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1歳半健診で「様子を見ましょう」と言われたら——次に起きることの全体像

最終更新:2026年9月7日
健診の帰り道から、頭の中で同じ言葉が回っている——そんな夜にこのページを開かれたのだと思います。
この記事では、1歳6か月児健康診査で何を確かめているのかを、母子保健法とその施行規則、そしてこども家庭庁が公開している「乳幼児健康診査 身体診察マニュアル」の判定基準そのものから、順に開いていきます。あわせて、「様子を見ましょう」という言葉が実際には何を待っている期間なのか、そのあとに進む発達相談や親子教室では何をするのか、診断がつかない段階でも支援に進む道があるのか——次に起きることの全体像を、確認できた一次資料の範囲で書きます。健診の判定は診断ではありません。けれど、何をどう見られたのかが分かると、明日どこに電話すればよいかが決まります。

健診の結果は、四つのどれかで書かれています

こども家庭庁が公開している「改訂2版 乳幼児健康診査 身体診察マニュアル」には、医師が記入する「1歳6か月児健康診査診察項目表」が載っています。その用紙のいちばん下、「判定」の欄に並んでいる選択肢は、次の四つだけです。

判定書かれている意味と、そのあとに起きること
異常なしこの健診の場で確かめた項目に、所見が付かなかった。
→ 次の健診(3歳児健診)まで、通常の予定に戻ります
既医療その項目について、すでに医療機関で相談・管理を受けている。
→ 健診としては新たな紹介をせず、かかっている医療機関で続けます
要観察所見はあるが、この1回では判断しきれない。
→ 市町村のフォローアップの対象になります。経過観察健診・二次健診・電話相談・親子教室などを組み合わせて、期間を決めて確かめ直します
要紹介この場で確かめた範囲を超えるため、専門の機関に見てもらう必要がある。
→ 医療機関・児童発達支援センター・児童発達支援事業所などへの紹介になります。紹介先は所見の内容によって変わります

健診の会場で保護者に伝えられる言葉——「様子を見ましょう」「もう一度来てください」「一度診てもらいましょう」——は、この四つのどれかを、その場の言い方に置き換えたものだと考えると、輪郭がつかみやすくなります。

いちばん多いのは「要観察」です

「様子を見ましょう」は、多くの場合この要観察にあたります。身体診察マニュアルは、指さしやことばについて「1回の評価では不正確なこともあるので、追跡観察を行い」と書いています。つまり要観察は、判断を先送りにしたのではなく、1回では決められないことを、あらためて確かめるための枠です。

※ 判定の記入欄は国のマニュアルに載っている様式です。実際にお住まいの市区町村がどの言い方で結果を伝えるかは、自治体ごとに違います。

1歳6か月児健診で確かめる項目は、法令で11個に決まっています

1歳6か月児健診は、思いつきで項目が選ばれているわけではありません。根拠は母子保健法 第12条です。

母子保健法 第12条(健康診査)

市町村は、次に掲げる者に対し、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない
一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児
二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児

この「内閣府令の定めるところ」にあたるのが母子保健法施行規則 第2条で、1歳6か月児健診で行う項目が11個、条文に列挙されています。

ことばや指さしのことを言われたのなら、それは七号(精神発達の状況)八号(言語障害の有無)を見た結果です。落ち着きのなさや育てにくさについて聞かれたのなら、十号(育児上問題となる事項)が入口になっています。どれも、たまたま気になったから聞かれたのではなく、全員に確かめると法令で決まっている項目です。

3歳児健診では項目が13個に増えます

同じ施行規則第2条の第2項には、3歳児健診の項目が13個あります。1歳6か月児健診の11項目に、眼の疾病及び異常の有無耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無の二つが加わる形です。1歳半の時点では、目と耳そのものの検査は法令上の必須項目に入っていない——この違いは、あとで出てくる「聞こえ」の話につながります。

※ こども家庭庁は、母子保健法第12条に年齢が明記されている1歳6か月児健診と3歳児健診について地方交付税措置を行っており、全国で実施されていると説明しています。一方、1か月児健診と5歳児健診は国庫補助による事業で、第12条の義務健診ではありません。

