交野市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証(障害児通所給付費の支給決定)は、障がい福祉課に申請します。障がい福祉課は市役所の本庁舎ではなく、ゆうゆうセンター(保健福祉総合センター・交野市天野が原町5-5-1)の1階にあり、電話は 072-893-6403 です。市の障がい福祉のページは「まずはご相談ください」と書いています。
対象者について、市のページは①身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・特定医療費(指定難病)受給者証のいずれかを持つ人、②「上記①に該当しない場合、診断書等で要件が確認できる方」と書いています。手帳がなくても、診断書などで要件が確かめられれば申請できます。どのような診断書が要るかは、障がい福祉課で確かめてください。
手続きは市の冊子『交野市にこにこ支援ねっと』(令和8年9月更新)とサービスのページに順番で書かれています。まず利用申請書を障がい福祉課に出し、障がい福祉課から障がい児支援利用計画案の提出依頼書を受け取ります。次に相談支援事業所と契約して計画案を作ってもらうか、家族がセルフプランを作り、それを障がい福祉課に出します。そのあと支給決定と受給者証の交付があり、利用者が事業所を選んで契約します。冊子は、認定調査は18歳未満の児童には不要としています。申請から交付までの日数は書かれていません。
申請書は「障がいサービス申請書類のダウンロード」のページに、子ども用の「(児)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(新規・継続)」、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書、セルフプランの様式などがまとまっています。
負担上限月額は、交野市のページの書き方に注意が要ります。障がい児(18歳未満)の表では、生活保護と市民税非課税世帯が0円、市民税課税世帯は37,200円で、その下に「◎軽減申請した場合」として、住民基本台帳上の世帯の市民税所得割額の合計が28万円未満なら4,600円と書かれています。4,600円は、軽減の申請をしたときの額として示されています。同じページの9,300円は障がい者(18歳以上)の表の額で、子どもには当てはまりません。
就学前(3〜5歳)の利用者負担の無償化について、交野市の障がい福祉サービスのページと冊子『交野市にこにこ支援ねっと』には説明がありません。無償化の扱いは、申請の際に障がい福祉課(072-893-6403)へ尋ねてください。
令和7年9月1日から、市の窓口と電話の受付時間は午前9時から午後5時までに変わっています(変更前は午後5時30分まで)。対象にはゆうゆうセンターと児童発達支援センターが含まれます。ゆうゆうセンターの市の窓口は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時です。
| 区分(障がい児・18歳未満) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護を受給) | 0円 |
| 低所得(世帯が市民税非課税) | 0円 |
| 一般(市民税課税世帯) | 37,200円 |
| 軽減申請した場合(世帯の市民税所得割額の合計が28万円未満) | 4,600円 |
出典:障がい福祉サービスについて(2026年06月09日 更新)/交野市にこにこ支援ねっと(冊子の案内)(2026年09月09日 更新)/にこにこ支援ねっと冊子(PDF・令和8年9月更新)/障がいサービス申請書類のダウンロード(2026年09月09日 更新)/ゆうゆうセンター(保健福祉総合センター)(2026年04月21日 更新)/令和7年9月1日から窓口・電話受付時間が午前9時~午後5時に変わりました(2026年01月07日 更新)
交野市では、国の2つの手当の窓口が分かれています。障害児福祉手当は障がい福祉課(ゆうゆうセンター1階・072-893-6403)、特別児童扶養手当は子育て支援課(ゆうゆうセンター2階・072-893-6406)です。同じ建物でも階と課が違います。
障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいの状態にあり、日常生活で常時特別の介護が必要な子どもが対象です。市のページは目安として、身体障害者手帳1・2級相当の人、療育手帳Aのうち最重度などの障がいのある人(要最重度判定)を挙げています。支給は毎年5月・8月・11月・2月で、所得制限があり、施設に入所している人は支給されない可能性があり、障がいを支給事由とする年金給付を受けている人は支給されません。必要なものは診断書(手帳や判定書で省略できる場合あり)、本人名義の通帳またはキャッシュカード、本人と扶養義務者のマイナンバーが分かるものです。
特別児童扶養手当は、20歳未満で中程度以上の障がいがある子どもを監護している父母などが受け取ります。支給は毎年4月・8月・11月で、所得制限があります。子育て支援課のページは「手続きに必要なもの等は状況により異なりますので、詳しくはお問い合わせください」と書いていて、障がい福祉課側のページも、必要書類は個別に伝えるので事前に子育て支援課へ相談するよう案内しています。
手当の月額は、令和8年度の額が市のページで案内されていません。障がい福祉課の手当のページに載っている額は令和7年4月現在のもので、最新の額は国のホームページを見るよう書かれています。いくら受け取れるかは、障害児福祉手当は障がい福祉課、特別児童扶養手当は子育て支援課で確かめてください。
交野市には独自の交野市心身障がい者(児)介護手当があります。対象は、身体障害者手帳1・2級と療育手帳B1、または身体障害者手帳3・4級と療育手帳Aをあわせ持つ障がい者(児)を常時介護している人で、対象者1人につき月額3,000円、毎年9月・3月に振り込まれます。施設に入所している人は支給されない可能性があり、特別障がい者手当を受けている人は受けられません。
府の制度の大阪府重度障がい者在宅生活応援制度は、1・2級の身体障害者手帳と療育手帳Aをあわせ持つ障がい者(児)を常時介護している人が対象で、対象者1人につき月額10,000円、毎年4月・7月・10月・1月の支給です。どちらも窓口は障がい福祉課です。
子育て支援課は、令和8年12月以降に予定しているゆうゆうセンター2階の移転工事で、いまは別々の育成係と手当・医療助成係の事務所を現在のプレイルームにまとめると知らせています。工事のあとに窓口の位置が変わるので、出向く前に電話で確かめてください。
| 手当 | 窓口と支給月 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 障がい福祉課(072-893-6403)・5月・8月・11月・2月 |
| 特別児童扶養手当 | 子育て支援課(072-893-6406)・4月・8月・11月 |
| 交野市心身障がい者(児)介護手当 | 障がい福祉課・月額3,000円・9月・3月 |
| 大阪府重度障がい者在宅生活応援制度 | 障がい福祉課・月額10,000円・4月・7月・10月・1月 |
出典:各種手当・年金の支給について(2025年04月01日 更新)/特別児童扶養手当(2024年04月26日 更新)/ゆうゆうセンター(保健福祉総合センター)(2026年04月21日 更新)/ゆうゆうセンター2階子育て支援課移転工事のお知らせ
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは交野市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。