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直方市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月24日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——直方市では、どこで何をするのか。直方市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(直方市)

直方市の乳幼児健診は、4か月児健診・7か月児健診・1歳6か月児健診・3歳6か月児健診の4つです。3歳の健診は「3歳児健診」ではなく3歳6か月児健診という名前です。担当は子育て・障がい支援課 母子保健係(0949-25-2114)です。

4か月児・1歳6か月児・3歳6か月児の3つは集団健診で、会場は令和8年4月に開設した直方市保健福祉センター「ゆずりあ」(直方市津田町7番25号)です。受付時間はどれも午後1時から午後2時30分です。対象の子どもには事前に健診の案内が郵送され、案内に同封されている問診票を記入して、事前に返送します。市は「対象者の多い月については、2日に分けることがあります」「上記以外の日程をご案内する場合があります」としているので、届いた案内の日時を確かめてください。

内容は、4か月児健診=身体計測、小児科医診察、発達チェック、保健相談(抱っこの仕方、母乳、離乳食、予防接種など)、持ち物は母子健康手帳とバスタオル1枚。1歳6か月児健診=身体計測、小児科医診察、育児相談(遊ばせ方(言葉、運動)、食事、生活リズム、しつけの仕方など)、持ち物は母子健康手帳とバスタオル1枚。3歳6か月児健診=身体計測、小児科医診察、尿検査、視力・聴力検査、保健相談、持ち物は母子健康手帳と問診票です。1歳6か月児と3歳6か月児の歯科診察は個別での受診に変わっていて、詳しくは健診案内に書かれています。

7か月児健診は集団健診ではなく、市内の小児科での個別健診です。市のページは「対象児に個人通知をします。市内小児科での個別健診になります」とし、ガイドブックは「7か月児健診は保健相談後、市内小児科での個別健診になります」と書いています。

令和8年度の日程は、4か月児健診が主に水曜日(5月だけ12日の火曜日、8月はなし)、1歳6か月児健診が毎月1回の水曜日(たとえば9月16日、10月21日、11月18日)、3歳6か月児健診が毎月1回(4月だけ28日の火曜日、ほかは水曜日。たとえば9月30日、10月28日、11月25日)です。

5歳児健診の案内は、直方市のページには見当たりませんでした。市の乳幼児健診の一覧は上の4つだけで、『第3期直方市子ども・子育て支援事業計画』(令和7年3月)、令和8年度施政方針、令和8年度当初予算書のいずれにも5歳児健診の記載はありません。計画には、乳幼児期の健診における発達状況の確認と健診後のフォローを充実したこと、保育所等巡回相談事業を実施したことが書かれています。年中・年長の子どもの発達が気になるときは、スクスク相談(おおむね1歳から就学前まで・予約制)や、就学相談(次年度に入学する子どもの保護者)を使ってください。

健診受け方
4か月児集団・ゆずりあ(午後1時〜2時30分受付)
7か月児市内小児科で個別健診(個人通知)
1歳6か月児集団・ゆずりあ+歯科は個別
3歳6か月児集団・ゆずりあ+歯科は個別
5歳児市の案内は見当たらない
会場は令和8年4月から「ゆずりあ」
集団健診の会場は直方市保健福祉センター「ゆずりあ」(津田町7番25号)です。問診票は案内に同封されていて、事前に返送が必要です。

健診の問い合わせは子育て・障がい支援課 母子保健係(0949-25-2114)です。

出典:乳幼児健診4か月児健診(2026年04月01日 更新)/7か月児健診(2026年03月27日 更新)/1歳6か月児健診(2026年04月01日 更新)/3歳6か月児健診(2026年04月01日 更新)/子育てガイドブックのおがた「知っておきたい健診・医療のこと」(PDF)直方市保健福祉センターゆずりあ(2026年07月28日 更新)/第3期直方市子ども・子育て支援事業計画(PDF)令和8年度施政方針(PDF)令和8年度当初予算書(PDF)スクスク相談(2026年04月01日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(直方市)

直方市の就学相談の窓口は教育委員会 学校教育課 学校教育係(0949-25-2323・直通)です。場所は直方市役所2階26番窓口です。市は就学相談の目的を「こどもの状況把握及び保護者の思いや願いの確認」とし、個別の相談を行っています。