ことば・指さし・視線——線がどこに引かれているか

身体診察マニュアルには「1歳6か月児健康診査判定基準表」があり、所見を付ける基準が数字と動作で書かれています。健診の場で医師が何を見ていたのか、そのまま読めます。

所見の名前マニュアルに書かれている判定基準
指示理解の遅れ絵・身体部位での指差しができない
発語の遅れ有意味語が2つ以下
視線の合いにくさ名前を呼んでも視線が合わない
多動親の膝上でもじっとせず、再々降りようとする
歩行の遅れ未歩行(歩くことができない)
手の使い方2個の積み木が積めない

「有意語が3つ」の数え方

マニュアルは「1歳6か月児の90%以上は3語以上の有意語を話す」ため、有意語が3語未満の場合は言語表出の遅れと判定する、と書いています。そして「喃語(アア、ダダなど)は有意語としてカウントしない」とも明記しています。

医師は診察の場で発語があればそれを所見にしますが、その場で話さない子のほうが多いため、発語がない場合には保護者からの問診により有意語の数を確認すると書かれています。つまり、あの場で数えられた語数は、多くの場合、保護者が答えた数です。家では出ている語があったのに、緊張して思い出せなかった——それはよくあることです。

指さしには段階があります

同じマニュアルのコラムに、指さしの発達段階の表が載っています。1歳6か月の健診で確かめているのは、この表のいちばん下です。

指差しの種類内容
興味の指差し
マニュアルが示す時期=10〜11か月
興味のあるものを指さす。相手がいないこともある
要求の指差し
マニュアルが示す時期=10〜14か月
自分の欲しいものを取るよう相手に要求する
叙述の指差し
(共感の指差し)
マニュアルが示す時期=12〜18か月
自分が気になったものを相手に知らせ、相手に見ることを求める
応答の指差し
マニュアルが示す時期=18か月
相手からの質問に対して答えるための指差し

健診で「わんわんはどれ?」と絵を見せて聞かれたのは、この応答の指差しを確かめるためです。絵カードがないときは「おめめはどこ?」など体の部位で確かめる、とも書かれています。

マニュアルは、応答の指差しが見られない・ことばだけの指示が通らない場合に、四つの可能性を考える必要があると書いています——①聞こえ、②全般的な発達、③人とのやりとりの育ち、④育っている環境。そのうえで「聴力障害がないかどうかは常に留意が必要である」と、聞こえを別扱いで強調しています。指さしやことばの話をされたとき、まず耳を確かめるのには理由があります。

※ これらは健診の場で所見を付けるための線であり、診断の基準ではありません。所見が付いたことと、何かが確定したことは別のことです。

「様子を見ましょう」は、何を待っている時間なのか

いちばん知りたいのは、たぶんここだと思います。何を待っていて、いつまで待つのか。一次資料には、意外なほどはっきり書かれています。

待っているのは「もう一度見るための時間」です

国立成育医療研究センターがまとめた「乳幼児健康診査事業 実践ガイド」には、健診後のカンファレンスで支援対象者を選ぶ手順が書かれています。そこにこうあります。

実践ガイドの記述

健診場面の様子だけでは潜在的なニーズが十分に把握できない場合など、気になる状況にあるケースは、健診後のフォローアップ対象者とし、期限を決めて再アセスメントし、支援の必要性について判定する

「期限を決めて」——この四文字が、様子見の中身です。何もせずに待つのではなく、いつ・何をもって確かめ直すかを決めたうえで待つ、という前提で制度は組まれています。

ことばについては「2歳時」という具体的な目安があります

身体診察マニュアルは、有意語が少なくてもことばの理解がよく、応答の指差しができ、視線がよく合い、ことばだけの指示に的確に従える場合について、こう書いています——「通常3歳までに言葉表出が伸びることが多く、無理に言語表出を促す必要はないが、2歳時にフォローアップを行い、ことばの発達を確認することが望ましい」

