名取市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使う手続き(受給者証)の窓口は、健康福祉部 社会福祉課 障がい者支援係です。市役所(〒981-1292 名取市増田字柳田80)の中にあり、電話は022-724-7185です。社会福祉課の組織ページでは、障がい者支援係の業務に「障がい児通所支援関連」が入っています。
手帳がなくても対象になり得ます。市の「障害児通所支援について」のページは、対象児童を次の4つとしています。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている児童、医師により療育が必要と認められる児童(診断書または意見書が必要)、特別児童扶養手当等を受給している児童、市町村保健センター等の意見から障害が想定され支援の必要性が認められた児童です。市の『利用の手引き』も、18歳未満で手帳も手当もない場合は、診断書や意見書で発達・発育のつまずきが認められる方を対象とし、保健師と関わりがある家庭は担当保健師に相談するよう書いています。
申請の流れは、①市の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を希望するなら市の窓口で申請、②相談支援事業所に障害児支援利用計画案の作成を依頼、③市が支給量を決めて「福祉サービス受給者証」を交付、④サービス提供事業所と契約して利用開始、の順です。保護者が自分で計画を作りたい場合や、相談支援事業所が見つからない場合は、セルフプランを出すことができます。市のページには、障害児通所サービス等支給申請書(18歳未満)とその記載例、セルフプランの様式と記載例(未就学児用・就学児用)が置かれています。
相談支援事業所を探したり、サービスについて知りたいときの相談先として、市の『利用の手引き』は18歳未満の子ども(家族等も含む)についてなとり児童発達支援センター(名取市増田一丁目11番16号・022-796-9863)を挙げています。サービスの説明から相談支援事業所の紹介・斡旋、関係機関との連絡調整まで支援するとされています。『名取市子ども・子育て支援事業計画(第3期)』では、市は児童発達支援センター運営費補助事業として、療育、専門職員による障がい児の相談支援、保育所・幼稚園等の訪問支援などを行う児童発達支援センターの運営費を補助しています。市内の事業所は、市の「社会資源シート(市内障害福祉サービス等事業所一覧)」で探せます。
費用には上限があります。利用したサービス費用の1割が自己負担で、負担上限月額は、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯が0円、市町村民税課税世帯で所得割が28万円未満は4,600円、28万円以上は37,200円です。
就学前の3年間は無償です。対象は満3歳になって初めての4月1日から3年間で、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援などが対象です。市は「新たな手続きは必要ありません。」としています。受給者証には住民税から出した負担上限月額が印字されますが、無償化の期間中は利用者負担は発生しません。食事の費用や日用品費など実費は対象外です。
無償化の前の年齢でも、きょうだいがいると負担が軽くなることがあります。同じ世帯で2人以上の未就学児が幼稚園・保育園等や障害児通所支援を使う場合、2人目の未就学児の利用料は半額、3人目以降は無償になります。さらに市町村民税所得割の合算額が77,101円未満の世帯(非課税世帯・生活保護世帯を除く)では、未就学児に限らず生計を一にする兄姉を数に含めて、半額または無償になります。申請に幼稚園等の通園証明書が要る場合があります。
申請から受給者証が届くまでの日数は、市のページには書かれていません。なお、市の『利用の手引き』(令和6年9月作成)の最後の問い合わせ欄は障がい者支援係の直通を022-724-7107としていますが、社会福祉課の組織ページでは022-724-7107は障がい者手帳係、障がい者支援係は022-724-7185です。受給者証のことは022-724-7185へかけ、つながらないときは代表(022-384-2111)で「障がい者支援係」と伝えてください。市役所の窓口受付時間は午前9時から午後4時30分までです。
出典:障害児通所支援について(2024年1月10日 更新)/名取市障害福祉サービス・障害児通所支援サービス 利用の手引き(PDF)/障害児通園施設等の無償化(2024年1月10日 更新)/社会福祉課(組織ページ)/名取市子ども・子育て支援事業計画 第3期(PDF)/名取市障がい福祉サービス一覧(障害福祉サービス事業所)
名取市では、2つの手当の窓口が別の課です。障害児福祉手当は社会福祉課 障がい者手帳係(022-724-7107)、特別児童扶養手当はこども支援課 家庭児童係(本庁舎1階北側・022-724-7119)が受け持っています。
障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障害があり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、難病の方など)に支給されます。市のページは「令和8年4月以降は、月額 16,560円です。」と案内しています。認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年4回(2月・5月・8月・11月)に3か月分ずつ振り込まれます。申請には所定の様式の診断書と本人名義の口座番号がわかるものが要り、市は申請前に社会福祉課へ相談するよう勧めています。障害児入所施設などに入所している場合は受けられません。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に中度以上の障害がある児童を家庭で監護・養育している父母等に支給されます。令和8年4月からの月額は1級58,450円、2級38,930円です。名取市の窓口で手続きをし、宮城県が受給資格を認定します。市は「各種手帳が交付されていない方でも、診断書の内容をもとに障害(症状)の程度が一定以上と認められる場合は、支給対象です。」と書いています。児童が児童福祉施設等に入所しているときは受けられませんが、通園している場合は除かれます。
特別児童扶養手当は、認定請求書が受理された月の翌月分から支給対象になり、4月・8月・11月の年3回、4か月分ずつ振り込まれます。請求の手続きには30分程度かかるので、時間に余裕をもって行きます。必要なものは、所定の診断書、手帳(交付されている方)、戸籍謄本、請求者名義の口座情報、マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類などで、市は事前に担当へ相談するよう求めています。療育手帳「A」の児童は、条件を満たせば手帳の写しで診断書を省略できます。
どちらの手当にも所得制限があり、毎年8月12日から9月11日までの間に現況届(特別児童扶養手当は所得状況届)を出します。
市役所の窓口受付時間は午前9時から午後4時30分までです。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円/社会福祉課 障がい者手帳係 022-724-7107 |
| 特別児童扶養手当 | 1級 58,450円・2級 38,930円/こども支援課 家庭児童係 022-724-7119 |
出典:障害児福祉手当(2024年1月10日 更新)/特別児童扶養手当(2026年3月31日 更新)/社会福祉課(組織ページ)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは名取市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。