小山市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの受給者証(障がい児通所給付費)を申請する窓口は、小山市役所2階の福祉総務課 障がい支援係(電話番号:0285-22-9629)です。市のページ「児童発達支援・放課後等デイサービスの申請書について」は、対象サービスを児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の4つとし、利用対象者を「市の健診や医療機関において、療育が必要とされた児童。または、各種障害者手帳を所持している児童」としています。手帳の有無は問われません。
『小山市障がい者福祉ガイド(2026年度版)』の「障がい児を対象としたサービス」の章にも同じ対象が示され、「手帳の有無は問いません。児童相談所・乳幼児2次健診・医師などにより療育の必要性が認められた児童も対象です」と書かれています。対象となる障がいには「広汎性発達障がい(自閉症、アスペルガー症候群等)、学習障がい、注意欠陥多動障がいなどの通常低年齢で発現する脳機能の障がい」という発達障がいの定義も添えられています。
今までサービスを利用したことがなく、新規に申請される方は、サービス支給申請書、世帯状況・収入/同意書、計画相談支援支給申請書、モニタリング同意書の4点を提出します。市は「サービスの利用にあたっては、通所先の事業所を決めていただくほかに、相談支援事業所との契約及び面談が必要となるため、申請から利用まで標準で3か月程度かかります」と明記しています。事業所を先に決めるべきか、申請を先にすべきかという順番までは書かれていませんが、事業所探しと相談支援事業所との契約の両方が利用開始までに必要になる点は、早めに動き始める目安になります。
今までサービスを利用しており、更新される方には、有効期限のおよそ3か月前に申請書類が郵送で送られてきます。支給量を変更したい方はサービス支給変更申請書を提出しますが、「必ずご自身の契約している相談支援事業所と相談してください。変更には、相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画の変更が必要です」と注意書きがあります。氏名・住所の記載変更や再交付には申請内容変更届出書・受給者証再交付申請書を、事業所に上限額管理を依頼する場合は利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を使います。
申請から利用までの大きな流れは、障がい者向けの障がい福祉サービスと共通で、『障がい者福祉ガイド』にも「①保健福祉部福祉総務課または小山市障がい児者基幹相談支援センターで相談します。②相談の結果サービスが必要な場合は福祉総務課に申請します。⑤指定特定相談支援事業所と相談し、サービス等利用計画案を作成してもらいます。⑦福祉総務課は…支給決定通知書…と受給者証を利用者に送ります。⑧利用者は、受給者証を持って利用を希望する事業者・施設と契約を結びます」という順で説明されています。ただし、ガイドの「ひと目でわかる!障がい支援区分とサービスの関係」の表では、障害児通所支援の欄だけ「区分不要」と明記されており、大人の障がい支援区分認定調査(80項目の聞き取り)を児童は受けません。
利用者負担額は、原則サービス総額の1割で、世帯の課税状況に応じた月額の上限があります。『障がい者福祉ガイド』の「(4)利用者負担額」には、18歳未満の子どもの世帯を対象にした表が18歳以上の表とは別に載っており、金額が異なります。表の見出しをよく確かめずに18歳以上の「一般1=9,300円」を拾うと誤りになるため、注意してください。
さらに小山市では、未就学の障がい児について利用者負担が実質0円になっています。ガイドは「未就学障がい児は、障害児通所支援の利用に際し、3歳から5歳児は法改正により無償、3歳児未満は小山市助成金の交付対象となり、利用者負担はありません」と明記しています。3〜5歳は国の幼児教育・保育の無償化によるもの、0〜2歳は小山市独自の助成金によるもので、根拠が2つに分かれている点が小山市の特徴です。