つまり、ことばだけが少ないタイプについては、次に確かめる時期として「2歳」が具体的に示されているということです。健診が1歳6か月ですから、待つのはおおむね半年です。

1回では判断しにくい、と国の資料が認めています

実践ガイドには、もう一段はっきりした記述があります。「発達障害は、1回のスクリーニングのみで専門機関へ紹介することが困難なことがある。一定期間のアセスメントと保護者への心理的支援を行いながら、診断につなげることや福祉等による支援の要否を判断していく必要がある」

健診の担当者が言葉を濁したように感じたとしても、それは1回では決められないという前提が、国の資料に書かれているからです。その代わりに求められているのが、期限を決めた再確認と、その間の支援です。

今夜、決めておくと変わる三つ

「様子を見ましょう」と言われたとき、次の三つがはっきりしていれば、その待ち時間は前に進む時間になります。

いつ——次に確かめるのは何か月後か(ことばだけなら2歳が一つの目安)
どこで・誰が——経過観察健診なのか、電話相談なのか、親子教室なのか
何をもって——語数なのか、指さしなのか、集団の場での様子なのか

健診で聞きそびれても、保健センターに電話で確かめられます。

気になっている項目ごとに——どう見られ、次にどこへ進むか

健診で言われた言葉は、項目ごとに意味も、次の進み先も違います。国のマニュアルの記述にそって、よく相談される順に並べます。

指さしが出ない

確かめているのは応答の指差し(18か月)です。マニュアルは、応答の指差しが見られない場合の可能性として聞こえ・全般的な発達・人とのやりとりの育ち・育つ環境の四つを挙げ、「1回の評価では不正確なこともあるので、追跡観察を行い、言語発達の遅れが続く場合は療育機関や医療機関を紹介する」としています。進み先は、まず追跡観察。続いた場合に紹介、という順です。

ことばが出ない・少ない

線は有意語2つ以下です。ただしマニュアルは、ことばの理解やりとりが育っているかで見立てを分けています。理解がよく、応答の指差しができ、視線が合い、ことばだけの指示が通る場合は、「無理に言語表出を促す必要はない」としたうえで2歳時の確認を勧めています。逆に、ことばの理解の遅れに加えて歩行の未開始・積み木が積めない・おもちゃで遊べない・スプーンを使わないなどが重なる場合は、医療機関を紹介すると書かれています。

目が合いにくい・呼んでも振り向かない

線は「名前を呼んでも視線が合わない」です。健診では、保護者の膝に座らせて目を合わせ「こんにちは」と頭を下げ、視線が合うか・まねて頭を下げるかを見ます。続いて積み木やボールを「はい、どうぞ」と手渡し、物だけでなく相手にも視線が向くか(共同注意)を見ます。

ただしマニュアルは、「この年齢の子どもは緊張してやりとりに応じられないことが良くある」と明記したうえで、それが目立つ場合は再評価が必要としています。1回の様子だけで決めない、という書き方です。

落ち着かない・じっとしていられない

線は「親の膝上でもじっとせず、再々降りようとする」です。ここでもマニュアルは、「この時期の多くの子どもは多動である」と先に書いています。そのうえで、明らかに場面に応じた行動の抑えがきかない場合には他の可能性も考慮する必要がある、という順序です。そして保護者が普段どう感じているか、育児で困っていることがないかを確認して、必要な支援につなげる、と続きます。

偏食・小食

偏食と小食は、医師の診察項目ではなく保健師が記入する「生活習慣上の問題」の欄にあります。判定基準表に書かれている基準は、そのまま「保護者の訴えがあればチェック」——つまり、保護者が困っていると言えば、そこから支援が始まる項目です。困っているのに言わなければ、記録には残りません。

歩き方が気になる

粗大運動は上手に歩けるかで、手先は積み木を2個積めるかで見ます。マニュアルは、積み木を積む動作について「微細運動の発達以外に、手と目の協調運動、積み木を積むという知的操作を評価している」と説明しています。積めない場合の進み先は、まず保健センターなどでのフォローです。

