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📋 手続き・制度

十日町市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、十日町市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、十日町市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(十日町市)

十日町市で児童発達支援などの障がい児通所支援を利用するときの申請窓口は、福祉課 障がい福祉係(本庁1階・7番窓口)です。住所は〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地、電話は025-757-3782、ファックスは025-757-3800です。市が公表している『十日町市の障がい者の福祉制度』(令和8年4月1日現在・令和8年8月6日更新のパンフレット)は、問い合わせ先の1番目に「福祉課 障がい福祉係(窓口⑦番)」と明記しています。

市の「障がい福祉サービス」のページ(更新日2024年11月29日)によれば、児童福祉法によるサービスとして児童発達支援(未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知能技術の付与、集団生活への適応訓練を行う)、医療型児童発達支援(肢体不自由児に、児童発達支援及び治療を行う)、放課後等デイサービス(就学中の障がい児に、授業の終了後または夏休み等の休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う)、保育所等訪問支援(保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行う)の4つが挙げられています。あわせて計画相談支援(障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス等利用計画の作成や、一定期間ごとのモニタリングを行う)も同じ児童福祉法・障害者総合支援法のしくみとして案内されています。

サービスを利用するまでの流れは、パンフレットに8段階の図で示されています。①相談・申請(市または相談支援事業所に相談のうえ、利用したいサービスについて申請)→②調査(認定調査員によるサービス利用の認定調査等。かかりつけ医から意見書を書いてもらう場合もある)→③認定(審査会で障害支援区分を決定)→④計画案作成(利用するサービスの種類や量について記載した「サービス等利用計画(案)」を、相談支援専門員のサポートを受けて、または自分で作成)→⑤支給決定(利用するサービスの種類と量が決まり、通所受給者証が届く)→⑥計画作成・契約(相談支援専門員が「サービス等利用計画」を作成し、事業所と契約)→⑦サービス利用⑧モニタリング(定期的な見直し)という順です。パンフレットは「利用するサービスにより『障害支援区分認定』や『サービス等利用計画』が不要な場合もあります。まずは相談支援事業所、または市にご相談ください」とも書いています。

計画案の作成や申請の相談にのる相談支援事業所として、市が「主な相談支援事業所」に挙げているのは3か所です。障がい者地域生活支援センターあおぞら(高田町3丁目南442番地・十日町市医療福祉総合センター内、025-755-5861)、障がい者地域生活支援センターエンゼル妻有(本町2丁目333番地1・障がい者支援センター2階、025-750-7180)、そして十日町市発達支援センター おひさま(学校町1丁目614番地32、025-752-7270)で、いずれも表の「対象」欄に児(18歳未満)が入っています。おひさまだけが子ども専用(18歳未満の相談)で、あおぞら・エンゼル妻有は児と者の両方を受け付けています。

十日町市発達支援センター「おひさま」は、平成25年4月に誕生した市の施設で、十日町小学校とふれあいの丘支援学校に併設されています。対象は十日町市・津南町に在住のこどもと保護者で、隣接する津南町の住民も利用できるのが特徴です。開館時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。医療的ケア児等コーディネーターの資格を持った職員も配置されています。

おひさまでは、就学前のこどもを対象に親子教室(ぽかぽか・にこにこ)小集団教室(ぐんぐん・わくわく)個別教室(きらきら)を開いていますが、教室によって通所受給者証が必要かどうかが分かれます。市のページは「3歳以上のこどもを対象にした教室は、児童福祉法に基づく『児童発達支援事業』として実施します。利用にあたっては、通所給付申請及びサービス等利用計画作成の手続きが必要になります」と明記しています。対象年齢で見ると、3歳未満児対象の「ぽかぽか教室」と年少児対象の「にこにこ教室」は受給者証が要らず年中児以上が対象の「わくわく教室」「ぐんぐん教室」「きらきら教室」は通所受給者証とサービス等利用計画が必要になります。同じ発達支援センターの中でも、通う教室によって手続きが変わる点に注意してください。

利用者負担については、パンフレットに「原則として、1割負担です。ただし、世帯(※)の収入状況等により、1か月あたりの負担上限額が下記の通り設定されています」とあり、18歳未満の障がい児および施設に入所する18、19歳の障がい者の区分で、生活保護世帯は0円、市町村民税非課税世帯は0円、一般1(市町村民税所得割28万円未満の者)は通所在宅4,600円・入所9,300円、一般2(上記以外)は37,200円と表になっています(令和8年4月1日現在)。世帯の範囲は「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。パンフレットの別のページに出てくる「9,300円~23,300円」は心身障害者扶養共済の掛金(加入時の保護者の年齢による)であり、通所の利用者負担とは別の制度なので混同しないでください。