小山市障がい児者基幹相談支援センターは、平成30年10月1日に、それまでの「小山市障がい者相談支援センター」に代わって開設されました。障がいのある方やその家族の相談を、市内4法人(社会福祉法人パステル、社会福祉法人洗心会、医療法人朝日会、医療法人光風会)の相談支援専門員4名が担当します。窓口相談は「小山市中央町1-1-1 小山市役所2階」で月曜日から金曜日(年末年始・祝祭日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで、電話相談は0285-23-5050で24時間受け付けています。ただし、市の「相談したいときは」のページは、同じ基幹相談支援センターを「小山市保健福祉センター内の相談窓口です」と説明しており、所在地の書き方が市のページ同士で食い違っています。電話番号(0285-23-5050)はどちらのページでも一致しているので、まずは電話で確認するのが確実です。
受給者証の申請には、指定特定相談支援事業所または障がい児相談支援事業所が作成する「サービス等利用計画案」が必要です。『障がい者福祉ガイド』の相談支援事業所一覧(市内21事業所)を確認すると、このうち「障がい児相談支援」に対応しているのは16事業所です。表には「相談支援事業所 いっきゅう(休止中)」という注記もあり、休止中の事業所も含まれているため、連絡前に基幹相談支援センター(0285-23-5050)で最新の空き状況を確認することをおすすめします。
障がい児相談支援に対応する事業所(ガイド掲載順、休止中を除く)は次のとおりです。相談支援事業所おやま(22-1198)、指定相談支援事業所フリージア(39-6012)、小山相談支援センター ぽぽろ(38-9366)、ライフサポートセンターゆいねっと(39-6088)、相談支援事業所 みどり(080-1382-0528)、相談支援事業所 すまいる(45-7199)、相談支援事業所 さくら(22-9569)、相談支援事業所 えいぶるの里(22-4561)、アシスト・ケア小山(23-9516)、ソーシャルファーム 小山相談支援センター(39-6270)、こどもさぽーと ともに(39-6406)、相談支援センターまどか(22-9835)、相談支援事業所フラワー(30-4177)、相談支援事業所ひかり(37-7282)、なないろ相談支援(090-9696-3409)。電話番号の市外局番はいずれも0285です(携帯番号を除く)。一方、サンフラワーライフ・ライフサポートセンターきぬ・小山すずらん・いちごの里めぶきクラブ・多機能型事業所あおぞらの5事業所は、一般相談支援や特定相談支援のみの扱いで、障がい児相談支援には対応していません。
『障がい者福祉ガイド』には、児童発達支援・放課後等デイサービスを提供する市内事業所の一覧(41件)も載っています。このうち「小山市こども発達支援センター たんぽぽ園」(神鳥谷934-31、電話25-1022)は、名称に市名を冠し、運営法人が(社)小山市社会福祉協議会という、他の民間事業所とは性格の異なる施設です。ただし、令和8年3月改定の『おやまこどもプラン』を見ると、「児童発達支援センターの設置」は施策番号133の新規事業として位置づけられており、「児童発達支援センターを設置するとともに、保育所等訪問支援等を活用しながら障がい児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を構築します」と説明されています。つまり、「たんぽぽ園」という名称の施設は既にありますが、市の計画上は児童発達支援センターとしての機能整備がこれからの段階にあることになります。他の一般の民間事業所(40事業所)は、事業所名・事業者名までは本ページに載せていません。市内の事業所を探すときは、福祉総務課の窓口で配布している『障がい者福祉ガイド』の一覧で確認できます。
| 区分(18歳未満) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 市民税課税世帯で市民税所得割額28万円未満(一般1) | 4,600円 |
| 市民税課税世帯で市民税所得割額28万円以上(一般2) | 37,200円 |
受給者証の申請手続きの詳しい流れ(診断書の要否、必要書類の一覧、申請から交付までの標準日数の内訳)は、ページ・ガイドともに『申請から利用まで標準で3か月程度』という総所要期間しか示していません。個別の持ち物や必要書類は、福祉総務課 障がい支援係(0285-22-9629)に事前に電話で確認することをおすすめします。
出典:児童発達支援・放課後等デイサービスの申請書について/小山市障がい児者基幹相談支援センターについて/相談したいときは/障がい福祉サービス(自立支援給付)申請書について/障がい者福祉ガイドについて/小山市障がい者福祉ガイド2026年度版(PDF)/おやまこどもプラン(R8.03変更・PDF)
