瀬戸内市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの市の窓口は、福祉課 障害福祉係です。瀬戸内市役所本庁舎の西棟1階(〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300番地1)にあり、電話は 0869-24-8847 です。市の『障害福祉サービス利用のてびき』(令和8年5月)は、障害福祉サービスを利用するには事前に市への申請が必要で、相談支援事業所か福祉課が手伝うので、まず相談するよう案内しています。手帳がなくても使えるサービスもあると書かれています。
市のページ「障害児へのサービス」(2020年12月16日更新)は、障害児通所支援を、障害のある子どもを対象に日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行うサービスと説明しています。市が簡単な調査を実施して、支援が必要と認めた場合に、提供事業所が行うサービスを利用できます。所得に応じて利用者負担が必要です。必要書類は、印鑑(認印)、障害者手帳、医師の意見書(障害者手帳を持っていない子どものみ)などです。
てびきによると、サービスを利用する人にはサービス等利用計画案が必要で、その作成は計画相談支援を利用して相談支援専門員に依頼できます。障害児が利用する障害児相談支援は、サービスを利用するときの計画作成の支援・助言を行います。受給者証を提示して、利用計画に沿ってサービスを利用し、サービス利用料は所得に応じて自己負担を支払います。
就学前の子どもは、利用料が無償になります。市のページ「就学前障害児の発達支援の無償化」は、対象期間を満3歳になって初めての4月1日からの3年間とし、対象サービスとして児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援を挙げています。無償化にあたり新たな手続きは不要で、利用中の障害サービス事業所に年齢を伝えるなどして、無償化の対象であることを確かめます。医療や食事などの実費は引き続き支払います。
相談支援事業所として、てびきは次の2か所の連絡先を載せています。瀬戸内市地域生活支援センタースマイル(邑久町山田庄880-1・0869-22-9600)と、せとうち旭川荘相談支援事業所(牛窓町長浜4982-1・0869-34-6606)です。相談支援は瀬戸内市からスマイルが受託して行っています。サービスを提供する市内の事業所は、てびきの「施設・事業所一覧」に載っています。
日中一時支援事業は、障害のある子どもを施設で一時的に預かり、日中における活動の場を確保し、日常的に介護している家族の就労支援や一時的な休息を図る事業です。所得に応じて利用者負担が必要で、必要書類は印鑑(認印)と障害者手帳などです。市のページ「障害児へのサービス」(2020年12月16日更新)に載っていて、問い合わせは福祉課 障害福祉係です。
18歳未満の療育手帳は、岡山県中央児童相談所(086-235-4152)の判定に基づいて交付され、判定には事前の予約が必要です。申請から受給者証が届くまでの期間と、利用者負担の上限月額は、市のホームページとてびきには載っていません。福祉課 障害福祉係(0869-24-8847)へお問い合わせください。長船支所(0869-26-2001)と牛窓支所(0869-34-3431)のページには、取り扱う業務が載っていません。
| 窓口・相談先 | 場所と電話 |
|---|---|
| 福祉課 障害福祉係 | 市役所本庁舎 西棟1階/0869-24-8847 |
| 地域生活支援センタースマイル(相談支援) | 邑久町山田庄880-1/0869-22-9600 |
| せとうち旭川荘相談支援事業所 | 牛窓町長浜4982-1/0869-34-6606 |
| 岡山県中央児童相談所(岡山県の機関) | 療育手帳の判定(18歳未満)/086-235-4152 |
障害児通所支援のことは、福祉課 障害福祉係(0869-24-8847)が窓口です。受給者証が届くまでの期間は、電話で確かめてください。
出典:障害福祉サービス利用のてびき(2026年5月26日 更新)/障害児へのサービス(2020年12月16日 更新)/就学前障害児の発達支援の無償化(2020年12月16日 更新)/療育手帳(2023年5月3日 更新)/長船支所/牛窓支所
瀬戸内市の障害のある子どもの手当は、福祉課 障害福祉係(0869-24-8847)が窓口です。市の手当のページ(特別児童扶養手当、特別障害者手当・障害児福祉手当、障害児福祉年金)は、問い合わせ先を福祉課 障害福祉係としています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。月額は、厚生労働省の案内で1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から)です。支払時期は原則として毎年4月、8月、11月で、それぞれ前月分までです。受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは支給されません。診断書等をもとに認定の審査があり、申請した翌月から支給されます。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給されます。月額は、厚生労働省の案内で16,560円(令和8年4月から)です。支払時期は原則として毎年2月、5月、8月、11月で、それぞれ前月分までです。施設等に入所されている人や、障害を支給事由とする公的年金を受給しているときは申請できません。
受給している人は、毎年1回、8月12日から9月11日までに所得状況届を提出します。届出がないと、受給資格があっても8月分以降の手当は支給されません。特別児童扶養手当では、再認定の時期が近づいたときに市から通知があり、診断書等の提出が必要です。
瀬戸内市障害児福祉年金は市独自の制度で、身体障害者手帳1〜4級、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳1・2級を持つ20歳未満の障害児のうち、基準日(毎年4月1日)以前に引き続き1年以上市内に居住している在宅の障害児に、毎年7月に支給されます。毎年5月に現況届の提出が必要で、施設入所の場合は対象外です。年金額は、市の障害児福祉年金のページでは、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の子どもが10,000円、身体障害者手帳3・4級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級の子どもが8,000円です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/福祉課 障害福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/福祉課 障害福祉係 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉課 障害福祉係 |
| 瀬戸内市障害児福祉年金(市独自) | 年金額10,000円または8,000円(7月支給)/福祉課 障害福祉係 |
手当の支給には所得の制限があります。対象になるかどうかは、福祉課 障害福祉係へお問い合わせください。
出典:特別児童扶養手当(2023年5月3日 更新)/特別障害者手当・障害児福祉手当(2023年5月3日 更新)/障害児福祉年金(2023年5月3日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは瀬戸内市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。