大阪狭山市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援を使うための受給者証は、健康福祉部の福祉政策グループに申請します。福祉政策グループは大阪狭山市役所(〒589-8501 大阪狭山市狭山一丁目2384-1)の1階にあり、手当のページには申請場所として「市役所1階・福祉政策グループ窓口」と書かれています。南海高野線「大阪狭山市」駅から徒歩3分です。
福祉政策グループの電話は、障がいの種類で番号が分かれています。市のダイヤルイン一覧では、身体障がい者(児)の福祉が 072-349-9407、知的障がい者(児)の福祉(療育手帳を含む)が 072-349-9408、精神障がい者(児)の福祉が 072-349-9409 です。市役所の代表番号は 072-366-0011 です。
対象について、市のページは大阪狭山市に住む人のうち、身体障がい者手帳・療育手帳を持つ人、精神障がいを持つ人、難病の人に加えて、「その他支援が必要だと認められた人(診断書・保健センター意見書等の提出が必要です)」を挙げています。手帳がなくても、診断書や保健センターの意見書などで申請できる道が書かれているのが大阪狭山市の特徴です。市は「まずは福祉政策グループにお問い合わせください」と案内しています。
申請には、福祉政策グループにある申請書、手元の障がい者手帳など、世帯の収入や課税状況が分かる書類を持って行きます。流れは、福祉政策グループの窓口または指定特定相談支援事業者で相談し、申請したあと、事業者が作るサービス等利用計画案をもとに市が支給量と利用者負担上限額を決め、受給者証を交付します。そのあと事業所を選んで契約します。申請から交付までの日数は、市のページには書かれていません。
負担上限月額は、市のページの「障がい児の利用者負担額(20歳未満の施設入所者を含む)」の表で、生活保護受給世帯と市民税非課税世帯が0円、市民税課税世帯で所得割28万円未満の一般世帯1は施設等入所者以外が4,600円(施設等入所者は9,300円)、それ以外の一般世帯2が37,200円です。通所で使う子どもは4,600円の行を見ます。同じページの「障がい者の利用負担額」の表の9,300円は、18歳以上の人の額です。
就学前(3〜5歳)の利用者負担の無償化について、市の障がい者福祉サービスのページには説明がありません。申請のときに福祉政策グループで確かめてください。
市役所の開庁時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分までです。毎月第1・第3土曜日の午前9時から正午までも開庁していて、福祉政策グループは障がい者手帳などの事務を扱いますが、国や府、他の市町村への確認が要る事務など取り扱えないものもあり、市は事前に電話で問い合わせるよう書いています。
| 区分(障がい児) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般世帯1(所得割28万円未満)・施設等入所者以外 | 4,600円 |
| 一般世帯2(一般1以外の課税世帯) | 37,200円 |
出典:障がい者福祉サービス(身体・知的・精神・難病)(2024年11月28日 更新)/障がい児福祉手当(2024年10月25日 更新)/ダイヤルイン(直通電話)一覧(2026年04月07日 更新)/市役所について(2024年04月30日 更新)
大阪狭山市では、国の2つの手当の窓口が分かれています。障がい児福祉手当は健康福祉部の福祉政策グループ(市役所1階)、特別児童扶養手当はこども政策部のこども家庭支援グループ(電話 072-349-8015)です。市役所の土曜開庁(第1・第3土曜日の午前)でも、こども家庭支援グループは特別児童扶養手当などの事務を扱うと市は書いています。
障がい児福祉手当の対象は、精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護が必要な在宅の20歳未満の人です。受給資格者・配偶者・扶養義務者の前年の収入が一定額以上ある場合、障がいを支給事由とする年金給付を受けられる場合、障がい児入所施設などに入所している場合は受けられません。市は「医師が証明した指定の診断書をもとに手当の対象になるかどうかを判定するため、非該当になる場合があります」と書いています。支給は2月・5月・8月・11月で、3か月分ずつ年4回です。
障がい児福祉手当の月額は、市のページに書かれていません。電話は障がいの種類に応じた福祉政策グループの番号(身体 072-349-9407/知的 072-349-9408/精神 072-349-9409)です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で中程度以上の障がいのある児童を監護している父母などが受け取ります。月額(児童1人につき)は障がい等級1級が58,450円、2級が38,930円で、どちらも「令和8年(2026年)4月分から」の額です。手当は認定請求した翌月分から支給され、原則として4月・8月・11月の11日に4か月分ずつ支払われます。所得制限があり、市のページには扶養親族の数ごとの所得制限限度額の表も載っています。児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)に入所しているときや、障がいを支給事由とする公的年金を受けられるときは受給できません。
府の制度の重度障がい者在宅生活応援制度は、身体障がい者手帳1級・2級と療育手帳Aをあわせもつ障がい児(者)を介護している人が対象で、月額10,000円、支給は1月・4月・7月・10月です。障がい児福祉手当との併給はできます。申請場所は市役所1階の福祉政策グループ窓口です。
| 手当 | 窓口と額・支給月 |
|---|---|
| 障がい児福祉手当 | 福祉政策グループ・月額は市のページに記載なし・2月・5月・8月・11月 |
| 特別児童扶養手当 1級 | こども家庭支援グループ・58,450円・4月・8月・11月 |
| 特別児童扶養手当 2級 | こども家庭支援グループ・38,930円・4月・8月・11月 |
| 重度障がい者在宅生活応援制度 | 福祉政策グループ・10,000円・1月・4月・7月・10月 |
出典:障がい児福祉手当(2024年10月25日 更新)/特別児童扶養手当(2026年04月03日 更新)/重度障がい者在宅生活応援制度(2024年10月25日 更新)/ダイヤルイン(直通電話)一覧(2026年04月07日 更新)/市役所について(2024年04月30日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは大阪狭山市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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