瑞浪市で児童発達支援・放課後等デイサービスの給付を担当しているのは、健康福祉部 こども家庭課です。市の組織案内では、こども家庭課の子育て支援係(直通電話 0572-68-2115・内線番号 160・161)の担当に「児童福祉、母子および寡婦福祉、児童手当、児童扶養手当、障害児に関すること」とあります。令和8年度当初予算の概要でも、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)への給付を行う「障害児支援給付経費」はこども家庭課の事業として載っています。障がい者の手帳や手当を扱う社会福祉課ではないので、かけ先を間違えないでください。
こども家庭課の窓口は、こども家庭センターのページによれば瑞浪市役所 保健センター1階2番窓口です。保健センターの所在地は〒509-6195 岐阜県瑞浪市上平町1-1、利用時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)です。
瑞浪市のホームページには、受給者証の申請の流れ・必要な書類・負担上限月額の表・交付までの期間を案内するページが見当たりませんでした。こども家庭課のページで案内されているのは、「未就学児・就学児の発達に関わる支援事業」として、東濃5市にある障害児相談支援事業所・児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所の一覧(令和7年11月1日現在のPDF3本)です。市内の事業所はこの一覧で探せます。
受給者証の申請には、障害児支援利用計画案を作る障害児相談支援事業所が関わります。市の障害児相談支援事業所の一覧(東濃5市)のうち、瑞浪市内にあるのは瑞浪市子ども発達支援センター ぽけっと(瑞浪市寺河戸町1149-1・0572-44-8177)です。『第5次瑞浪市障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画』は、障害児相談支援の利用者数が増加傾向で、見込みを上回って推移していると記録しています。
瑞浪市では、市立の子ども発達支援センターぽけっとが療育の中心です。計画は、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援について「瑞浪市子ども発達支援センター「ぽけっと」を中心に、近隣にある事業所と連携を図りながら、ニーズに応じたサービス量の確保に努めます」と書いています(引用は計画の文のまま)。まず発達の相談をぽけっとで受けると、受給者証が必要かどうかも含めて案内を受けられます。
費用の負担上限月額(生活保護・低所得・一般1・一般2の金額)は、市のページでは公表されていません。市の「幼児教育・保育の無償化」のページは保育施設の説明で、障がい児の発達支援の無償化には触れていません。金額と無償化の扱いは、こども家庭課 子育て支援係で確かめてください。
受給者証の手続きの流れを書いたページが市のホームページに無いため、持ち物と期間は電話で確かめてから出向いてください。
出典:健康福祉部 こども家庭課(組織案内)(令和7年4月1日 更新)/令和8年度当初予算の概要(PDF)/こども家庭センター(令和6年4月9日 更新)/施設案内 健康づくり課(保健センター)(令和2年2月28日 更新)/未就学児・就学児の発達に関わる支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス)(令和7年12月3日 更新)/障害児相談支援事業所(令和7年11月1日現在)(PDF)/第5次瑞浪市障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF)/幼児教育・保育の無償化(令和5年11月28日 更新)
瑞浪市の障がい児向けの手当は、健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係(電話 0572-68-2113)が担当しています。市の「障がい者福祉サービス利用ガイド」(令和8年4月1日更新)に、特別児童扶養手当・障害児福祉手当と、市単独の心身障害児福祉手当がまとめて載っています。
特別児童扶養手当は、在宅の身体または精神に障がい(身体障害者手帳:概ね3級以上、療育手帳B1以上)のある20歳未満の児童を監護・養育している父母または養育者に支給されます。支給額(令和8年4月現在)は1級58,450円、2級38,930円(月額)です。支給月は4月(12月から3月分)・8月(4月から7月分)・12月(8月から11月分)です。前年の所得により支給されないことがあり、児童が施設に入所している場合は対象になりません。
障害児福祉手当は、重度の障がい(身体障害者手帳1級と2級の一部や療育手帳A1程度)で日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の児童に支給されます。支給額(令和8年4月現在)は16,560円(月額)、支給月は5月・8月・11月・2月です。
瑞浪市には市単独の「心身障害児福祉手当」があります。瑞浪市に住所があり、身体障害者手帳または療育手帳を持つ20歳未満の児童を養育している保護者が対象で、児童1人につき3,000円(月額)、支給月は7月・11月・3月です。ただし、特別児童扶養手当・障害児福祉手当を受けている場合と、児童が施設に入所している場合は対象になりません。前年の所得により支給されないこともあります。
特別児童扶養手当の単独のページ(令和7年4月3日更新)は、令和7年4月の額のままです。同じページには担当窓口として社会福祉課障がい福祉係、電話番号0572-68-2111(内線102・162)、直通番号0572-68-2113が書かれていて、手続きに必要なものとして請求者と対象児童の戸籍謄本、所定の診断書(省略できる場合もある)、請求者名義の通帳、印鑑、療育手帳・身障手帳(お持ちの方のみ)が挙がっています。額はガイドの令和8年4月現在のほうを見てください。
なお、市の「こども家庭課の手続き一覧」にも特別児童扶養手当が並んでいますが、リンク先のページの担当は社会福祉課障がい福祉係です。
| 手当 | 月額(令和8年4月現在) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 心身障害児福祉手当(市単独) | 3,000円 |
出典:障がい者福祉サービス利用ガイド(令和8年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(令和7年4月3日 更新)/こども家庭課の手続き一覧
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは瑞浪市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。