小山市の障害児福祉手当・特別児童扶養手当の窓口は、いずれも小山市役所2階の福祉総務課 障がい福祉係(電話番号:0285-22-9624)です。受給者証を扱う「障がい支援係」(0285-22-9629)とは同じ福祉総務課の中でも係が分かれています。
障害児福祉手当は、日常生活において常時介護を必要とする重度の障がい児(20歳未満)に対して支給されます。市のページによれば「ただし、障がいを支給事由とした年金を受給している方、及び施設に入所している方は除きます」とされ、対象者は「身体障害者手帳等級が概ね1、2級の一部、及び療育手帳等級が概ねA1の一部の方」です。『障がい者福祉ガイド』はさらに詳しく、対象を「①身体障害者手帳1・2級の一部の方②療育手帳A1の方(但し、身障合併なし)③身体または精神に前記と同程度の障がい、疾病等のある方(内部障がいについては、診断書による)」としています。
特別児童扶養手当は、心身に障がいのある20歳未満の児童を扶養している父母、またはその養育者に対して支給されます。対象者は「身体障害者手帳等級が概ね1級から3級、及び療育手帳等級がA1、A2、B1の方を扶養している父母または養育者」です。
重度心身障害児介護手当は、20歳未満で「身体障がいの状態が2級以上で、かつ身体障害者手帳を所有している方」または「知的障がいの状態がA1、A2の方」を扶養している保護者に支給されます。ただし、障害児福祉手当とは同時に受給できません。この手当の月額は市のページに明記されていませんでした。
難病等福祉手当は、栃木県から特定医療費(指定難病)受給者証、一般特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれかの交付を受けている方で、小山市より難病等福祉手当の受給資格の認定を受けている方に支給されます。対象年齢の制限は明記されていないため、小児慢性特定疾病の受給者証を持つ子どもも対象になり得ます。
各手当の月額そのものは、市のページ「障害者の手当について」には書かれておらず、『障がい者福祉ガイド』の「4.1. 手当」の章に記載があります。ガイドは「各手当における手当月額は、2026年4月現在となっております」と明記した上で、(1)特別障害者手当(20歳以上が対象で、月額30,450円、2月・5月・8月・11月に前月までの分を支給)の詳細を掲載しています。障害児福祉手当・特別児童扶養手当・重度心身障害児介護手当の具体的な月額は、本ページの取得範囲では確認できませんでした。申請時に必要なものは、それぞれ「【特別障害者手当】申請時に持参するもの」「【障害児福祉手当】申請時に持参するもの」「【特別児童扶養手当】申請時に持参するもの」というPDFにまとめられており、いずれも改定年月日(2024年4月1日・2024年8月1日など)が付記されています。
小山市独自の上乗せ手当や、通学に関する市独自の奨励費(他市に見られる「心身障がい児通学奨励費補助金」のような制度)は、市の公式ページの検索範囲では見当たりませんでした。特別支援教育就学奨励費についても、小山市のページには専用の案内が見当たらず、学校を通じた案内になっている可能性があります。
| 手当 | 対象と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 20歳未満・重度の障がいで常時介護が必要な児童/福祉総務課 障がい福祉係 0285-22-9624 |
| 特別児童扶養手当 | 20歳未満の障がい児を扶養する父母等/福祉総務課 障がい福祉係 0285-22-9624 |
| 重度心身障害児介護手当 | 20歳未満・身体2級以上または知的A1,A2(障害児福祉手当と同時受給不可)/福祉総務課 障がい福祉係 0285-22-9624 |
| 難病等福祉手当 | 指定難病・小児慢性特定疾病等の受給者証保有者/福祉総務課 障がい福祉係 0285-22-9624 |
障害児福祉手当・特別児童扶養手当・重度心身障害児介護手当の具体的な月額は、本ページで確認できた市の公開情報の範囲では明記されていませんでした。改定の有無を含め、申請時に福祉総務課 障がい福祉係(0285-22-9624)で確認することをおすすめします。
出典:障害者の手当について/知的障がい者福祉について/小山市障がい者福祉ガイド2026年度版(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは小山市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。