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📋 手続き・制度

四條畷市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月25日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、四條畷市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、四條畷市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(四條畷市)

四條畷市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の受給者証を申請する窓口は、障がい福祉課です。場所は市役所の東別館1階(〒575-8501 四條畷市中野本町1番1号)で、電話は市役所代表の 072-877-2121、田原地区からは 0743-71-0330 です。障がい福祉課のページの問い合わせ先の電話は、市役所の代表番号です。

初めて申請するときは、書類を出す前に電話で相談します。市の「障害児通所サービス継続申請のご案内」には「※初めて申請をする場合はまずは障がい福祉課にご相談の連絡をお願いします」と書かれています。オンライン申請(LoGoフォーム)や様式のダウンロードで済ませられるのは、すでに利用している人の更新の手続きです。

市立の児童発達支援センターに通う場合の流れは、市の「児童発達支援」のページに5段階で示されています。①保健センター・保健所などから児童発達支援センターを紹介される、②保護者などが児童発達支援センターを見学する、③計画相談(指定障がい児相談支援事務所)で利用支援計画を作る、④市役所障がい福祉課に申請し、受給者証が発行される、⑤児童発達支援センターと契約して通園開始、です。見学と計画づくりが申請より前に置かれているのが四條畷市の書き方です。

計画は相談支援事業所に頼むほか、保護者が自分で書くセルフプランも市が様式を用意しています。更新の案内では、セルフプランの人はマイナンバーカードがあればLoGoフォームで「児童の基本情報・セルフプラン」と、年齢に応じた「児童勘案調査・個別サポート調査」(未就学児用と小学生以上用)の2つを入力します。カードが無い人は様式1〜4をすべて紙で出します。申請から受給者証が届くまでの日数は、市のページには書かれていません。

費用は、市の冊子『障がい福祉サービスのご案内』(PDF・発行年の記載なし)に負担上限月額の表があります。障がい児(18歳未満)の居宅・通所サービスの表は、父母の市民税(所得割額)の合計で区分が決まり、生活保護世帯と市町村税非課税世帯は0円(自己負担なし)、課税世帯で所得割28万円未満は4,600円、28万円以上は37,200円です。同じ冊子の9,300円は、18歳・19歳の施設入所・療養介護の表と、20歳以上の施設入所の表の額で、通所の子どもの額ではありません。

就学前の無償化について、市の「幼児教育・保育の無償化について」のページは「3~5歳児クラスに係る利用料が無償化されます。詳しくは、障がい福祉課へお問合せください」と案内しています。児童発達支援センターのパンフレットも、児童発達支援と保育所等訪問支援を無償化の対象とし、対象期間を満3歳になって初めての4月1日から3年間、児童発達支援の給食費は有料としています。きょうだいで通う場合の多子軽減(第2子は総費用の100分の5、第3子以降は0円)も冊子に書かれています。

令和8年6月1日から、市役所の窓口受付時間は9時から16時30分までに短くなりました(変更前は8時45分から17時15分)。対象は市役所本館・東別館・北別館の全フロア、田原支所、子育て総合支援センター、児童発達支援センター、保健センターなどで、職員への電話の取次ぎも9時から16時30分までです。田原支所の窓口案内に載っている障がい関係の手続きは重度障がい者医療の受付だけで、受給者証の申請は東別館1階の障がい福祉課で行います。

区分(障がい児・居宅と通所)負担上限月額
生活保護世帯0円(自己負担なし)
市町村税非課税世帯0円(自己負担なし)
市町村税課税世帯で所得割28万円未満4,600円
市町村税課税世帯で所得割28万円以上37,200円
初めての申請は、まず電話で相談
障がい福祉課は市役所の東別館1階です。初めての人は、書類をそろえる前に代表番号 072-877-2121 から障がい福祉課に相談の連絡を入れてください。窓口は令和8年6月1日から9時〜16時30分です。