聞こえ

1歳6か月児健診では、「聞こえに関する問診票」を保護者が記入します。聞こえの反応(見えないところからの呼びかけに振り向くか、ささやき声で名前を呼んで振り向くか)、ことばの発達(簡単な言いつけができるか、意味のあることばを3つ以上言えるか)、そして家族歴・出生時の状況などの項目で構成されています。この問診票でリファーとなった場合は、幼児聴力検査ができる耳鼻咽喉科での精密聴覚検査に進みます。

発達相談・親子教室に進むと、そこで何をするのか

「発達相談を受けてみましょう」と言われても、そこで何が起きるかが分からないと足が重くなります。公開されている内容から、実際の流れを見てみます。

電話から始まって、来所相談へ

新宿区の児童発達支援センターは、発達に関する相談の入口を電話としています。公開ページには、「ことばや生活面、友だちとのかかわり方等、お子さんの発達へのご不安、ご心配について、専門スタッフが電話にて相談を受けつけています」とあり、電話の内容によって、後日来所での相談(予約制)を案内すると書かれています。

来所相談の内容として挙げられているのは、次の三つです。

つまり、いきなり検査から始まるわけではなく、電話 → 来所相談 → 必要に応じて検査やサービスの案内という順です。電話をかけた時点で何かが決まってしまうことはありません。

親子教室は「個別支援に組み合わせる集団の場」

実践ガイドは、フォローアップの進め方をこう書いています——まず保健師等の担当者が親子の状況を見立てたうえで個別の支援を行い、「個別支援の中で、必要に応じて親子教室などの集団的支援を効果的に組み合わせ、定期的にフォローアップ結果を評価し、支援計画を修正しながら継続的な支援を実施する」

親子教室は、判定の場ではなく支援の場として位置づけられていて、しかも定期的に結果を評価して計画を直すことが前提になっています。参加したら参加しっぱなし、ではありません。

健診で保健師がM-CHATを使っていることがあります

身体診察マニュアルのコラムには、1歳6か月児健診で23項目からなるM-CHATという質問紙が使われることがある、と書かれています。医師の診察では行わないが、保健師が問診で使用していることがあるという説明です。第1段階で基準に該当した場合、第2段階として保健師による電話での聞き取りが行われる、という二段構えになっています。

健診のあとに保健センターから電話がかかってきたとしたら、それは「悪い知らせ」ではなく、この二段目にあたる可能性があります。

法律も、健診のあとの相談を市町村の役割にしています

発達障害者支援法 第5条(抜粋・要約)

市町村は、母子保健法第12条・第13条の健康診査を行うにあたり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない(第1項)。

市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、適切に支援を行うため、保護者に対し継続的な相談、情報の提供及び助言を行うよう努めるとともに、必要に応じ、早期に医学的又は心理学的判定を受けることができるよう、発達障害者支援センターや都道府県が確保した医療機関等を紹介し、又は助言を行う(第3項)。

そのうえで、「当該措置の対象となる児童及び保護者の意思を尊重する」とも定められています(第4項)。

健診で指摘があったあとに相談の場が用意されるのは、担当者の親切ではなく法律に書かれた市町村の務めです。そして、進むかどうかについて保護者の意思を尊重することも、同じ条文に書かれています。

診断がつかなくても、支援に進む道はあります

「診断がないと療育は受けられないのでは」——これは健診のあとに、もっとも多く抱かれる思い込みのひとつです。根拠になる条文を、実際に開いてみます。

児童発達支援は、児童福祉法に定義があります

児童福祉法 第6条の2の2は、障害児通所支援として児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の四つを挙げています。このうち児童発達支援は、「日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援」などを行うもの、と定義されています。

