長浜市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの窓口は、しょうがい福祉課です。場所は長浜市役所本庁舎1階21番窓口(長浜市八幡東町632番地)で、代表電話は 0749-65-6518 です。市の「組織から探す」ページでは、しょうがい福祉課の中にしょうがい企画係・自立支援係・相談支援係の3係があり、「しょうがい福祉サービスの申請、支給に関すること」を担当するのは自立支援係と説明されています。ただし係の電話番号は組織一覧では3係とも同じ 0749-65-6518 と書かれている一方、『しょうがい福祉のしおり』(令和8年4月現在)の問い合わせ先一覧では自立支援係 0749-65-6372・相談支援係 0749-65-8258と係ごとに違う番号が載っています。どちらの番号にかけても、しょうがい福祉課にはつながります。
市が案内している障がい児通所支援は、児童発達支援(未就学児対象)、保育所等訪問支援(保育所等に通う子への集団生活適応支援)、放課後等デイサービス(就学児対象)の3つで、あわせて障害児相談支援(サービス等利用計画の作成・モニタリング)も同じ児童福祉法のサービスとして説明されています。利用にあたっては、サービスにかかる費用の1割の定率負担があり、市民税非課税世帯・生活保護世帯は無料です。課税世帯は収入に応じた月額負担上限額が定められます。
長浜市は、負担上限月額の4区分(生活保護・市民税非課税・一般1・一般2)の金額そのものを一覧表にしたページを公表していません。ただし、高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費のページに「市民税所得割額28万円未満の世帯における基準額」として「居宅で生活しているしょうがい児 4,600円」「施設に入所しているしょうがい児 9,300円」という記載があり、原則の基準額は37,200円と書かれています。この2つの数字から、一般1相当の区分では在宅通所の子どもは4,600円であることが分かりますが、4区分すべての金額を一枚の表で確かめられるページは見当たりませんでした。正確な金額は申請時にしょうがい福祉課で確かめてください。
利用開始までの流れは、市が4段階で説明しています。①発達支援室や健康推進課のスタッフによる発達相談(相談・検査で支援の要否を判断)、②相談支援事業所の相談支援専門員が保護者と面接し、サービス等利用計画(案)を作成、③しょうがい福祉課への申請と通所受給者証の交付、④各事業所との利用調整、という順です。申請に必要な書類の詳しい一覧や、申請から受給者証が交付されるまでの標準的な日数は、市のページには書かれていません。
計画相談支援・障害児相談支援を担う相談支援事業所は、市が直営する「長浜市相談支援事業所」(ながはまウェルセンター2階・0749-65-6913・費用負担なし)のほか、『しょうがい福祉のしおり』には民間の計画相談支援事業所として相談支援事業所ピットイン、湖北相談処すだち、長浜市社会福祉協議会しょうがい相談事業所「ふらっと」、相談支援事業所てくてく(重症心身障害児者)、相談支援事業所かなで、相談支援事業所ひより、相談支援ミラクルクエスチョンの7か所が並んでいます。これらは市の一覧に載っている相談支援事業所です。
長浜市には、幼児教育・保育の無償化の対象にならない低年齢児のための市独自の助成があります。『長浜市未来こども若者計画』の事業一覧に児童発達支援等利用者負担金助成という名前で、発達に支援が必要な未就学児のうち幼児教育・保育料の無償化の対象外となる低年齢児を対象に、民間事業所を利用する際に必要となる自己負担金を助成する事業(担当=しょうがい福祉課)が載っています。対象となる具体的な年齢や助成額は、市のホームページにはまだ載っておらず、計画のこの記載だけが根拠です。詳しくはしょうがい福祉課へお尋ねください。
市立の児童発達支援センター(浜の子園)とこども療育センターいちご園を利用する場合は別の案内があります。「長浜市が提供する児童発達支援の利用料については、申請いただくことで免除されます」、保育所等訪問支援についても同じ案内の中で「長浜市が提供する保育所等訪問支援の利用料については、申請いただくことで免除となります」と、市立施設に限って利用料免除の申請ができることが書かれています。
合併前の旧町村地域の支所は、障がい福祉の窓口ではありません。浅井支所・びわ支所・西浅井支所など各支所は住民票・戸籍・マイナンバー関連の市民サービス窓口が中心です。一方、湖北・高月・木之本・余呉・西浅井地区をカバーする北部合同庁舎くらし窓口課(長浜市木之本町木之本1757-2)は、『しょうがい福祉のしおり』の手帳や手当の申請一覧の多くに「※北部合同庁舎くらし窓口課 申請受付可」と注記されており、本庁舎まで行かなくても申請を受け付けてもらえる手続きがあります。ただし通所受給者証の申請がこれに含まれるかどうかは、しおりの表では明記されていません。
負担上限月額の4区分の一覧表は市のページに見当たりませんでした。高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費のページにある「居宅で生活しているしょうがい児 4,600円」「施設に入所しているしょうがい児 9,300円」(市民税所得割額28万円未満の世帯における基準額)という記載だけが公表されている数字です。正確な金額は申請時にしょうがい福祉課でご確認ください。
