鉾田市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときは、まず福祉サービス受給者証の交付を受ける必要があります。市が配布しているリーフレット『療育について』は、対象となるサービスを次の5つに整理しています。児童発達支援(未就学児。日常生活の基本動作の指導や集団生活への適応訓練)、放課後等デイサービス(就学児。放課後や長期休暇中の生活能力向上訓練)、保育所等訪問支援(18歳未満。保育所・幼稚園・学校等を訪問して集団生活適応を支援)、医療型児童発達支援(未就学児で肢体不自由がある場合。児童発達支援と治療を行う)、居宅訪問型児童発達支援(18歳未満で外出が著しく困難な場合。自宅で支援)です。
費用は『福祉サービス受給者証』があれば9割が自治体負担、1割が自己負担になります。事業所が独自に定めるおやつ代・教養娯楽費等は全額自己負担です。1か月あたりの利用者負担には世帯所得に応じた上限額があり、市の『障害福祉サービス利用のてびき』(障害児の区分)は次の4区分を示しています。生活保護受給世帯は0円、市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯で所得割28万円未満(一般1)は4,600円、所得割28万円以上(一般2)は37,200円です。この区分は障害児(施設入所の18・19歳を含む)の世帯の範囲=保護者の属する住民基本台帳での世帯、で計算されます。
就学前の児童については無償化があります。『療育について』は「満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません」と明記しています。手続き不要で自動的に適用される点は保護者にとって覚えておく価値があります。
受給者証を取得するまでの流れは、市のリーフレットに6段階で示されています。①事業所見学・相談(まず利用したい事業所へ連絡し、見学・相談をする)、②市役所での利用申請手続き(利用する事業所と利用日数が決まったら、必要書類をそろえて社会福祉課に申請。申請書類は福祉事務所に用意されているほか、市ホームページからダウンロードもできる)、③聞き取り調査(調査員がお子さんの状況や家庭環境、生活状況を聞き取る。②と同時に行うことも可能)、④相談支援事業所との契約・サービス等利用計画案の作成依頼(希望利用日数やサービスの種類によっては、計画相談員が作成した利用計画案の提出が必要)、⑤受給者証の発行(必要な手続きと書類提出が済み支給が決定したら交付)、⑥事業所との契約・サービスの利用開始(受給者証を提示して契約し、利用開始)という順です。交付申請時には、お子さんが療育を必要とする証明となるもの(障害者手帳、または医師等が作成した意見書)の提出が必要です。
申請の窓口は市役所だけではありません。『障害福祉サービス利用のてびき』は「鉾田市福祉事務所、大洋市民センター、旭市民センターが窓口です」と明記しています。鉾田市は旧鉾田町・旧旭村・旧大洋村が合併してできた市で、旧村域には今も総合支所(旭総合支所・大洋総合支所)内に市民センターが置かれており、そこでも申請書を提出できます。ただし、相談員による詳しい相談やサービス等利用計画案の作成依頼は、福祉事務所(本庁)が窓口の中心になります。
問い合わせ先の番号は用件で異なります。『療育について』が示す受給者証の申請窓口は社会福祉課 障害福祉係(0291-33-2111、内線1562・1563)です。これに対し、障がいに関する日頃の相談やケースの調整を担う障がい者相談支援センター係の直通番号は0291-36-7322で、こちらは既存の各種手帳・手当・自立支援医療の申請窓口とは別に、令和7年4月に新設された相談専門の窓口です。市のページは「各種障がい者手帳・各種手当・自立支援医療制度等の申請につきましては、従来どおり鉾田市福祉事務所・各市民センターが窓口となります」と明記しており、相談支援センターが申請そのものを受け付けるわけではありません。
サービス等利用計画案を作る相談支援事業所(計画相談支援)について、市の福祉MAP(障がい児福祉サービス事業所一覧、令和8年更新)に載っているのは1か所だけです。鉾田市社会福祉協議会指定特定相談支援事業(計画相談支援、当間228番地、電話0291-32-2827)で、運営主体は社会福祉法人鉾田市社会福祉協議会です。児童発達支援・放課後等デイサービスなどを提供する民間の事業所は同じ福祉MAPに複数掲載されていますが、これらは市が窓口・委託先として案内しているものではなく、サービスを提供する事業所として並んでいるだけのため、ここでは個別の事業所名は載せません。市内の事業所は市の福祉MAPで探すことができます。
