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📋 手続き・制度

留萌市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、留萌市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、留萌市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(留萌市)

留萌市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証(障害児通所給付費)の申請先は、市民健康部 社会福祉課 社会福祉係(電話 0164-42-1807)です。社会福祉課は留萌市役所の本庁舎1階(〒077-8601 留萌市幸町1丁目11番地)にあります。市の子育て支援ネット「は~もにぃ」の「成長・発達支援」のページは、障害児通所支援の担当をこの係としたうえで、「支援を受けるためには、事前に市町村に申請が必要です。」と案内しています。市役所の窓口業務時間は、月曜日から金曜日の午前8時50分から午後5時20分までです。

市が説明している障害児通所支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う児童発達支援と、授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う放課後等デイサービスなどです。保育所などに通う子の施設を訪問して支援する保育所等訪問支援もあります。

市のページ「障害児通所支援について」は、利用までの流れを次の順で説明しています。①保護者が申請する、②市から障害児支援利用計画案の提出依頼書が届く、③原則として指定障害児相談支援事業者と相談のうえ契約する、④事業者が作った計画案などを提出する、⑤市が給付の可否を決め、決定すれば受給者証が発行される、⑥事業者が作った障害児支援利用計画を提出する、⑦サービス事業者と契約して利用を始める、⑧相談支援事業者が一定期間ごとにモニタリングする、という流れです。このページには、いまの組織と違う古い課名と施設名が残っています。申請先は、より新しい「成長・発達支援」のページと子育てガイドにあるとおり社会福祉課です。

市立の留萌市子ども発達支援センターを使う場合の流れは、子育てガイド(2025年10月改訂)に書かれています。①見学(体験)・相談、②社会福祉課へ申請、③相談支援事業所と契約、④受給者証交付(利用開始)の順です。保健師や園・学校の先生に相談したうえで見学・相談の日程を決める場合が多いものの、保護者から直接相談してもよい、とガイドは案内しています。センターは予約制で、児童発達支援には1日10名の利用定員があります。

受給者証の申請に必要な障害児支援利用計画案は、相談支援事業所が作ります。市の障がい支援計画(令和5年12月31日現在の一覧)では、障がい児相談支援を行う市内の事業所として、基幹相談支援センター うぇるデザイン留萌市子ども発達支援センター相談支援事業所エイトが挙がっています(ほかに休止中の事業所が1か所あります)。基幹相談支援センターうぇるデザインは留萌市栄町2丁目6番3号、電話 56-1662(市外局番は0164)で、市は電話対応を24時間365日行っていると案内しています。

利用者負担について市が書いているのは、負担上限月額の範囲内で事業者に支払うこと、そして「生活保護世帯、市町村民税非課税世帯の利用者負担上限月額は0円になります。」という点です。それ以外の世帯の上限額がいくらかは、市のページに書かれていません。子ども発達支援センターのページも、利用者負担額は問い合わせるよう案内しています。障害児相談支援(計画作り)には利用者負担はありません。同じ世帯で障害福祉サービスや障害児通所支援などを2名以上使っていて、負担の合計が基準額以上になる場合は、超過分が高額障害福祉サービス費等として償還払いで支給されます。

就学前の無償化については、市が掲載している国のリーフレットに「就学前の障害児の発達支援を利用する子供たちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。」とあります。手続きの有無など、留萌市としての詳しい案内は見当たりませんでした。上限額とあわせて社会福祉課 社会福祉係で確かめてください。

市内の事業所の数も、障がい支援計画に載っています。令和5年12月31日現在、休止中を除いて、児童発達支援が1か所、放課後等デイサービスが4か所、居宅訪問型児童発達支援と保育所等訪問支援が各1か所です。なお、子ども発達支援センターの放課後等デイサービスは令和8年1月末で廃止され、いまは放課後集団活動と放課後専門個別指導を行っています。

申請先は社会福祉課、相談の入口は子ども発達支援センター
受給者証の申請書類を出す先は本庁舎1階の社会福祉課 社会福祉係(0164-42-1807)です。どこから始めるか迷うときは、留萌市子ども発達支援センター(0164-42-1109)で見学・相談をしてから申請する流れを、市の子育てガイドが案内しています。

