御殿場市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を扱うのは、健康福祉部 子育て支援課 いきいき子育てスタッフです。市の組織案内(健康福祉部のページ)で、このスタッフの担当業務に「障害児の通所支援に関すること」が挙げられており、電話は0550-82-4124です。同じスタッフは児童手当・子ども医療費・ひとり親家庭・子育て相談・児童虐待の相談なども受け持っています。
子育て支援課は本庁舎ではなく東館の1階です。市の庁舎案内図では、本庁舎の各階に教育委員会や市民課などが並び、東館1階に「社会福祉課・子育て支援課・保育幼稚園課・長寿福祉課」がまとまっています。障害者手帳や手当を扱う社会福祉課も同じ東館1階です。
受給者証の窓口は、障害福祉の社会福祉課ではなく子育て支援課です。市が令和6年4月に改定した『御殿場市発達支援システム』の事業一覧では、「児童発達支援事業(児童発達支援サービス/児童相談支援)」の所管が子育て支援課で、対象は「発達に障害のある就学前の児童(2歳~5歳)」と書かれています。内容は「児童発達支援サービスや相談支援に関する説明及び実施している事業所の紹介を行います。」とあり、続けて「詳細な施設案内等は各事業所にて行います。」とされています。小学生以降の放課後等デイサービスも同じく子育て支援課の所管で、対象は「発達に障害のある就学児童(6歳~18歳)」です。
障害福祉サービス事業所一覧のページには「サービスを利用するまでの大まかな流れ」というPDFがあり、①市役所で申請 → ②市役所からサービス等利用計画案の提出依頼が届く → ③相談支援事業所に連絡して計画案を依頼 → ④受給者証が届く → ⑤利用開始、という順番が書かれています。ただしこのPDFは「障害福祉サービス」の流れで、担当は社会福祉課 障害者福祉スタッフ(0550-82-4238)です。児童発達支援について同じ形の流れ図は市のサイトに見当たりませんでした。子どもの場合の手順は、子育て支援課に電話して確かめてください。なお同じPDFには「相談支援専門員をご自分で選べない場合には、市役所や利用予定の事業所でも、選ぶお手伝いをいたしますので、お声かけ下さい。」とあります。
手帳が無い子どもの扱いについて、発達支援システムは社会福祉課の「福祉サービスに関する手続き」の対象欄に、原則は障害者手帳所持者としたうえで、18歳未満の児童は手帳の所持が必須ではないものの、医師の診断書など障害を証明するものが必要になる、と書いています。これは社会福祉課の福祉サービスについての記載で、児童発達支援の受給者証の要件として同じ書き方をしたページは見当たりませんでした。
障害児の計画(障害児支援利用計画)を作る相談支援事業所は、市の事業所一覧(令和8年4月1日現在)の「相談支援事業所」の冊子に載っています。このうち「障害児相談」の種別で、対象に児童の印が付いているのは下の表の3か所です。冊子は画像のPDFで、ほかの事業所には対象が成人のみのものも含まれるので、依頼の前に対象を確かめてください。
申請から受給者証の交付までの期間、利用者負担の上限月額、就学前の無償化について、市のサイトに子ども向けの案内は見当たりませんでした。子育て支援課で確かめてください。市役所の支所(富士岡・原里・玉穂・印野・高根)の主な業務に、障害福祉や子育ての手続きは入っていません(戸籍・住民票・国保年金などが中心です)。
| 障害児相談の事業所(市の一覧・令和8年4月1日現在) | 電話 |
|---|---|
| 相談支援センターさくら(児童) | 0550-89-0789 |
| 共に考える相談支援事業所・共に考える児童相談支援事業所 | 0550-89-8278 |
| 障害児者サポートセンターふがく | 0550-87-0259 |
相談支援事業所の一覧は市の障害児者自立支援協議会の作成で、冊子の表紙には、一覧の提出に協力した事業所を載せている旨の注記があります。
出典:健康福祉部(組織と担当業務)/御殿場市発達支援システム(令和6年4月改定・PDF)/庁舎案内図/障害福祉サービス事業所一覧/サービスを利用するまでの大まかな流れ(障害支援区分なし)(PDF)/御殿場市障がい福祉サービス事業所一覧 相談支援事業所(令和8年4月1日現在・PDF)/支所等
御殿場市では、子どもの障害に関する国の手当は社会福祉課(東館1階・0550-82-4238、FAX 0550-84-1046)が受け付けています。市の「特別障害者手当など」のページに、特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当の3つが並んでおり、問い合わせ先はいずれも社会福祉課です。
特別児童扶養手当は、市のページでは「日常生活において 常時特別の介護を要する在宅の20歳未満の児童を養育している父母または養育者に対して支給されます。」と説明されています。月額は1級 58,450円、2級 38,930円(令和8年4月)で、年3回、預金通帳への口座振込で支給されます。支給対象者・配偶者・扶養義務者の前年の所得によっては受けられない場合があります。請求には診断書、振込先口座申出書、印鑑、支給対象者名義の預金通帳、マイナンバー(配偶者及び扶養義務者のもの)が必要です。
障害児福祉手当は、20歳未満で、日常生活で常時介護を必要とする在宅の重度障害児に支給される手当です。施設に入所している人は対象になりません。市のページに障害児福祉手当の月額は載っていません。額は社会福祉課で確かめてください。
どの手当の請求にも、認定請求書、診断書、療育手帳・身体障害者手帳を持っている人はその写し、預金通帳、マイナンバーなどが必要で、請求者(扶養義務者)の前年の所得が一定以上あるときは支給されない、と市は書いています。
市独自の子ども向けの障害の手当は、市のサイトに見当たりませんでした。関連する市の制度として、重度心身障害者医療費の助成があり、対象に「特別児童扶養手当1級」や療育手帳Aなどが含まれます(本人や家族の所得によっては対象外)。また、身体障害者手帳の交付対象にならない軽度・中等度難聴の18歳未満の子どもには、補聴器購入費等の一部の助成があり、購入や修理の前に申請します(指定医療機関の専門医の意見書、業者の見積書等が必要)。どちらも社会福祉課が窓口です。
なお、ひとり親家庭向けの児童扶養手当は子育て支援課の担当で、障害の手当とは窓口が違います。
| 手当・助成 | 月額・窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 1級 58,450円/2級 38,930円(令和8年4月)・社会福祉課 0550-82-4238 |
| 障害児福祉手当 | 市のページに月額の記載なし・社会福祉課 0550-82-4238 |
| 重度心身障害者医療費の助成 | 対象に特別児童扶養手当1級・療育手帳Aなど・社会福祉課 |
| 軽度・中等度難聴児の補聴器購入費等助成 | 18歳未満・購入前に申請・社会福祉課 |
出典:特別障害者手当など/重度心身障害者医療費の助成/軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付/健康福祉部(組織と担当業務)/庁舎案内図
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは御殿場市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。