出典:障害者総合支援法等に基づくしょうがい福祉サービス(2026年6月23日 更新)/長浜市児童発達支援センターと長浜市こども療育センター(2026年8月14日 更新)/長浜市相談支援事業所(2025年12月15日 更新)/しょうがい福祉のしおり(PDF・令和8年4月現在)/長浜市未来こども若者計画(PDF・令和7年3月)/組織から探す(しょうがい福祉課・発達支援センター)
長浜市では、子どもの手当の窓口はすべてしょうがい福祉課にまとまっています。他の市では障がい児福祉手当と特別児童扶養手当で担当課が分かれることがありますが、長浜市はどちらも長浜市役所しょうがい福祉課(本庁舎1階21番窓口・0749-65-6518)が窓口です。
障害児福祉手当(国制度)は、20歳未満(概ね3歳以上)の在宅の重度心身しょうがい児で、日常生活活動が著しく制限され介護を要する状態の方に支給されます。月額16,560円(令和8年4月1日時点)で、支払いは2月・5月・8月・11月に3か月分まとめてです。障害厚生年金等を受給している方や、福祉施設等に入所している方は受給できません。申請者本人・配偶者・扶養義務者それぞれに所得制限があります。
特別児童扶養手当(国制度)は、20歳未満の身体または精神に重度または中度以上のしょうがいのある児童を監護する父母または養育者に支給されます。1級(重度)月額58,450円、2級(中度)月額38,930円(令和8年4月1日時点)で、支払いは4月・8月・12月に4か月分まとめてです。児童が児童福祉施設等(保育所・通園施設等を除く)に入所しているとき、児童が障害を支給理由とする公的年金を受け取れるとき、児童や父母・養育者が日本国内に住んでいないときは受給できません。
手帳がなくても使える給付として、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成があります。対象は18歳未満の児童で、保護者が市内に居住し、両耳ともに聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で障害者総合支援法の補装具費支給の対象にならず、指定医療機関の医師が補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると判断し、同じ世帯に市民税所得割額46万円以上の人がいないことが条件です。助成額は購入・修理費用の3分の2(市民税非課税・生活保護世帯は全額)で、補聴器は装用効果の高い側の耳への1台が基本ですが、医師が必要と認めれば両耳分の2台も対象になります。
長浜市には、幼児教育・保育の無償化の対象にならない低年齢児のための市独自の助成もあります。『長浜市未来こども若者計画』の事業一覧に「児童発達支援等利用者負担金助成」という名前で、発達に支援が必要な未就学児のうち幼児教育・保育料の無償化の対象外となる低年齢児を対象に、民間事業所を利用する際に必要となる自己負担金を助成する事業(担当=しょうがい福祉課)が載っていますが、対象年齢の詳しい範囲や助成額を説明したページはまだ公開されていません。
参考として、20歳以上の重度のしょうがいのある方向けの特別障害者手当(月額30,450円・令和8年4月1日時点)もしょうがい福祉課が窓口です。お子さんが18歳・20歳を迎えて手当が切り替わるときの案内として、あわせて知っておくとよい制度です。
| 手当・助成 | 月額・助成額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満・概ね3歳以上) | 月額16,560円(令和8年4月1日時点) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 月額58,450円(令和8年4月1日時点) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 月額38,930円(令和8年4月1日時点) |
| 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成 | 費用の3分の2(非課税・生活保護世帯は全額) |
| 児童発達支援等利用者負担金助成(市独自) | 対象年齢・助成額は未公開 |
手当の金額は、それぞれの制度の個別ページ(いずれも更新日2026年8月25日)と『しょうがい福祉のしおり』(令和8年4月現在)で一致していました。児童発達支援等利用者負担金助成の対象年齢・助成額は、こども計画の一文以外に根拠となる資料が見当たりませんでした。
出典:障害児福祉手当(2026年8月25日 更新)/特別児童扶養手当(2026年8月25日 更新)/特別障害者手当(2026年8月25日 更新)/軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成(2025年8月14日 更新)/しょうがい福祉のしおり(PDF・令和8年4月現在)/長浜市未来こども若者計画(PDF・令和7年3月)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは長浜市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。