利用の決定は「申請 → 面接・調査 → 支給要否決定」

利用にあたっての手続きは、条文でこう組まれています。

  1. 申請——通所給付決定を受けようとする保護者が、市町村に申請します(第21条の5の6第1項)。決定を行うのは、原則として保護者の居住地の市町村です(第21条の5の5第2項)。
  2. 面接・調査——市町村は職員に、子どもまたは保護者と面接させ、心身の状況、置かれている環境などについて調査させます(第21条の5の6第2項)。
  3. 支給要否決定——市町村は、心身の状態、介護を行う者の状況、障害児通所支援の利用に関する意向その他の事項を勘案して、支給の要否を決定します(第21条の5の7第1項)。必要と認めるときは児童相談所等の意見を聴くことができる、とも書かれています。
  4. 利用計画案——必要な場合には、指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出を求められます(同条第4項)。

条文に並んでいるのは、心身の状態・環境・意向です。「医師の診断書」という文言は、この一連の条文には出てきません。ただし、申請のときに実際に何を求めるかは市区町村が定めており、自治体によって違います。ここは条文だけでは決まらない部分なので、お住まいの区市町村の窓口でご確認ください

利用料のしくみ

障害児通所支援の利用者負担には、世帯の所得に応じた月額の上限額が定められていて、上限に達するまでは費用の1割を負担します。上限額を超えた分は負担しません(「ずっと1割」ではありません)。

そのうえで、無償化の制度が重なります。国の制度では、満3歳になって最初の4月1日から3年間、児童発達支援の利用料が無償になります。

東京都はさらに独自の制度を設けています。東京都福祉局の報道発表によれば、令和7年9月1日から、0歳から2歳までの第一子についても、世帯収入にかかわらず利用者負担を無償化しています。対象として挙げられているサービスは、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の四つで、放課後等デイサービスはこの一覧に含まれていません

手続きは区市町村によって申請先が異なります。たとえば新宿区の児童発達支援センターのページには、令和7年9月利用分からの第一子無償化について「東京都への申請は不要です」と書かれています(令和5年10月からの第二子以降の無償化については「申請が必要」と書き分けられています)。お住まいの区の案内を、必ずそのページで確かめてください。

※ 制度の内容・手続き・申請先は、時期と自治体によって変わります。上記は2026年9月7日に各公式ページで確認した内容です。

今日から家でできること

健診の夜にできることは、実はそれほど多くありません。けれど、次の相談の質を変えるものが、いくつかあります。

  1. 今日の日付を書いて、有意語を書き出す——健診で数えたのは、多くの場合その場で保護者が答えた数です。落ち着いて書き出すと、増えることがあります。はっきりしない音でも、その子が同じ物に同じ音を使っていれば1語です。国のマニュアルにならい、喃語(アア、ダダなど)は数に入れません。
  2. 「聞こえの問診票」を自分でもう一度チェックする——見えないところからの呼びかけやテレビの音に振り向くか。ささやき声で名前を呼んで振り向くか。耳が聞こえにくいと思ったことがあるか。一つでも気になるなら、そのまま保健センターに伝えてください。国のマニュアルが「常に留意が必要」と書いている項目です。
  3. 「いつ・どこで・誰が・何をもって」を電話で確かめる——健診の場で聞きそびれても大丈夫です。担当の保健センターに電話して、次に確かめる時期と方法を決めておきます。実践ガイドが求めているのは、まさにこの「期限を決める」ことです。
  4. ふだんの様子を、短い動画で残す——健診は非日常の場面です。マニュアル自身が「子どもにとっては緊張する非日常的な場面である」と書いています。家で指さしをした場面、名前に振り向いた場面が30秒あれば、次の相談で見てもらえます。
  5. 困っていることは、困っていると言う——偏食・小食・睡眠・かんしゃくは、判定基準表に「保護者の訴えがあればチェック」と書かれている項目です。言わなければ記録に残らず、支援も始まりません。
  6. 半年後の日付を、カレンダーに入れておく——ことばについてマニュアルが示している次の確認時期は「2歳時」です。そこで数え直すために、今日の記録が効いてきます。
記録があると、話が変わります

「なんとなく気になる」ではなく、「1歳6か月で3語、1歳9か月で7語、応答の指さしは1歳8か月から」と言えると、相談を受ける側はそこから見立てを始められます。紙でも、スマホのメモでもかまいません。大事なのは日付です。

