中津市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証は、福祉支援課 障害福祉係が受け付けます。場所は中津市役所(〒871-8501 中津市豊田町14番地3)、電話は 0979-62-9802(直通)、ファックスは 0979-25-2335 です。市の「児童通所支援」のページには、申請書(様式第1号 障害児通所)、世帯状況・収入等申告書、計画相談支援給付費支給申請書、計画相談支援依頼(変更)届出書の様式が置かれています。申請書類として挙がっているのは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・特別児童扶養手当の受給者証・主治医の意見書等です。
手帳がなくても申請できます。市の『障がい児通所サービス 事業所パンフレット 児童編』(令和8年4月版)の「サービス利用までの流れ」は、障害者手帳がない場合は、サービスの必要性について医師等の意見書を出してもらう、と書いています。流れは次の8段階です。①市の障害福祉係や相談支援事業所に相談し、利用を希望するなら障害福祉係に申請、②市が障害児支援利用計画(案)の提出を依頼、保護者は指定障害児相談支援事業所と契約して計画案の作成を頼む(作成料は無料)、③市の職員が保護者や子どもと面接して聞き取り調査、④計画案を市に提出、⑤市が支給の要否と支給量を決めて通知、⑥本計画の作成、⑦事業所と契約して利用開始、⑧相談支援事業所が定期的に自宅でモニタリング。市のページの流れ図では、計画案の提出は相談支援専門員が代行することもできるとしています。
計画案を頼める指定障害児相談支援事業所は、パンフレットに一覧があります。中津市内は、中津市障がい者等基幹相談支援センター(教育福祉センター内・0979-26-1555)、障がい者生活支援センターエマオ、つくし園在宅支援センターポケット、相談支援事業所 たいじゅ、ライフサポートセンターひまわり、相談支援センターみらい中津、相談支援事業所「フィユー」、相談支援事業所ことり、COMPASS サポート 中津の9か所です。各事業所の電話番号はパンフレットで確かめてください。宇佐市や豊前市など市外の事業所も一部載っています。
未就学のうちは、利用者負担は実質無料です。パンフレットは、負担上限月額(生活保護・市町村民税非課税世帯は0円、所得割28万円未満の居宅で生活する障がい児は4,600円、それ以外は37,200円)を示したうえで、「小学校就学前の児童の利用者負担については、国や県による各種軽減措置が講じられているため、実質的には無償となります」と書いています。満3歳になった年度の翌年度の4月1日から就学直前の3月31日までは国の無償化で無料、それより前の3歳未満も「大分県の独自制度」で児童発達支援の利用料が無償になります。多子軽減(2番目の未就学児は半額、3番目以降は無料)もあります。表の9,300円は20歳未満の施設入所者の欄で、通所の子どもは4,600円の欄です。
児童発達支援センターで児童発達支援を使う場合は、受給者証の食事提供体制加算の欄が「該当」で事業所が基準を満たしていれば、昼食の費用が1日あたり生活保護・低所得400円、一般1は300円を上限に軽減されます。
中津市には支所がありますが、受給者証の申請を支所で受け付けるかどうかは市のページに書かれていません(特別児童扶養手当は各支所担当課でも受け付けると書かれています)。支所の近くに住んでいる場合は、先に障害福祉係(0979-62-9802)へ電話で確かめてください。
| 区分 | 負担上限月額(障がい児) |
|---|---|
| 生活保護・市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(所得割28万円未満・居宅で生活する障がい児) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
| 未就学児(国・県の軽減措置) | 実質無償 |
出典:児童通所支援(2021年12月24日 更新)/サービスの利用の流れ(PDF)/障がい児通所サービス 事業所パンフレット 児童編(令和8年4月版・PDF)/障がい福祉サービス事業所情報(2026年5月18日 更新)/障害福祉係(2026年2月5日 更新)/特別児童扶養手当(2025年4月11日 更新)
中津市では、障害児福祉手当・特別児童扶養手当とも福祉支援課 障害福祉係(0979-62-9802)が窓口です。特別児童扶養手当のページは、手続きの場所を「市役所福祉支援課障害福祉係・各支所担当課」と書いていて、支所でも請求の手続きができます。
障害児福祉手当は、市のページ(2026年9月15日更新)で、令和8年4月からの額が16,560円と案内されています。対象は在宅の20歳未満で、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある子ども(おおむね身体障害者手帳1級および2級の一部程度、療育手帳A(最重度、重度の一部)程度、またはそれと同等の疾病・精神障がい)で、所得制限があります。施設に入所している場合や、その障がいを理由とする年金を受けている場合は受けられません。認定されると申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に前月分までが支給されます。必要なものは、認定請求書一式(障害福祉係の窓口で記入)、診断書、本人名義の通帳、障害者手帳(持っている人のみ)です。
特別児童扶養手当は、20歳未満の障がいのある児童を養育している方が受けられる手当です。申請書類は県が受け取り、県知事の認定で支給されます。必要書類は、診断書、戸籍謄本1通(発行日から1か月以内のもの)、振込先通帳の写し、障害者手帳(持っている人のみ)、個人番号が確認できるものです。申請者は父母のうち前年の所得が高い方です。支払いは毎年4月・8月・11月の各月11日で、毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を出す必要があります。令和8年度の特別児童扶養手当の額は、市のページに案内されていません。福祉支援課で確かめてください。
障害児福祉手当・特別児童扶養手当とも、所得が限度額以上ある場合は支給が停止されます。住所や口座の変更、障がいの程度の変更、施設への入退所のときは届出が必要です。
| 手当 | 額と支給月 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円(令和8年4月から)・2・5・8・11月 |
| 特別児童扶養手当 | 令和8年度の額は市のページに案内なし・4・8・11月の各11日 |
出典:特別障害者手当・障害児福祉手当(2026年9月15日 更新)/特別児童扶養手当(2025年4月11日 更新)/障がい児通所サービス 事業所パンフレット 児童編(令和8年4月版・PDF)/障害福祉係(2026年2月5日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは中津市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。