負担上限月額の表は、発行年の書かれていない市の冊子『障がい福祉サービスのご案内』によるものです。申請のときに障がい福祉課で確かめてください。

出典:障害児通所サービス継続申請のご案内(セルフプラン)(2024年4月5日 更新)/児童発達支援(子育て応援なび)(2020年10月14日 更新)/障がい福祉サービスについて(2025年4月4日 更新)/障がい福祉サービスのご案内(PDF)幼児教育・保育の無償化について(2026年9月11日 更新)/児童発達支援センターパンフレット(PDF)四條畷市役所などの窓口・電話取次ぎ受付時間を変更しました(2026年7月24日 更新)/支所の窓口案内(田原支所)(2026年6月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(四條畷市)

四條畷市では、国の障害児福祉手当特別児童扶養手当の2つとも、市役所東別館1階の障がい福祉課が窓口です。子育ての手当(児童手当など)を扱うこども支援課とは別の課なので、障がいのある子どもの手当は障がい福祉課へ行きます。電話は市役所代表の 072-877-2121(田原地区は 0743-71-0330)です。

障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を要する在宅の子どもが対象です。市のページは、身体障がいは手帳の総合等級ではなく障がいの各部位の等級で見ること、「身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の取得は要件ではありません」と書いています。手当額は月額16,560円で、毎年2月・5月・8月・11月の年4回に支給されます。本人・配偶者・扶養義務者の前年度所得が一定額以上だと支給されず、施設に入所すると資格がなくなります。

障害児福祉手当の手続きは、まず障がい福祉課の窓口で所定の診断書用紙を受け取って病院を受診し、申請書類を窓口で書いて必要書類とともに出します。必要なものは所定の診断書、障がい児本人名義の預金通帳、1月1日以降に転入した人は課税証明書です。審査は毎年1月・4月・7月・10月に行われ、支給は申請月の翌月分からです。

特別児童扶養手当は、20歳未満で政令で定める障がいの状態にある子どもを監護している父母などに支給されます。市のページの支給額(令和8年4月現在)は、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円で、毎年4月・8月・11月の年3回に支給されます。所得制限があり、子どもが児童福祉施設に入所している場合や、障がいを理由とする公的年金を受けている場合は支給されません。手続きには診断書(用紙は市役所にある)、戸籍謄本、預金通帳などが要ります。

府の制度として、市の「障がい児・者手当一覧表」(令和8年4月現在)には大阪府重度障がい者在宅生活応援制度(月額10,000円)も載っています。対象は、身体障がい者手帳1級または2級と療育手帳Aをあわせもつ人の介護者です。四條畷市独自の障がい児向けの手当は、この一覧表には載っていません。

手当の申請書は市のページからも取れますが、障害児福祉手当は所定の診断書用紙が窓口にしかありません。田原支所の窓口案内には障がい関係の手当の受付は載っていないので、東別館1階の障がい福祉課に出向く前提で準備してください。窓口は令和8年6月1日から9時〜16時30分です。

手当(令和8年4月現在)月額と支給月
障害児福祉手当16,560円(2月・5月・8月・11月)
特別児童扶養手当 1級58,450円(4月・8月・11月)
特別児童扶養手当 2級38,930円(4月・8月・11月)
大阪府重度障がい者在宅生活応援制度10,000円(身体1・2級と療育手帳Aをあわせもつ人の介護者)

出典:障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障がい児・者手当一覧表(2026年4月1日 更新)/支所の窓口案内(田原支所)(2026年6月1日 更新)/四條畷市役所などの窓口・電話取次ぎ受付時間を変更しました(2026年7月24日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは四條畷市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証は、いきなり申請書を持って行けばよいですか。
初めての場合は、先に障がい福祉課(市役所東別館1階・代表 072-877-2121)へ相談の連絡を入れるよう市が案内しています。市立児童発達支援センターに通う場合は、見学と計画(利用支援計画)づくりを済ませてから障がい福祉課に申請する流れです。
田原地区に住んでいますが、田原支所で受給者証や手当の手続きはできますか。
田原支所の窓口案内に載っている障がい関係の手続きは重度障がい者医療の受付だけです。受給者証と国の手当2つは、東別館1階の障がい福祉課が窓口です。市役所代表には田原地区向けの 0743-71-0330 もあります。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。