令和8年7月1日に市の組織が一部変わりました。市は、ページの問い合わせ先の表記はおおむね直したものの旧部署名が残っている可能性がある、と案内しています。

出典:成長・発達支援(子育て支援ネットは~もにぃ)(令和6年7月11日 更新)/障害児通所支援について留萌市子ども発達支援センター(令和8年4月14日 更新)/子育てガイド(令和7年10月15日 更新)/留萌市子育てガイド(2025.10改訂・PDF)留萌市障がい支援計画第3期留萌市障がい支援計画(令和6年度~令和8年度・PDF)相談・療育幼児教育・保育料無償化について(令和1年9月10日 更新)/幼児教育・無償化について(PDF)市役所のご案内令和8年7月に市の組織が変わりました(令和8年7月10日 更新)

障害児福祉手当の窓口(留萌市)

障がいのある子の国の手当は、特別児童扶養手当障害児福祉手当の2つとも、市民健康部 社会福祉課 社会福祉係(電話 0164-42-1807・本庁舎1階)が窓口です。市の「成長・発達支援」のページも「障害者福祉に関する手当て」のページも、問い合わせ・申請先をこの係にしています。

特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいがあるため、家庭において常に介護を必要とする20歳未満の児童を養育する父母などに支給されます。1級は身体障がい1・2級と重度知的障がい、同程度の精神障がい、2級は身体障がい3級と中度知的障がい、同程度の精神障がいが目安として示されています。支給月は4月・8月・11月の11日(土曜・祝日のときは前日)で、前月分までが支払われます。日本国内に住所がない場合、障がいを支給事由とする公的年金を受けられるとき、児童入所施設等に入所しているときは受けられず、所得制限があります。申請に要る書類として、市は身体障害者手帳又は療育手帳、戸籍謄本、診断書(所定の様式)、印鑑、個人番号カードまたは通知カードを挙げています。

障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする障がい児本人に支給されます。支給月は2月・5月・8月・11月の7日(土曜・祝日のときは前日)です。障がいを支給事由とする年金などを受けられるとき、20歳に達したとき、定められた施設に入所したときは対象外となり、所得が一定以上の世帯には支給されません。申請には手帳、戸籍謄本、所得証明書、診断書(所定の様式)、印鑑、預金通帳、年金等の証書、前年の収入額を確認できるもの、個人番号カードまたは通知カードが要ります。

市のページに載っている手当の月額は「令和7年4月1日現在」のもので、令和8年度の額は案内されていません。いまの額は社会福祉課 社会福祉係で確かめてください。市独自の障がい児向けの手当は、市の手当のページには載っていません。

手当とは別に、重度心身障がい者の医療費の一部又は全額を助成する重度心身障がい者医療費助成があり、窓口は市民健康部 市民課 保険給付係(電話 0164-42-1805)です。所得が一定以上の世帯は対象外で、事前に申請して受給者証の交付を受けます。身体に障害がある子などの医療費の一部を市が負担する自立支援医療(育成医療)は社会福祉課 社会福祉係です。

手当の申請に手帳が必要になることが多いので、療育手帳の流れも書いておきます。療育手帳は重度が「A」、中・軽度が「B」で、18歳未満は児童相談所の判定が必要です。留萌市を受け持つのは北海道旭川児童相談所(電話 0166-23-8195)で、道は療育手帳の新規・更新の受付をウェブで試行しています。申請書は社会福祉課の窓口にあり、写真(縦4cm×横3cm)1枚、印鑑、個人番号がわかるものを持って行きます。

出典:障害者福祉に関する手当て成長・発達支援(子育て支援ネットは~もにぃ)(令和6年7月11日 更新)/療育手帳旭川児童相談所(北海道)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは留萌市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の負担上限月額はいくらですか。
市が公表しているのは、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯が0円という点だけです。それ以外の世帯の額は社会福祉課 社会福祉係(0164-42-1807)で確かめてください。
療育手帳の判定はどこで受けますか。
18歳未満は児童相談所の判定です。留萌市を受け持つのは北海道旭川児童相談所(0166-23-8195)で、申請書は市の社会福祉課の窓口にあります。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。