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瀬戸内市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
瀬戸内市で、どこに電話をかければよいのか。瀬戸内市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——瀬戸内市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、瀬戸内市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、福祉課 障害福祉係(0869-24-8847)に電話してください。市の『障害福祉サービス利用のてびき』が、障害福祉サービスを利用するには市への申請が必要で、相談支援事業所か福祉課が手伝うと案内しているためです。発達の心配を相談したいだけのときは、保健師などの専門職が対応するこども家庭センター(0869-24-8033)が入口になります。

瀬戸内市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(瀬戸内市)

瀬戸内市で子どもの発達の心配を最初に相談できる窓口として、市はこども家庭センター(0869-24-8033)を案内しています。市のページは、相談してよい悩みごとの例に「こどもの成長や発達が心配」を挙げ、保健師をはじめとした複数の専門職の職員が連携しながら対応すると書いています。場所は瀬戸内市役所 西棟1階で、相談時間は月曜日から金曜日(祝日、年末年始除く)の8時30分から17時15分、相談方法は電話相談と面接相談です。

発達や行動面の専門相談は「発達障害専門相談」です。臨床心理士が、発達や行動面のことや関わり方について相談に応じます。家庭や学校、社会での様子で気になることがあれば相談でき、年齢は問いません。予約制で、1組の上限は45分です。場所と問い合わせ先は瀬戸内市地域生活支援センタースマイル(邑久町山田庄880-1)で、電話は 0869-24-8862 です。市のページには、令和7年度の日程が、令和7年7月15日、9月16日、11月11日、令和8年2月17日(いずれも火曜日)の午前9時から正午と載っています。令和8年度の日程は、同じページには載っていません。

相談支援事業は、障害のある子どもや大人の家族などからの面談、電話、訪問などによる各種相談を受け付け、必要な情報の提供や助言、サービス提供事業者などとの連絡調整などを行います。火曜日から土曜日の午前9時から午後5時で、日曜日・月曜日・祝日と年末年始は休館です。電話は地域生活支援センタースマイルの 0869-22-9600 です。

瀬戸内市地域自立支援協議会には「こども部会」があります。てびきによると、こども部会は乳幼児期から学齢期における支援策について協議する場です。協議会に関する相談・問い合わせは、福祉課 障害福祉係(0869-24-8847)です。

『瀬戸内市こども計画』(令和7年3月策定)は、岡山県の備前保健所による「子どもの発達支援相談」や、必要に応じて保健師や臨床心理士によるタイムリーな相談を実施すると書いています。また、家庭児童相談員等の関係職員の資質の向上を図り、警察や医療機関、岡山県中央児童相談所などの関係機関との連携を図ると書いています。

相談先電話と内容
こども家庭センター0869-24-8033/西棟1階/平日8時30分から17時15分
地域生活支援センタースマイル(発達障害専門相談)0869-24-8862/臨床心理士/予約制
地域生活支援センタースマイル(相談支援事業)0869-22-9600/火曜日から土曜日 9時から17時
福祉課 障害福祉係0869-24-8847/地域自立支援協議会の問い合わせ
発達の心配は、まず こども家庭センターへ
市のページが、相談してよい悩みごとに「こどもの成長や発達が心配」を挙げています。電話は 0869-24-8033 です。

発達障害専門相談は予約制です。日程は、スマイル(0869-24-8862)に確かめてください。

出典:こども家庭センターを設置しました(2025年6月17日 更新)/子ども・大人の発達障害についての相談窓口(2025年7月10日 更新)/障害福祉サービス利用のてびき(2026年5月26日 更新)/瀬戸内市こども計画

こども家庭センター(瀬戸内市)

瀬戸内市のこども家庭センターは、令和7年4月に設置されました。市のページは、妊産婦や乳幼児の保護者の相談に対応する「子育て世代包括支援センター」と、様々な心配ごとを抱えたこどもやその家庭の相談に対応する「子ども家庭総合支援拠点」を統合した相談窓口と書いています。

場所は瀬戸内市役所 西棟1階(〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300番地1)で、電話は 0869-24-8033、ファクシミリは 0869-24-8081 です。相談時間は月曜日から金曜日(祝日、年末年始除く)の8時30分から17時15分、相談方法は電話相談と面接相談です。保健師をはじめとした複数の専門職の職員が連携しながら対応します。

相談してよい悩みごとの例として、市は「こどもの成長や発達が心配」「子育てがつらい、疲れる」「こどもにイライラしてしまう」を挙げ、こども自身からの相談(お父さんやお母さんにたたかれたり、けられたりするなど)も受け付けます。

子ども虐待の相談(通告)先として、市は、こども家庭課 子育て支援係(邑久本庁西棟1階)の 0869-24-8006 と、児童相談所全国共通ダイヤル 189(24時間受付)を案内しています。189 に電話すると、お住まいの地域の児童相談所につながります。

窓口場所と電話
こども家庭センター市役所 西棟1階/0869-24-8033
こども家庭課 子育て支援係(虐待の相談・通告)市役所 西棟1階/0869-24-8006
こども家庭センターは、市役所 西棟1階です
電話は 0869-24-8033。月曜日から金曜日の8時30分から17時15分に、電話と面接で相談できます。

障害児通所支援の受給者証の窓口は、こども家庭センターではなく福祉課 障害福祉係(0869-24-8847)です。同じ市役所本庁舎の西棟1階にあります。

出典:こども家庭センターを設置しました(2025年6月17日 更新)/子ども虐待(2023年5月8日 更新)/障害福祉サービス利用のてびき(2026年5月26日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

岡山県のほかのページ

岡山県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岡山県のページにまとめています。

岡山県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。備前市 倉敷市 新見市 岡山市 高梁市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達障害の専門相談は、年齢に決まりがありますか。
臨床心理士による発達障害専門相談は、年齢を問いません。予約制で、1組の上限は45分です。問い合わせは地域生活支援センタースマイル(0869-24-8862)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。