※ 家庭での関わり方についてはことばが出ない・遅い気がする指差しをしない・少ないでも扱っています。

次の義務健診は3歳児健診——その間をどう使うか

母子保健法第12条が市町村に義務づけている健診は、1歳6か月児健診と3歳児健診の二つだけです。つまり、次に必ず来る節目までには、およそ1年半あきます。この間をどう使うかで、3歳児健診の日の景色が変わります。

その1年半のあいだにも、機会はあります

母子保健法第13条は、第12条の健診のほか、市町村は必要に応じ、乳児または幼児に対して健康診査を行い、または受けることを勧奨しなければならない、と定めています。自治体が独自に行う健診や相談は、この条文が根拠です。

また同法第10条は、市町村は幼児の保護者に対して育児に関し必要な保健指導を行い、または医師・歯科医師・助産師・保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない、としています。健診の日でなくても、相談できる根拠があるということです。

自治体によって、健診の形はかなり違います

たとえば新宿区の公式ページ(2026年4月1日更新)を見ると、1歳半の時期の健診が二つに分かれていることが分かります。

新宿区の健診対象時期・場所と、内容として書かれていること
1歳6か月児健診満1歳6か月〜2歳未満/区内委託医療機関
計測、診察。1歳6か月の頃に受診票が個別に送られます
1歳6か月児
歯科健診
同上/担当の保健センター
問診、歯科健診、口のケアのアドバイス、育児・栄養相談、骨密度測定(希望者のみ)
3歳児健診満3歳〜4歳未満/担当の保健センター
問診、計測、目の屈折検査、尿検査、診察、歯科健診、口のケアのアドバイス、育児・栄養相談。視力・聴力は自宅での事前検査があります
5歳児健診満4歳6か月〜6歳未満/担当の保健センター
集団遊び、問診、計測、診察、個別相談。希望・予約制で、令和8年7月から実施されています

新宿区の場合、内科的な1歳6か月児健診は医療機関で受け、育児・栄養の相談ができるのは保健センターの歯科健診のほうという組み立てです。「発達のことを相談する場が健診に見当たらなかった」と感じたなら、この構造が理由かもしれません。そして相談の入口として、区は保健センター(牛込・四谷・東新宿・落合の4か所)を案内しています。

※ これは新宿区の例です。健診をどこで・どんな形で行うかは区市町村ごとに違います。5歳児健診も、こども家庭庁が国庫補助を行っている事業であって母子保健法第12条の義務健診ではないため、実施の有無や時期は自治体によって異なります。

3歳児健診までに記録しておくとよいこと

記録しておくこと3歳児健診で効いてくる理由
ことばの数と、その日付3歳児健診の項目にも「言語障害の有無」が入っています。増え方の曲線が見えると、その場の一回だけの様子より確かな材料になります
ことばだけの指示が通った/通らなかった例身ぶりや場面の流れで通じているのか、ことばそのものが通じているのかを分ける手がかりになります
聞こえで気になった場面3歳児健診では「耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無」が項目に加わります。新宿区の例では、聴力は自宅での事前検査があります
集団の場での様子実践ガイドは3歳児健診の保健指導のポイントとして「他の子どもとのかかわり」を挙げています。園や公園での様子のメモが役に立ちます
困っていること偏食・睡眠リズム・便秘などは3歳児健診でも「保護者の訴えがあればチェック」の項目です