対象は、次年度に小学校入学予定の就学前児童の保護者で、通級指導、特別支援学級及び特別支援学校への就学を検討している、または就学について不安や悩みのある方です。すでに小中学校に在籍している児童生徒の保護者は、在籍する学校(担任や特別支援教育コーディネーター)に直接相談するよう案内されています。

申込みの締切は原則6月末です。市のページは令和9年度(2027年度)小学校入学予定者について「原則、6月末までを申込締切としています。7月以降に申込希望の場合、直接学校教育係までお電話ください」と書いています。申込みの前に、在籍している園等(幼稚園、保育園、児童発達支援等)に必ず相談し、そのうえで保護者が電子申請フォームから申し込みます。保護者から申込みの報告を受けた園等は、その子どものアンケート用紙を別の電子フォームで市に提出します。保護者の申込みと園からの書類の両方がそろう仕組みです。

チラシ「就学相談のご案内」には1年の流れが書かれています。3月〜6月 就学相談の申込(必ず在籍の園に事前相談のうえオンラインで。相談日時の予約は先着順なので早めの申込みを勧めています)→4月〜7月 就学相談の実施(市役所で専門の職員が個別面談、30分程度。発達検査、診断書、各種手帳など子どもの状況がわかる資料を持参)→7月上旬 学校の見学(夏休み前に希望する学校・学級を見学)→9月、11月 教育支援委員会の開催(医療・教育等の専門家で構成される委員会から意見や助言を受ける)→1月上旬 学びの場を決定(保護者の意向、教育支援委員会の判断等を総合的に判断し、教育委員会が就学先及び学びの場を決定)→4月 入学。チラシは「特別支援教育を利用する場合、就学相談が必要になります」としています。

市の「特別支援教育~多様な学びの場~」のページは、学びの場を通常学級・通級による指導・特別支援学級・特別支援学校の4つで説明しています。特別支援学級は1学級8名を上限に編成し、設置されるクラス(知的障がい、自閉症・情緒障がい、肢体不自由等)は在籍する児童生徒の状況により、学校ごとに毎年変わる可能性があると書かれています。進学先の学校に希望の学級があるかは、就学相談で確かめてください。

移行期の引き継ぎには、福岡県と直方市が作成している「サポートノート」を使うよう市は勧めています。保育園や幼稚園、学校などに協力してもらいながら作成し、就学のときに引き継ぐためのものです。

時期就学相談の流れ
3月〜6月申込(園に事前相談→オンライン。原則6月末締切)
4月〜7月市役所で個別面談(30分程度)
7月上旬学校の見学
9月、11月教育支援委員会
1月上旬学びの場を決定
締切は原則6月末、面談の予約は先着順
申込みの前に通っている園(児童発達支援も含む)に必ず相談し、オンラインで申し込みます。7月以降は学校教育係 0949-25-2323へ電話を。

チラシの問い合わせ先は「直方市役所2階26番窓口 直方市教育委員会 学校教育課 TEL:0949-25-2323(直通)」です。

出典:就学相談~特別支援教育の手続き~(2026年03月04日 更新)/就学相談のご案内(チラシ・PDF)特別支援教育~多様な学びの場~(2026年03月04日 更新)/子育てガイドブックのおがた「子育て関係の窓口はここです」(PDF)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

直方市は5歳児健診をしていますか。
市の乳幼児健診の一覧は4か月児・7か月児・1歳6か月児・3歳6か月児の4つで、5歳児健診の案内は見当たりませんでした。子ども・子育て支援事業計画、令和8年度施政方針、当初予算書にも記載はありません。就学前の発達の相談は母子保健係の「スクスク相談」(0949-25-2114)が使えます。
健診の会場はどこですか。
令和8年4月から、4か月児・1歳6か月児・3歳6か月児の集団健診は直方市保健福祉センター「ゆずりあ」(津田町7番25号)で行います。7か月児健診は市内の小児科での個別健診、1歳6か月児と3歳6か月児の歯科診察も個別受診です。
就学相談の申込みはいつまでですか。
原則6月末が締切です。申込みの前に通っている園(幼稚園・保育園・児童発達支援など)に必ず相談し、オンラインで申し込みます。相談日時の予約は先着順です。7月以降は学校教育係(0949-25-2323)へ電話してください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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