就学前の障がい児の発達支援の利用者負担が3歳から5歳まで無償化される国の制度がありますが、十日町市のホームページを組織別・カテゴリ別に探した範囲では、この無償化について直接説明したページは見当たりませんでした。幼児教育・保育の無償化のページ(更新日2024年4月1日)は保育園・認定こども園・地域保育所などの保育料の無償化を説明していますが、障がい児通所支援の無償化には触れていません。手続きの要否を含め、申請のときに福祉課 障がい福祉係で確かめてください。

十日町市は平成の合併で川西町・中里村・松代町・松之山町と合併した経緯があり、現在も川西支所・中里支所・松代支所・松之山支所の4支所があります。ただし、市が公表している「障がい福祉サービス」のページや案内パンフレットには、通所受給者証の新規申請を支所で受け付けるという記載はなく、申請窓口として名前が挙がっているのは本庁の福祉課 障がい福祉係だけです。支所へ行けば手続きできると決めつけずに、まず本庁の障がい福祉係に電話で確かめることをおすすめします(特別児童扶養手当・障害児福祉手当など手当の申請は4支所でも受け付けています。詳しくは「teate」の項目をご覧ください)。

区分(18歳未満・施設入所の18・19歳)負担上限月額(令和8年4月1日現在)
生活保護世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
一般1(市町村民税所得割28万円未満)・通所在宅4,600円
一般1(同上)・入所9,300円
一般2(上記以外)37,200円
おひさまの教室は「対象年齢」で受給者証の要・不要が分かれます
十日町市発達支援センター「おひさま」の教室のうち、3歳未満対象の「ぽかぽか教室」と年少児対象の「にこにこ教室」は通所受給者証が不要です。年中児以上が対象の「わくわく教室」「ぐんぐん教室」「きらきら教室」は児童発達支援事業として実施されるため、通所受給者証とサービス等利用計画の作成が必要になります。

『十日町市の障がい者の福祉制度』(令和8年4月1日現在・2026年8月6日更新)は令和8年度の最新版です。手当や利用者負担の金額はこのパンフレットの記載を優先し、更新日の古いページと数字が違う場合はその旨を本文中に書いています。

出典:障がい福祉サービス(2024年11月29日 更新)/障がい福祉制度・サービス事業所のご案内(パンフレット)(2026年08月06日 更新)/十日町市の障がい者の福祉制度(PDF・令和8年4月1日現在)障がい児者のための相談機関(2026年04月01日 更新)/発達支援センター「おひさま」について(2026年04月01日 更新)/幼児教育・保育の無償化について(2024年04月01日 更新)

障害児福祉手当の窓口(十日町市)

十日町市の手当は、いずれも福祉課 障がい福祉係(本庁1階・7番窓口、025-757-3782)が窓口で、川西支所・中里支所・松代支所・松之山支所の4支所 地域振興課 市民係でも申請できます。特別児童扶養手当・障害児福祉手当・重度心身障がい児者介護手当のいずれの申請窓口欄にも、本庁の障がい福祉係と4支所が並んで書かれています。

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する児童を監護する父または母に支給されます。障がい者手帳の有無にかかわらず、障がいの程度によって認定されます。市が公表している金額には2つの版があります。市のページ「特別児童扶養手当」(更新日2024年8月6日)は1級56,800円・2級37,830円(令和7年度)としていますが、より新しい『十日町市の障がい者の福祉制度』パンフレット(令和8年4月1日現在・2026年8月6日更新)は1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月1日現在)としています。新しいパンフレットの金額を優先してください。支払いは4月(12月から3月分)・8月(4月から7月分)・11月(8月から11月分)の年3回、4か月分ずつです。

障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の人で、精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に支給されます。こちらも金額の版が2つあり、市のページ「特別障害者手当・障害児福祉手当」(更新日2024年8月1日)は16,100円(令和7年度)、より新しいパンフレットは16,560円(令和8年4月1日現在)としています。障がいを事由とする公的給付(障害基礎年金、障害厚生年金など)を受けているとき、または施設等に入所しているときは支給されません。支払いは2・5・8・11月の年4回、3か月分ずつです。

