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鯖江市の受給者証と手当——問い合わせ先

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスなどを使うときの受給者証と、障害児福祉手当について、鯖江市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

受給者証の手続きは、どこに問い合わせるのか(鯖江市)

鯖江市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの流れは、市のホームページの事業所情報誌(鯖江市・越前町自立支援協議会)のページに「ご利用にあたって」として4つの手順で載っています。

2017年3月24日更新の市のページ「障害福祉サービス(サービスの種類、内容について)」は、障害児通所支援として児童発達支援(未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う)、医療型児童発達支援(未就学の障害児(上肢・下肢または体幹の機能に障害のある児童)に児童発達支援及び治療を行う)、放課後等デイサービス(就学中の障害児に、授業終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行う)、保育所等訪問支援(保育所等に通う障害児に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行う)の4つを挙げています。サービスの種類や対象は、相談のときに社会福祉課で確かめてください。

事業所情報誌のページは、社会福祉課(〒916-8666 鯖江市西山町13番1号・市役所本館1階)が担当するページで、問い合わせ先は、障がい福祉グループ 0778-53-2217、地域福祉・生活支援グループ(生活支援)0778-53-2216、同(地域福祉)0778-53-2264です。

事業所は、鯖江市・越前町自立支援協議会の「育つ部会」がまとめた「こどものための事業所情報誌」(鯖江市・越前町版、令和7年12月更新)で探せます。負担上限月額など費用の扱いは、社会福祉課でお尋ねください。

市のページ「ご利用にあたって」の4つの手順は、次のとおりです。

事業所を探すとき
事業所情報誌のPDFは、事業所ごとに、児童発達支援・放課後等デイサービス・日中一時支援のどれを行うかを表で載せています(「休止中」の表記もあります)。

出典:事業所情報誌(鯖江市・越前町自立支援協議会)(2026年3月19日 更新)/R7こどものための事業所情報誌(鯖江市・越前町)/障害福祉サービス(サービスの種類、内容について)(2017年3月24日 更新)

障害児福祉手当の窓口(鯖江市)

障害のある子どもに関わる手当のページは、市の「各種給付」の中にあり、担当は社会福祉課(市役所本館1階)です。手続きは、申請に必要な書類を持って窓口へおいでくださいと書かれています。ページの問い合わせ先は、障がい福祉グループ 0778-53-2217、地域福祉・生活支援グループ(生活支援)0778-53-2216、同(地域福祉)0778-53-2264です。特別児童扶養手当・障害児福祉手当・重症心身障害児(者)福祉手当のページには、所得制限があると書かれています。

特別児童扶養手当は、20歳未満で障害等級の1級または2級に該当する程度の障害の状態にある方を監護養育する父または母等に支給されます。障害を事由に年金を受けることができるとき、児童入所施設等に入所しているときは対象になりません。申請の書類は、認定請求書、障害者手帳(お持ちの方)、診断書(所定の様式・日付が2か月以内。手帳内容により省略できる場合あり)、保護者名義の預金通帳、戸籍謄本(交付日が1か月以内)です。

障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。障害を事由に年金を受けることができるとき、社会福祉施設等に入所しているときは対象になりません。申請の書類は、申請書、身体障害者手帳・療育手帳、医師の診断書(手帳内容により省略できる場合あり)、所得状況届、本人名義の預金通帳です。

重症心身障害児(者)福祉手当は、在宅の重症心身障がい児(者)に支給される市の手当で、社会福祉施設等に入所しているとき、特別障害者手当または障害児福祉手当を受けることができるとき、年金を受けることができるときは対象になりません。金額と対象の細目は、社会福祉課でお尋ねください。

心身障害児早期療育奨励金は、心身に障がいのある中学校3年生までの児童が、発育期の適時に適切な治療・訓練を受けるため、市外の病院・通園施設に通う場合に、障がい児を送迎する同居の保護者に支給されると市のページに書かれています。金額は県内と県外で異なります。額は社会福祉課で確かめてください。

子どもに関わる国の手当(特別児童扶養手当・障害児福祉手当)の月額は、令和8年4月から次のとおりです(厚生労働省の公式ページ)。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

月額は厚生労働省の公式ページの、令和8年4月からの額です。申請前に社会福祉課へお尋ねください。

出典:特別児童扶養手当(2025年4月1日 更新)/障害児福祉手当(2025年4月1日 更新)/各種障害者手当をご存知ですか(2023年4月1日 更新)/重症心身障害児(者)福祉手当(2022年2月21日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは鯖江市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児通所支援を使うには、相談支援事業所への依頼が要りますか。
市の事業所情報誌のページは、「ご利用にあたって」として、相談支援事業所に依頼してサービス等利用計画書を作成することと、お住いの市町が発行する受給者証が必要なことを書いています。情報誌のPDFでは、同じ手順の計画書が「障害児支援利用計画書」と書かれています。最初の相談先として、各市町の福祉課窓口が案内されています。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の額はいくらですか。
令和8年4月からの額は、厚生労働省のページで特別児童扶養手当が1級58,450円、2級38,930円です。障害児福祉手当は16,560円です。市のページは申請書類を持って窓口へおいでくださいと書いており、問い合わせ先は社会福祉課です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。