東広島市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの申請窓口は、障がい福祉課です。市の「障害者総合支援法による障害福祉サービス・児童福祉法による障害児通所支援」のページ(2026年6月26日更新)は、障害児通所支援として、児童発達支援(未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス(就学中の障がい児に、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う)、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援を挙げています。
申請窓口は、同じページの「4.申請窓口」に「障がい福祉課」と書かれています。障がい福祉課の場所は東広島市西条栄町8番29号 本館1階、電話は 082-420-0180、ファックスは 082-420-0181 です。申請手続きの流れは、「相談支援事業所または障がい福祉課自立支援給付係に相談してください」「必要なサービスを選択し、障がい福祉課へ申請します」「決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます」「希望するサービス提供事業者・施設と契約し、サービスの利用を開始します」と並んでいます。市のページの流れは8段階で、途中の認定調査員による調査・一次判定・障害支援区分認定審査会での二次判定・支給量の決定の段階は、ここでは省いています。このページは大人の障害福祉サービスと共通の流れを書いています。利用期間は、受給者証で確かめる、と書かれています。
必要書類は、申請書、障害者手帳(手帳を持っていない場合は、医師の診断書等で申請できる場合もあり)、健康保険証(療養介護申請のみ)、障害年金等の受け取り額がわかるもの、転入の場合は前住所地で発行された市町村民税課税の書類と障害支援区分認定通知書です。申請書の様式として、支給申請書、計画相談支援・障害児相談支援 給付費支給申請書兼依頼(変更)届出書、診断書兼主治医意見書、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(セルフプラン)などが載っています。受給者証をなくしたときは、紛失の場合に限り電子申請による再交付申請ができ、対象の受給者証に「通所支援受給者証」が入っています。
利用者負担は、市のページに「原則その費用の1割 ただし所得に応じて上限が決められています」と書かれています。負担上限月額は、生活保護世帯と市民税非課税世帯が0円、一般1(市民税課税世帯)のうち居宅で生活する障がい児(市民税所得割28万円未満)が4,600円、居宅で生活する障がい者(市民税所得割16万円未満)及び20歳未満の施設入所者が9,300円、一般2(一般1に該当しない市民税課税世帯)が37,200円です。判定は、障がい者は本人および配偶者のみの所得、障がい児は世帯全体の所得で行うと書かれています。お子さんの上限額は、「居宅で生活する障がい児」の行です。
就学前の障害児通園施設の利用料は、市の「幼児教育・保育の無償化について」のページ(2026年5月18日更新)の対象者及び対象範囲の表に載っています。「障害児通園施設」の行は、0~2歳児クラス(住民税非課税世帯)と3~5歳児クラスの両方が「無償」です。手続きや対象は、現在ご利用の施設か保育課への問い合わせと書かれています。
市内で障害福祉サービスを提供する事業所は、市の「東広島市の障害福祉サービス事業所の一覧(事業所ガイド)」のページ(2026年7月1日更新)に載っている「令和8年7月事業所ガイド」(PDF)で紹介されています。
障害児通所支援のページは2026年6月26日更新です。手帳が無い場合の診断書等による申請は、市のページ(2026年10月6日に確認)に「申請できる場合もあり」と書かれています。障がい福祉課へ問い合わせてください。
出典:障害者総合支援法による障害福祉サービス・児童福祉法による障害児通所支援(2026年06月26日 更新)/幼児教育・保育の無償化について(2026年05月18日 更新)/東広島市の障害福祉サービス事業所の一覧(事業所ガイド)(2026年07月01日 更新)
障害のある子どもに関わる手当は、障がい福祉課(本館1階・電話 082-420-0180)または各支所で申請します。特別児童扶養手当と障害児福祉手当の市のページは、手続きの欄に、「障がい福祉課または各支所へ申請してください」と書いています。
特別児童扶養手当は、市のページ(2026年3月30日更新)に、身体、知的または精神に障がいがあるため、日常生活において一定の介助等を必要とする20歳未満の児童を、監護・養育している方に支給されると書かれています。「障害者手帳は、資格要件ではありません」「児童の状態については、所定の診断書に基づいて判定されます」と案内され、診断書の作成は一般的に複数回の診察を要するため、かかりつけ医等とよく相談するよう書かれています。
手当額は、令和8年度、1級(重度)が対象児童1人につき月額58,450円、2級(中度)が月額38,930円です。申請月の翌月から認定となります。必要なものは、請求者および児童の戸籍謄本、所定の診断書(療育手帳○A、A診断書省略等をお持ちで診断書を省略できる場合は不要)、障害者手帳(所持者のみ)、請求者名義の普通預金通帳、個人番号が確認できるものです。市のページには、毎年4月、8月、11月の11日に口座へ振り込むと書かれています。受給者は、毎年8月から9月に所得状況届を提出する必要があります。有期認定の場合は、概ね2か月前までに診断書等の提出について通知されます。
障害児福祉手当は、市のページ(2026年8月31日更新)に、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする程度の障がいの状態にある20歳未満の方に支給されると書かれています。「障害者手帳は、資格要件ではありません」とも書かれています。月額は16,560円(令和8年度)で、毎年2月、5月、8月、11月の10日に振り込まれると書かれています。申請に必要なものは、所定の診断書、本人名義の普通預金通帳、個人番号が確認できるものです。
どちらの手当のページも、所得による制限があり、扶養親族の数に応じた所得制限限度額の表が載っています。障がい福祉課では所得の照会はできない、と特別児童扶養手当のページに書かれています。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(重度) | 58,450円(令和8年度)/障がい福祉課または各支所 |
| 特別児童扶養手当 2級(中度) | 38,930円(令和8年度)/障がい福祉課または各支所 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年度)/障がい福祉課または各支所 |
月額は、市のページに載っている令和8年度の額です。
出典:特別児童扶養手当(2026年03月30日 更新)/障害児福祉手当(2026年08月31日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは東広島市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。