十日町市には市独自の「重度心身障がい児者介護手当」があります。在宅の重度心身障がい児者と同居しながら介護または養育監護している人に、月額7,000円を支給する制度で、20歳未満については「障害児福祉手当を受給している」ことが対象条件です(20歳以上は特別障害者手当の受給に加え、身体障害者手帳と療育手帳A・精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかが必要)。支払いは5・8・11・2月の年4回、支給月までの手当が3か月分ずつ支給されます。

手帳がなくても使える給付として、軽・中等度難聴児の補聴器購入費一部助成があります。対象は身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の難聴児で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満(医師が認めた場合は30デシベル未満も含む)、補聴器の装用により言語習得等の一定の効果が期待できると医師が判断する人です。助成額は補聴器の購入費用(基準価格)の3分の2以内で、「購入する前に申請が必要です」と明記されています。同一世帯員に市民税所得割額が46万円以上の人がいる場合は対象外です。

学校に関する経済的な補助として、特別支援教育就学奨励事業(教育委員会 教育文化部 教育総務課 庶務係、025-757-3118)があります。対象は十日町市立小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者、または通常学級在籍でも学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者です。世帯の総所得金額によって給付額が制限されるほか、就学援助制度で準要保護児童生徒の認定を受けた場合はそちらが優先されます。申込みは市役所ではなくお子さんが通う学校を通じて行い、給付は8月・12月・翌年4月の年3回、口座に振り込まれます。給付を希望しない場合も辞退届の提出が必要です。

各支所の電話番号には、資料によって表記に細かな違いがあります。手当の申請窓口一覧では松之山支所 地域振興課 市民係 025-596-3152と案内されていますが、こども家庭センターの案内では松之山支所 地域振興課 025-596-2169となっています。同じ支所でも用件や資料によって番号が違うことがあるため、確実につながる番号か迷うときは、まず本庁の福祉課 障がい福祉係(025-757-3782)に確認することをおすすめします。

手当・助成月額・助成額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月1日現在)/福祉課 障がい福祉係・4支所
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月1日現在)/福祉課 障がい福祉係・4支所
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月1日現在)/福祉課 障がい福祉係・4支所
重度心身障がい児者介護手当(市独自)7,000円/福祉課 障がい福祉係・4支所
軽・中等度難聴児の補聴器購入費一部助成購入費用の3分の2以内(購入前申請)/福祉課 障がい福祉係
特別支援教育就学奨励事業所得に応じて給付(学校経由で申請)/教育総務課 庶務係
手当の金額はパンフレットとホームページで版が違います
特別児童扶養手当・障害児福祉手当は、更新日の古いホームページ(令和7年度の額)と、より新しい『十日町市の障がい者の福祉制度』パンフレット(令和8年4月1日現在の額)とで金額が異なります。本文の表は新しいパンフレットの額にそろえていますので、申請のときはあわせて福祉課で確認してください。

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当のホームページは更新日が2024年であるのに対し、パンフレットは2026年8月6日更新(令和8年4月1日現在)です。金額はパンフレットのほうが新しいと考えられますが、申請前に必ず窓口で最新額を確認してください。

出典:特別児童扶養手当(2024年08月06日 更新)/特別障害者手当・障害児福祉手当(2024年08月01日 更新)/重度心身障がい児者介護手当(2025年04月30日 更新)/軽・中等度難聴児の補聴器購入費一部助成(2025年04月30日 更新)/特別支援教育就学奨励事業(2026年04月24日 更新)/十日町市の障がい者の福祉制度(PDF・令和8年4月1日現在)十日町市こども家庭センター(2026年04月01日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは十日町市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

通所受給者証はどこで申請しますか。
福祉課 障がい福祉係(本庁1階・7番窓口、025-757-3782)です。手当の申請とは違い、4支所で通所受給者証の新規申請を受け付けるという記載は見当たりませんでした。
おひさまの教室はどれも受給者証が必要ですか。
教室によって異なります。3歳未満対象の「ぽかぽか教室」と年少児対象の「にこにこ教室」は受給者証が不要ですが、年中児以上が対象の「わくわく教室」「ぐんぐん教室」「きらきら教室」は児童発達支援事業として実施されるため、通所受給者証とサービス等利用計画の作成が必要です。
特別児童扶養手当や障害児福祉手当の金額はいくらですか。
市が公表している『十日町市の障がい者の福祉制度』パンフレット(令和8年4月1日現在)では、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。ホームページの個別ページには令和7年度のやや古い額が残っている場合があるので、パンフレットの額を優先し、申請のときに福祉課で確認してください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。