鯖江市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの流れは、市のホームページの事業所情報誌(鯖江市・越前町自立支援協議会)のページに「ご利用にあたって」として4つの手順で載っています。
2017年3月24日更新の市のページ「障害福祉サービス(サービスの種類、内容について)」は、障害児通所支援として児童発達支援(未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う)、医療型児童発達支援(未就学の障害児(上肢・下肢または体幹の機能に障害のある児童)に児童発達支援及び治療を行う)、放課後等デイサービス(就学中の障害児に、授業終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行う)、保育所等訪問支援(保育所等に通う障害児に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行う)の4つを挙げています。サービスの種類や対象は、相談のときに社会福祉課で確かめてください。
事業所情報誌のページは、社会福祉課(〒916-8666 鯖江市西山町13番1号・市役所本館1階)が担当するページで、問い合わせ先は、障がい福祉グループ 0778-53-2217、地域福祉・生活支援グループ(生活支援)0778-53-2216、同(地域福祉)0778-53-2264です。
事業所は、鯖江市・越前町自立支援協議会の「育つ部会」がまとめた「こどものための事業所情報誌」(鯖江市・越前町版、令和7年12月更新)で探せます。負担上限月額など費用の扱いは、社会福祉課でお尋ねください。
市のページ「ご利用にあたって」の4つの手順は、次のとおりです。
出典:事業所情報誌(鯖江市・越前町自立支援協議会)(2026年3月19日 更新)/R7こどものための事業所情報誌(鯖江市・越前町)/障害福祉サービス(サービスの種類、内容について)(2017年3月24日 更新)
障害のある子どもに関わる手当のページは、市の「各種給付」の中にあり、担当は社会福祉課(市役所本館1階)です。手続きは、申請に必要な書類を持って窓口へおいでくださいと書かれています。ページの問い合わせ先は、障がい福祉グループ 0778-53-2217、地域福祉・生活支援グループ(生活支援)0778-53-2216、同(地域福祉)0778-53-2264です。特別児童扶養手当・障害児福祉手当・重症心身障害児(者)福祉手当のページには、所得制限があると書かれています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で障害等級の1級または2級に該当する程度の障害の状態にある方を監護養育する父または母等に支給されます。障害を事由に年金を受けることができるとき、児童入所施設等に入所しているときは対象になりません。申請の書類は、認定請求書、障害者手帳(お持ちの方)、診断書(所定の様式・日付が2か月以内。手帳内容により省略できる場合あり)、保護者名義の預金通帳、戸籍謄本(交付日が1か月以内)です。
障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。障害を事由に年金を受けることができるとき、社会福祉施設等に入所しているときは対象になりません。申請の書類は、申請書、身体障害者手帳・療育手帳、医師の診断書(手帳内容により省略できる場合あり)、所得状況届、本人名義の預金通帳です。
重症心身障害児(者)福祉手当は、在宅の重症心身障がい児(者)に支給される市の手当で、社会福祉施設等に入所しているとき、特別障害者手当または障害児福祉手当を受けることができるとき、年金を受けることができるときは対象になりません。金額と対象の細目は、社会福祉課でお尋ねください。
心身障害児早期療育奨励金は、心身に障がいのある中学校3年生までの児童が、発育期の適時に適切な治療・訓練を受けるため、市外の病院・通園施設に通う場合に、障がい児を送迎する同居の保護者に支給されると市のページに書かれています。金額は県内と県外で異なります。額は社会福祉課で確かめてください。
子どもに関わる国の手当(特別児童扶養手当・障害児福祉手当)の月額は、令和8年4月から次のとおりです(厚生労働省の公式ページ)。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
月額は厚生労働省の公式ページの、令和8年4月からの額です。申請前に社会福祉課へお尋ねください。
出典:特別児童扶養手当(2025年4月1日 更新)/障害児福祉手当(2025年4月1日 更新)/各種障害者手当をご存知ですか(2023年4月1日 更新)/重症心身障害児(者)福祉手当(2022年2月21日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは鯖江市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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