白石市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使う手続き(受給者証)の窓口は、健康福祉部 福祉課です。福祉課は大手町の市役所本庁舎ではなく、総合福祉センターの中にあります(〒989-0231 白石市福岡蔵本字茶園62番地1)。電話は0224-22-1400です。市の「障がい児発達支援の無償化」のページも、障がい児通所施設など全般の問い合わせ先を「福祉課(総合福祉センター内) 電話 0224-22-1400」としています。
市の「障害福祉サービス」のページは、障害児通所支援として児童発達支援(障がいのある未就学児を対象に、日常生活に必要な動作や知識の指導、集団生活に必要な適応訓練を行う)、居宅訪問型児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス(就学中の障がいのある児童を対象に、放課後や夏休みなどに生活能力向上のための訓練や地域社会との交流促進を行う)、保育所等訪問支援を挙げています。障害児入所支援は児童相談所が窓口です。
利用までの流れとして市が示しているのは、相談(相談支援事業者に相談し、申請時の支援などを受ける)→申請(所得や障がい状況の調査)→審査・判定→認定・通知(支給量を決め、受給者証を交付)→事業者と契約→利用開始、です。市は「サービスの利用について支援を必要とする方は、相談支援事業者に相談してサービス利用計画を無料で作成できます。」と書いています。この流れのページは平成30年の掲載で、障害支援区分の決定などおとなのサービスを前提にした書き方なので、子どもの手続きの細かな順番は福祉課で確かめてください。
費用には上限があり、市のページに子ども(障がい児)の表があります。障がい児の世帯の範囲は「保護者の属する住民基本台帳での世帯」で、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設・居宅介護を使う場合は4,600円、それ以外は37,200円です。同じ表で9,300円になるのは入所施設を使う場合なので、通所の子どもには当てはまりません。
就学前の3年間は利用料が無料です。市の「障がい児発達支援の無償化」のページによると、対象は白石市内に住所があり、児童発達支援などを使う3歳の誕生日以降最初の4月1日から小学校入学前までのお子さんです。サービスの給付決定を受けていれば、無償化のための手続きは要りません。幼稚園・保育園などと併用していても対象ですが、給食、日用品費、医療費などの費用は対象外です。
白石市には市の通所施設「白石市ひこうせん」があります。ふれあいプラザの中(白石市字本町27番地・電話とFax 0224-25-2172)にあり、子育て支援課が所管しています。未就学児向けの児童発達支援(保護者と一緒に通い、小集団の活動で日常生活の基礎を作る。月曜日から金曜日の9時00分から12時30分まで)と、小学生向けの放課後等デイサービス(月曜日から金曜日の14時00分から17時00分まで)を行っていて、市は「児童発達支援と放課後等デイサービスの利用には申請・認定が必要です。」と書いています。無償化のページには「白石市ひこうせんは、従来より利用料無料のため、新たな変更なし」とあります。
計画を作る相談支援について、市は障害者相談支援事業を白石陽光園に委託していて、相談先としてポレポレ(0224-26-1152)とアサンテ(0224-51-5361)を挙げています。利用は無料で、直接相談できます。『第4期白石市障害者計画』によると、基幹相談支援センターの機能は近隣市町村と連携して進めています。
申請から受給者証が届くまでの日数と、申請に必要な書類(診断書が要るかどうかを含む)は、市のページには書かれていません。福祉課に電話で確かめてから出向いてください。
負担上限月額の表は、市の「障害福祉サービス利用までの流れと費用負担」のページ(平成30年3月掲載)によります。
出典:障害福祉サービス(2016年2月3日 更新)/障害福祉サービス利用までの流れと費用負担(2018年3月6日 更新)/障がい児発達支援の無償化(2019年9月17日 更新)/通所施設「白石市ひこうせん」(2026年4月1日 更新)/地域生活支援事業(2018年3月8日 更新)/第4期白石市障害者計画・第7期白石市障害福祉計画・第3期白石市障害児福祉計画(2024年3月27日 更新)/第4期白石市障害者計画等(PDF)
白石市では、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も福祉課(総合福祉センター内・0224-22-1400)が窓口です。どちらのページも問い合わせ先は福祉課で、市は申請の前に福祉課へ問い合わせるよう書いています。受給資格に当てはまるかを確かめたうえで、必要な書類を案内してもらえます。
障害児福祉手当は、20歳未満で著しく重度の障がいがあるため常時介護を必要とする方に支給されます。手当額は月額16,560円(令和8年4月~)です。施設入所者や3か月以上の入院者は除かれ、本人と扶養義務者の所得制限と、障がいの状況を書いた診断書による審査があります。支給月は2月・5月・8月・11月で、毎年8月に現況届を出します。
特別児童扶養手当は、法令で定められた程度の障がいのある20歳未満のお子さんを家庭で監護・養育している父母などに支給されます(所得制限・障害認定基準あり)。手当額は1人あたり月額で1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月~)です。お子さんが児童福祉施設などに入所しているときは対象外ですが、通園している場合は除くと書かれていて、通園なら対象になり得ます。支給は原則4月・8月・11月で、毎年8月12日から9月11日までに現況届を出します。
特別児童扶養手当は、対象のお子さんを監護しなくなったとき、受給資格者やお子さんが日本国内に住所を有しなくなったとき、お子さんが児童福祉施設などに入所したとき、お子さんが障害を理由とする年金を受け取れるようになったときなどに受給資格がなくなり、市は必ず「資格喪失届」を出すよう求めています。障害児福祉手当は、20歳の誕生日の前日が属する月の分まで支給されます。
市のページによると、特別児童扶養手当は新規の認定請求を受理した日の翌月分から支給されます。早めに福祉課へ相談してください。
手当の窓口の福祉課は、大手町の市役所本庁舎ではなく総合福祉センター(福岡蔵本字茶園62番地1)にあります。受給者証の手続きと同じ建物なので、通所支援の申請とあわせて相談できます。
| 手当 | 月額(令和8年4月~)と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉課 0224-22-1400 |
| 特別児童扶養手当 | 1級 58,450円・2級 38,930円/福祉課 0224-22-1400 |
出典:特別障害者手当等(2025年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2025年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは白石市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。