| 区分(障害児) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(所得割28万円以上) | 37,200円 |
『障害福祉サービス利用のてびき』は全年齢共通の一般版リーフレットで、負担上限額の表は障害者(18歳以上)と障害児の2種類が並んでいます。障害児の在宅・通所の負担上限額は4,600円の行を見てください(9,300円は障害者・施設入所者の行で、障害児には無関係です)。
出典:障がい者福祉制度案内(2026年7月24日 更新)/療育について(PDF)/障害福祉サービス利用の手引き(PDF)/鉾田市障がい者相談支援センターを開設しました(2025年4月7日 更新)/福祉MAP【障がい児福祉サービス事業所】(PDF)
鉾田市の障がい児に関する手当は、国の制度・市独自の制度をあわせて『障がい者福祉制度案内』のページに一括して掲載されており、窓口はいずれも社会福祉課(障がい者相談支援センター係、電話0291-36-7322)です。他の市では手当ごとに障がい福祉課とこども部局に窓口が分かれる例がありますが、鉾田市のこのページを見る限り、障がい児福祉手当・特別児童扶養手当・在宅障害児福祉手当・難病患者福祉手当はすべて同じ問い合わせ先にまとまっています。
障害児福祉手当(国の制度)は、20歳未満で日常生活において常時介護を必要とする重度の障がいがある方に支給されます。対象は身体障害者手帳1級および2級の一部の方、療育手帳マル程度の方、精神障害・血液疾患・肝臓疾患等でこれらと同等の障がいを有する方です。ただし、障がいを支給事由とする年金を受給している方や施設に入所中の方は対象外で、20歳になると受けられなくなります。月額16,560円です。
在宅障害児福祉手当は市独自の制度です。身体障害者手帳1〜3級又は4級(下肢障害の一部)の方、療育手帳の判定がマル・A・B程度の方、精神障害者保健福祉手帳1〜2級の方のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している保護者に支給されます。対象児童が障害児福祉手当を受給している場合や施設に入所している場合は受けられません。月額3,000円です。つまり、障害児福祉手当(国)の対象より広い範囲の障がいの子を、市が独自の低い額で下支えする仕組みになっています。
特別児童扶養手当(国の制度)は、20歳未満で在宅している常時特別な介護を必要とする著しく重度の障がい児を監護している父母等に支給されます。令和8年4月分からの月額は1級58,450円、2級38,930円です(所得制限などの支給基準があります)。
難病患者福祉手当は市独自の制度です。鉾田市に住所を有し、茨城県から交付されている指定難病医療費受給者証、一般特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証のいずれかをお持ちの方(生活保護法による扶助を受けていない方)に支給されます。年額上限24,000円です。
このほか、特別障害者手当(20歳以上が対象。月額30,450円)や、心身障がい者の扶養共済制度(心身障がい者・児を扶養する保護者が毎月掛け金をかけ、保護者に万一のことがあったとき年金を給付する制度)もありますが、扶養共済の掛金額は、確認できたページには金額が明記されていませんでした。
特別支援教育就学奨励費(特別支援学級・通級指導教室に通う子の給食費・学用品費等の補助)にあたる制度は、市の公開ページからは見つけられませんでした。就学援助費制度(要保護・準要保護)のページはありますが、特別支援教育に特化した奨励費の案内は確認できていません。気になる場合は教育委員会 教育総務課(0291-37-4340)へ確認してください。
| 手当・制度 | 月額・年額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国) | 月額16,560円 |
| 在宅障害児福祉手当(市独自) | 月額3,000円 |
| 特別児童扶養手当 1級(国) | 月額58,450円(令和8年4月分〜) |
| 特別児童扶養手当 2級(国) | 月額38,930円(令和8年4月分〜) |
| 難病患者福祉手当(市独自) | 年額上限24,000円 |
特別支援教育就学奨励費に相当する制度、および心身障がい者扶養共済の掛金額は、市の公開ページからは確認できませんでした。社会福祉課で直接ご確認ください。
出典:障がい者福祉制度案内(2026年7月24日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは鉾田市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。