受給者証の手続きは、福祉事務所の障害福祉係(電話 0889-42-1207・須崎市山手町1番7号)へ問い合わせてください。市のページ「障害福祉サービスの利用について」(2018年9月10日掲載)は、対象者に「障害児」を挙げ、サービスの利用を希望する方はまず担当窓口へ相談するよう案内しています。このページの問い合わせ先が、福祉事務所 障害福祉係です。
利用までの流れは、同じページに次のとおり書かれています。相談の結果、サービスが必要な場合は市へ申請します。市は、申請に基づき、利用を希望する対象者への聞き取り調査(サービスの種類により、審査・判定などが必要になります)を行います。次に、指定特定相談支援事業所にサービス等利用計画案の作成を依頼します。市は、調査・判定結果やサービス利用計画案をもとに、利用できるサービスを支給決定し、受給者証を交付します。受給者証の交付により、実際にサービスを利用する事業者と利用契約のうえ、利用開始となります。
障害児のサービスとして同じページが挙げているのは、児童発達支援(未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識、技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス(就学児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や居場所の提供を行います)、保育所等訪問支援(障害児が通う保育園や幼稚園等へ出向き、本人や訪問先施設のスタッフに対して、集団生活の適応支援を行います)です。ページの掲載日は2018年9月10日なので、サービスの名前や内容は、窓口で現在の取り扱いを確かめてください。
利用者負担について、同じページ(2018年9月10日掲載)は、所得(負担能力)に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じないと説明しています。ただし、負担能力に応じた負担上限月額よりも、サービスに係る費用の1割に相当する額のほうが低い場合は、その1割に相当する額が負担額になります。障害児の場合は、保護者の属する住民基本台帳での世帯の所得で判断します。区分ごとの上限月額は下の表のとおりです。
受給者証のあとに使うサービスの量は、市の計画に見込みが載っています。『須崎市第4期障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画』(計画期間は令和6年度から令和8年度)の令和8年度の見込みは、児童発達支援が月40人・93人日、放課後等デイサービスが月62人・490人日、保育所等訪問支援が月5人・5人日です。計画は、児童発達支援センターが設置されていないこと、市で1か所の整備を目指すこと、保育所等訪問支援は令和3年度から市内の事業所によって提供できる体制が整っていることを書いています。
障害児相談支援(障害児通所支援を利用するとき、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行います)についても、計画に説明があります。個別ニーズに応じた事業所の選択が可能になって利用者が増え、障害児相談支援の利用者も増えたと書かれています。
| 区分(対象となる人) | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護世帯の人) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税所得割28万円未満の居宅で生活する障害児) | 4,600円 |
| 一般1(市民税所得割16万円未満の居宅で生活する障害者) | 9,300円 |
| 一般1(市民税所得割28万円未満の20歳未満の入所施設利用者) | 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
負担上限月額の表は、掲載日が2018年9月10日のページによるものです。窓口で現在の金額を確かめてください。
出典:障害福祉サービスの利用について(2018年9月10日 更新)/障がい者の手当などについて(2026年1月30日 更新)/障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画(PDF)/須崎市第4期障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(2025年6月6日 更新)/県内児童相談所/児童相談所の業務・体制(所在地及び管轄区域・平成31年4月1日現在のPDF)
手当の申請窓口は、福祉事務所の障害福祉係(電話 0889-42-1207)です。市のページ「障がい者の手当などについて」(2026年1月30日)の問い合わせ先が、福祉事務所 障害福祉係(〒785-8601 須崎市山手町1番7号)です。
特別児童扶養手当は、精神、知的または身体に障がいがある児童の福祉の増進を図るために支給される手当で、対象は20歳未満の障がい等を有する児童を監護している父母または養育者です。市のページによると、令和8年4月以降の月額は1級58,450円、2級38,930円です。児童が児童福祉施設などに入所しているとき、児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受給しているとき、受給者、配偶者、扶養義務者の前年の所得金額が一定額以上のときは、支給を受けることができません。申請に必要なものは、認定請求書、医師の診断書、戸籍謄(抄)本、特別児童扶養手当振込先口座申出書、マイナンバーが確認できる書類で、療育手帳(A1,A2)、身体障害者手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合があります。
障害児福祉手当は、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給されます。令和8年4月以降の月額は16,560円です。支給要件は、身体障害者手帳1級程度の障がいがある人および2級程度の障がいがある一部の人、療育手帳A1(最重度)、A2(重度)の一部の人、精神の障がいであって同程度以上と認められる人です。児童福祉施設などに入所している場合、障がいを事由とする年金を受給している場合、受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上ある場合は、支給対象になりません。必要書類は、認定請求書、診断書(所定様式。重度の手帳所持者は診断書を省略できる場合があります)、所得状況届、通帳など振込先が分かるものです。
高知県重度心身障害児療育手当は、特別児童扶養手当の1級相当の障がいがある18歳未満の児童を自宅で養育している保護者に支給されます。市のページによると、月額は7,300円で、所得による制限はないと書かれています。障害児福祉手当の受給資格者、児童福祉施設などに入所している場合は対象になりません。手当は、認定になった場合、高知県が申請を受け付けた翌月から支給されます。必要書類は、申請書、世帯全員の住民票、通帳など振込先が分かるもの、障がいの状態がわかるもの(療育手帳、身体障害者手帳または特別児童扶養手当証書の写し)です。
厚生労働省のページも、令和8年4月からの月額を、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円としています。療育手帳は、知的障がいのある方が各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳で、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階です。手帳のページ「障害者手帳」(2025年8月6日)は、手帳の取得により使える制度に、重度心身障害児・者医療費(福祉医療)の助成などを挙げています。
出典:障がい者の手当などについて(2026年1月30日 更新)/障害者手帳(2025年8月6日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは須崎市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。