1歳半で言われたことは、3歳で同じように言われるとは限りません。だからこそ、変化を見られる形で残しておくことが、いちばん役に立ちます。

出典

※上記の出典は2026年9月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

健診で泣き通しで、ほとんど見てもらえませんでした。やり直せますか?
国の身体診察マニュアル自身が、1歳6か月児健診について「子どもにとっては緊張する非日常的な場面である」と書き、「この年齢の子どもは緊張してやりとりに応じられないことが良くある」と明記しています。泣いてしまうことは、想定されている状況です。家でのふだんの様子を短い動画やメモにして、担当の保健センターにあらためて相談することができます。母子保健法第10条は、市町村が幼児の保護者に対して必要な保健指導を行うことを定めており、健診の日でなくても相談できる根拠になります。
「有意語が少ない」と言われました。何を1語と数えるのですか?
国のマニュアルは、喃語(アア、ダダなど)は有意語としてカウントしないとしています。はっきりした発音でなくても、その子が同じ物に同じ音を一貫して使っていれば1語として数えます。また、診察の場で発語がない場合は保護者からの問診で有意語の数を確認すると書かれているため、健診で数えた数は、その場で思い出せた数です。落ち着いて書き出すと変わることがあります。マニュアルは「1歳6か月児の90%以上は3語以上の有意語を話す」ことを根拠に、3語未満を言語表出の遅れと判定する、としています。
「様子を見ましょう」と言われました。いつまで待てばいいのですか?
国の実践ガイドは、気になる状況にあるケースについて「期限を決めて再アセスメントし、支援の必要性について判定する」と書いています。期限を決めるのが前提です。また、ことばの表出だけがゆっくりで、理解・応答の指差し・視線・指示の通りが良好な場合について、身体診察マニュアルは「2歳時にフォローアップを行い、ことばの発達を確認することが望ましい」と具体的な時期を示しています。健診で聞きそびれていたら、担当の保健センターに「いつ、どこで、何をもって確かめ直しますか」と電話で確認しておくことをお勧めします。
「要観察」と「要紹介」は、何が違うのですか?
国の1歳6か月児健康診査診察項目表の判定欄には、異常なし・既医療・要観察・要紹介の四つが並んでいます。要観察は市町村のフォローアップの対象となり、経過観察健診・二次健診・電話相談・親子教室などを組み合わせて期間を決めて確かめ直します。要紹介は、健診の場で確かめられる範囲を超えるため、医療機関や児童発達支援センター・児童発達支援事業所などに見てもらう段階です。どちらも「診断がついた」という意味ではありません。
診断がないと、児童発達支援は利用できませんか?
児童福祉法の条文では、通所給付決定にあたって市町村が勘案するのは心身の状態、介護を行う者の状況、障害児通所支援の利用に関する意向その他の事項です(第21条の5の7第1項)。申請から決定までの条文に「医師の診断書」という文言は出てきません。ただし、申請の際に実際に何を提出してもらうかは市区町村が定めており、自治体によって違います。お住まいの区市町村の窓口で確認してください。手続きの流れは受給者証とは?申請の流れにまとめています。
健診では何も言われませんでしたが、家では気になります。相談してよいのですか?
相談できます。母子保健法第13条は、第12条の健診のほかに市町村が必要に応じ健康診査を行い、または受けることを勧奨しなければならないと定めており、同法第10条は幼児の保護者に対する保健指導を市町村の務めとしています。健診は短時間で、しかも子どもにとっては非日常の場面です。家で毎日見ている保護者の気づきは、健診の場では出てこない情報を含みます。国のマニュアルにも、医師が最後に「他に心配なことはありますか?」と確認する手順が書かれています。
利用料はいくらかかりますか?
障害児通所支援の利用者負担には世帯の所得に応じた月額の上限額があり、上限に達するまでは費用の1割を負担します。上限を超えた分の負担はありません。そのうえで、国の制度により満3歳になって最初の4月1日から3年間は児童発達支援の利用料が無償です。東京都はさらに、令和7年9月1日から0歳から2歳までの第一子についても世帯収入にかかわらず無償としています(対象は児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の四つで、放課後等デイサービスは含まれていません)。申請の要否や申請先は区市町村によって異なります。
1歳6か月児健診は、いつまでに受ければいいのですか?
母子保健法第12条第1号は、対象を「満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児」と定めています。たとえば新宿区の案内でも、1歳6か月児健診の対象時期は「満1歳6か月〜2歳未満」と書かれています。都合が合わなかった場合の受け方は自治体ごとに案内が異なりますので、届いた通知か、担当の保健センターにご確認ください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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