駒ヶ根市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するための「通所受給者証」の申請窓口は、福祉課 障がい福祉係です。市が公開している障がい福祉サービスの説明ページ「サービス体系」には、「サービスを利用する場合は、福祉課の窓口へご相談ください」とあり、児童通所サービスとして児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援の4つが挙げられています。
福祉課 障がい福祉係は、市役所本庁舎ではなく、道路を挟んで向かいの「南庁舎」(保健センター)の3階(15番)にあります。子ども課(3階13番)や地域保健課(3階14番)と同じ建物・同じ階です。代表電話は 0265-83-2111(内線315)、ファックスは 0265-83-8590 です。特別児童扶養手当のページでは「福祉課障がい福祉係(保健センター内)へご相談ください」と案内されています。
費用については、市のページに「サービスにかかった費用の1割を原則利用者が負担しますが、所得状況により利用者負担額の軽減などがあります」とあるのみで、駒ヶ根市は、生活保護・低所得・一般1・一般2といった負担上限月額の区分ごとの金額を、ホームページ上には公表していません。『駒ヶ根市第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画』(令和6年3月)にも障がい児通所支援の負担上限額の表は無く、金額は駒ヶ根市くらしのガイドにも載っていません。実際の負担上限月額は、申請のときに福祉課障がい福祉係で確かめる必要があります。
申請に必要な書類の一覧や、診断書・意見書が必要かどうか、申請から受給者証が交付されるまでの日数についても、駒ヶ根市のホームページには具体的な記載がありません。市が案内しているのは「福祉課の窓口へご相談ください」という一文までです。持ち物や流れは、電話で先に確認してから窓口に行くのが確実です。
駒ヶ根市には、市立の児童発達支援施設「つくし園」(上穂栄町23番3号・電話0265-82-4012)があります。対象は「小学生以下で、駒ヶ根市、宮田村、飯島町、中川村に住んでいる療育が必要な方」で、駒ヶ根市だけでなく伊南地域4市町村が共同で利用する施設です。つくし園のページには「児童発達支援事業を利用希望の方は、事前に市町村の乳幼児健診担当の保健師へご相談ください」と明記されています。つまり、いきなり福祉課へ申請するのではなく、まず母子保健の担当(子ども課母子保健係)に相談するという順番が、施設の側から案内されています。つくし園では、児童発達支援(就園前・園児SST)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型に近いタイムケア事業、相談支援まで行っており、利用料は「所得に応じ利用料がかかります。また別途、給食費がかかります」とされています。
つくし園は相談支援も行っており、「相談支援専門員が、お子さんが適切な支援を受けられるよう、サービスを利用するための計画を立てます」と案内されています。障害児通所支援の利用計画(セルフプランか事業所への依頼か)を、市役所へ申請する前にどちらにするかを、この相談の中で決めることになります。
駒ヶ根市第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(令和6年3月発行、編集は福祉課・地域保健課・教育委員会子ども課)には、「⑤障がい児支援の提供体制の整備等」として、「児童発達支援センターの設置」が目標項目にあり、令和8年度の目標内容は「伊南4市町村で利用できる体制整備の検討を行います」とされています。つまり、令和8年9月時点で、駒ヶ根市(および伊南地域)に児童発達支援法上の「センター」はまだ無く、つくし園はセンターではなく「児童発達支援施設」という位置づけのままで、センター化は検討段階です。同じ計画には「保育所等訪問支援を利用できる体制」について市内に3事業所が開設されていること、重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所が令和4年度に1事業所開設されたことも書かれています。
就学前の障がい児の発達支援の利用料無償化(3歳から5歳)について、駒ヶ根市が自分のホームページで案内している記載は見当たりませんでした。国の制度として一般に知られていますが、駒ヶ根市自身の案内文を確認できなかったため、この点は公表を確認できなかったこととして書きます。手続きの要不要も含め、申請のときに福祉課障がい福祉係でお尋ねください。
出典:サービス体系(2020年04月27日 更新)/特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/つくし園(児童発達支援施設)(2026年04月08日 更新)/駒ヶ根市 第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)/庁舎案内図(PDF)
駒ヶ根市で障がいのあるお子さんに関わる手当は、特別障害者手当・障害児福祉手当と特別児童扶養手当の2つで、どちらも福祉課 障がい福祉係(〒399-4192 長野県駒ヶ根市赤須町20番1号・電話0265-83-2111・内線315・ファックス0265-83-8590)が窓口です。市独自に上乗せする手当は、駒ヶ根市のホームページ上では見当たりませんでした。
障害児福祉手当は「20歳未満で、重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方」が対象で、手当額は令和8年4月から月額16,560円です。同じページにある「特別障害者手当」は20歳以上が対象で月額30,450円のため、障がい児の手当としては該当しません。市のページは「手当の額については、年金と同様に毎年の消費者物価指数の変動に応じて、改定があります」と注記しています。申請方法の詳細や所得制限の具体的な基準額はページに書かれておらず、「申請方法、詳細についてはお問い合わせください」とされています。
特別児童扶養手当は「20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を監護、養育する父母または養育者」に支給される手当です。次のような場合は支給されません。児童が日本国内に住所がないとき、児童が障害を支給事由とする年金を受けることができるとき、児童が児童福祉施設に入所しているとき、父母または養育者が日本国内に住所がないとき、の4つです。障がいの程度により1級・2級に分かれ、令和8年4月分からの手当額は下の表のとおりです。
手当は認定されると請求をした月の翌月分から支給され、支払いは4月期(12月から3月分)・8月期(4月から7月分)・12月期(8月から11月分)の年3回、支払日はそれぞれ4月11日・8月11日・11月11日です(土日祝の場合は直前の営業日)。受給資格者・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は支給が停止されます。所得制限限度額や障害程度認定基準の具体的な数字は、市のページには書かれておらず「福祉課障がい福祉係へご確認ください」とされています。
特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があり、提出がないと受給できません。お知らせは毎年8月上旬頃に送付されます。また、障がいの程度について原則2年に一度、診断書などによる「再認定請求」が必要で、提出期限までに再認定を受けないと翌月以降の手当を受給できません。医療機関の受診予約の都合などで期限内に診断書を提出できない場合は、事前に福祉課障がい福祉係に申し出る必要があり、申し出のないまま提出が遅れると、本来の提出期限から実際の提出までの期間分の手当が支給されなくなります。
駒ヶ根市には、これらの手当のほかに、障がいのある子どもの保護者を対象にした市独自の手当・見舞金があるかどうかを確認しましたが、駒ヶ根市のホームページ上には見当たりませんでした。市独自の上乗せの有無や、金額の詳細は、福祉課障がい福祉係(内線315)で直接確かめてください。
| 区分 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 1級 | 58,450円 |
| 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当(20歳未満) | 16,560円 |
特別障害者手当(20歳以上)は月額30,450円ですが、20歳以上が対象のため障害児の手当ではありません。
出典:特別障害者手当・障害児福祉手当(2026年04月01日 更新)/特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは駒ヶ根市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。