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裾野市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、裾野市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、裾野市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(裾野市)

裾野市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うときの申請窓口は、健康福祉部 総合福祉課 障がい福祉係(市役所1階・055-995-1820)です。市の「障がい福祉サービス(介護給付、訓練等給付、障害児通所給付)」のページが、大人のサービスと並べて障害児通所給付を案内していて、手続きは「総合福祉課障がい福祉係にある申請書を記入してください」とされています。子育て支援課(福祉保健会館)ではなく、市役所本庁舎の1階です。

対象は、手帳(身体・療育・精神)を持っている人、発達障害の診断を受けている人などで、市は障がい児について「特別児童扶養手当を受給している児童や医師の意見書で対象と認められる児童なども対象となります」と書いています。手帳が無くても、医師の意見書で対象になることがあります。申請に持って行くものは、障がい者手帳(もしくは自立支援医療受給証、年金証書、難病医療の受給証、医師の意見書)、はんこ、マイナンバーの通知カードかマイナンバーカード、直近の市町村民税課税証明書(裾野市に転入した人・施設入所の人のみ)です。

申請のあとの流れは、市のページでは次の順です。①障害者相談支援事業所との面談(計画作成に必要な聞き取り)、②審査・判定(介護給付のサービスを利用する場合のみ)、③相談支援事業所からサービス等利用計画案を市に提出、④市が支給決定して受給者証を発行、⑤利用者・相談支援事業所・サービス事業所・学校などによる利用調整会議、⑥サービス事業所と契約して利用開始、⑦モニタリング。市は「サービスを利用するには、計画相談支援(または障害児相談支援)を導入する必要があります。」としていて、事業所選びに迷うときは相談支援事業所に相談するよう書いています。受給者証の発行を先にして、そのあと事業所と契約する形です。

負担上限月額は、市のページに障がい児の表があります。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)は、通所施設・居宅介護を利用する場合が4,600円、入所施設を利用する場合が9,300円、それ以外は37,200円です。児童発達支援や放課後等デイサービスに通う子は4,600円の行です。世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。就学前の無償化や交付までの日数は、このページに書かれていません。

障がいのある子の相談の窓口として、市は令和5年4月3日から障がい者基幹相談支援センターを設置しています。対象は障がい者・障がい児とその家族で、住んでいる地区で担当が分かれます。東地区・深良地区は相談支援センターうぐいす内(平松102番地 セイエイ1階・055-993-1455)、西地区・富岡地区・須山地区は相談支援事業所サポートセンターしゃきょう内(深良804番地の6・055-995-2332)です。

深良・富岡・須山の支所の業務案内(2019年3月19日更新)に並ぶのは戸籍・住民票・印鑑・国保年金の資格などで、障害福祉の手続きは入っていません。

障がい児の負担上限月額(市のページ)月額
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯0円
課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設・居宅介護を利用4,600円
課税世帯(所得割28万円未満)で入所施設を利用9,300円
上記以外37,200円
受給者証は市役所1階の障がい福祉係
申請は総合福祉課 障がい福祉係(055-995-1820)です。相談支援事業所の聞き取りと計画案を経て受給者証が出て、そのあと事業所と契約します。

児童発達支援や放課後等デイサービスに通う子の上限は、課税世帯(所得割28万円未満)なら4,600円の行です。9,300円は入所施設を利用する場合の額です。

出典:障がい福祉サービス(介護給付、訓練等給付、障害児通所給付)(2026年01月23日 更新)/裾野市障がい者基幹相談支援センター(2023年04月05日 更新)/支所の業務案内(2019年03月19日 更新)

障害児福祉手当の窓口(裾野市)

裾野市では、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の手続きは総合福祉課 障がい福祉係(市役所1階・055-995-1820)です。市の「障がいのある方のための手当・年金など」のページで、どちらの手当も「総合福祉課障がい福祉係で手続きしてください」とされています。子育て支援課(福祉保健会館)ではありません。

特別児童扶養手当は、重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を扶養している人に、医師の意見書をもとに判定して支給されます。ページには対象になる障がいの程度(1級・2級)の一覧が載っています。手続きには、身体障害者手帳または療育手帳・精神保健福祉手帳、規定の診断書、世帯全員の住民票、戸籍の謄本、振込先口座申出書、世帯全員のマイナンバーの通知カードかマイナンバーカードが要ります。

障害児福祉手当は、20歳未満で身体または知的に重度の障がいがあるため日常生活で常時介護が必要な、在宅の障がい児に、医師の意見書をもとに判定して支給されます。受給対象者、配偶者、扶養義務者の前年の所得によっては受けられない場合があります。手続きには、手帳、規定の診断書、世帯全員の住民票、戸籍の謄本、預金通帳、マイナンバーの分かるものが要ります。

手当の月額は、市のページに載っていません(ページの更新日は2022年4月4日)。令和8年度の額は障がい福祉係で確かめてください。

市独自の子ども向けの障害の手当は、市のサイトに見当たりませんでした。同じページには心身障害者扶養共済制度と、その掛金を1口のみ助成する市の制度(上限11,400円)が載っています。

なお、ひとり親家庭の児童扶養手当は子育て支援課の担当です。

手当窓口
特別児童扶養手当総合福祉課 障がい福祉係(市役所1階)055-995-1820
障害児福祉手当総合福祉課 障がい福祉係(市役所1階)055-995-1820
手当は市役所1階の障がい福祉係
特別児童扶養手当・障害児福祉手当とも総合福祉課 障がい福祉係(055-995-1820)です。額はページに載っていないので電話で確かめてください。

出典:障がいのある方のための手当・年金など(2022年04月04日 更新)/第3期裾野市子ども・子育て支援事業計画(令和7年3月・PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは裾野市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証は福祉保健会館(すこっぷ)で申請できますか。
いいえ。申請書は市役所1階の総合福祉課 障がい福祉係(055-995-1820)にあります。すこっぷは子育てや乳幼児の健康・発達の相談の窓口です。
利用者負担の上限は9,300円ですか。
児童発達支援や放課後等デイサービスに通う場合、課税世帯(所得割28万円未満)は4,600円です。9,300円は入所施設を利用する場合の額です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。