービス」のページには、負担上限月額の区分ごとの金額は記載されていませんでした。申請の際に福祉課 障がい福祉係(0265-22-4511)で確認してください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。