宗像市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証(障害児通所給付費)の窓口は、福祉政策課 障害者福祉係(電話 0940-36-3135/FAX 0940-36-5856)です。市の『宗像市障がい者すこやかガイドブック』の「障害福祉サービス等」の章は、お問い合わせ先を「宗像市役所 福祉政策課 障害者福祉係」としています。市教育委員会が令和8年4月に出した相談先のチラシ『宗像市の特別支援教育の相談ネットワーク』でも、「障害サービス利用について」の相談先は福祉政策課(36-3135)です。市役所の住所は〒811-3492 宗像市東郷1-1-1です。
子どもの発達の相談(子ども支援課 発達支援係)と、受給者証の申請(福祉政策課)は、課が別です。発達支援係は発達相談・発達検査の窓口で、同じチラシでは「子どもの発達相談・発達検査について」の相談先として別に載っています。どちらに電話すればよいか迷うときは、療育を使いたいという用件なら福祉政策課、発達そのものの心配なら発達支援係(0940-36-9098)です。
ガイドブックは、障がい児向けのサービスを次のように説明しています。児童発達支援は「集団療育及び個別療育を行う必要があると認められた、主に未就学の児童」、放課後等デイサービスは小・中・義務教育学校及び高校に就学していて授業の終了後または学校の休業日に専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童、居宅訪問型児童発達支援は外出することが著しく困難な重度の児童、保育所等訪問支援は保育所・幼稚園・学校・学童保育所・認定こども園などに通う児童が対象です。どのサービスにも「療育の必要性を確認するための書類(診断書など)が必要な場合があります」と注記があります。手帳が必須とは書かれていませんが、どの書類が要るかは申請の前に福祉政策課で確かめてください。
手続きの流れについて、ガイドブックは障害福祉サービス全体の流れとして(1)窓口で申請、(2)面接による心身の状況や生活環境の調査、(4)相談支援事業者が利用計画を作成して市に提出、(5)支給決定と受給者証の交付、(6)利用開始、を示しています。図では、障がい児のサービスは(2)の調査のあと、大人の介護給付のような障害支援区分の認定審査会((3))を通らずに(4)へ進みます。申請から交付までにかかる日数は、市の資料には書かれていません。
申請書類は市のページ「障害福祉サービス・障害児通所支援 申請様式ダウンロード」(最終更新日 2026年5月7日)から取り出せます。障害児通所支援の欄に並んでいるのは、障害児通所給付費支給申請書【様式第1号】、世帯状況・収入等申告書(障害児通所給付費等)、同意書、障害児相談支援依頼(変更)届出書【様式第18号】、障害児相談支援給付費支給申請書【様式第17号】(新規のみ)で、ワード版とPDF版があり「両面印刷でご利用ください」と書かれています。対象者のみの書類として、宗像市地域生活支援事業利用申請書と市民税県民税簡易申告書も案内されています。
障害児支援利用計画は、相談支援事業所が作ります。ガイドブックの「相談支援」の欄は、計画相談支援・障害児相談支援を、障害福祉サービスや障害児通所サービスの利用にあたって利用者の希望や特性を踏まえた「サービス等利用計画(障害児支援利用計画)」を作り、関係機関の担当者による会議を開いてその実行を支えるサービスと説明し、対象を「市から「サービス等利用計画(障害児支援利用計画)」の提出を求められた人」としています。制度や手続きの仕方そのものが分からないときは、市の委託相談支援事業所である宗像市障害者生活支援センター(宗像市基幹相談支援センター)に相談できます。場所は宗像市役所北館1階、電話 0940-34-2411、FAX 0940-34-2422で、来所・訪問・電話のほかファックス・メールでも相談できます。
費用について、ガイドブックにあるのは「利用者負担は、1割の定率負担と所得に応じた月額負担上限額が設定されます」という説明までで、宗像市は負担上限月額の区分ごとの金額を公表していません。金額は申請のときに福祉政策課で確かめてください。就学前の無償化については市のページ「就学前障害児の児童発達支援等の無償化について」があり、対象期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」、対象は児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設です。「無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません」とあり、幼稚園・保育園・認定こども園と両方を使う場合は両方とも無償化の対象です。医療費や食費など利用者負担以外の費用は引き続き自己負担です。
令和8年10月1日(木曜日)から、市役所の窓口・電話の受付時間が平日9時00分から16時00分までに変わります(9月30日までは8時30分から17時00分まで)。対象は「市役所本庁舎全部署」などで、職員の勤務時間は変わらず、受付時間内に受け付けた用件は終わるまで対応すると市は書いています。福祉政策課への電話や来庁は16時までに済ませてください。
| 用件 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 受給者証(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の申請 | 福祉政策課 障害者福祉係/0940-36-3135 |
| 制度や手続きの仕方が分からないときの相談 | 宗像市障害者生活支援センター(基幹相談支援センター・市役所北館1階)/0940-34-2411 |
| 発達の相談・発達検査 | 子ども支援課 発達支援係/0940-36-9098 |
申請から受給者証が届くまでの日数と、負担上限月額の金額は、市の資料には載っていません。申請の前に福祉政策課で確かめてください。
出典:宗像市障がい者すこやかガイドブック(07.障害福祉サービス等)/障害福祉サービス・障害児通所支援 申請様式ダウンロード(2026年5月7日 更新)/就学前障害児の児童発達支援等の無償化について(2024年7月16日 更新)/宗像市の特別支援教育の相談ネットワーク(PDF)/障がい制度や福祉サービスの利用等の心配ごとは「障害者生活支援センター」へ(2025年3月5日 更新)/10月1日から 市役所の窓口・電話受付時間が変わります(2026年8月19日 更新)
宗像市では、子どもの手当の窓口が2つに分かれています。障害児福祉手当は福祉政策課 障害者福祉係(0940-36-3135)、特別児童扶養手当は子ども家庭センター 子ども家庭係(0940-36-1151)です。市の『宗像市障がい者すこやかガイドブック』の「年金・手当など」の章がそれぞれの問い合わせ先をこのように書き分けていて、子ども家庭センターのリーフレットにも「障がいを有する児童の手当・助成」として特別児童扶養手当が挙がっています。
障害児福祉手当は、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の重度障がい者に支給される手当です。施設入所者や、本人・扶養義務者などの所得が限度額以上の場合などは支給されません。ガイドブックの手当額は月額16,560円で、支給月は2月・5月・8月・11月です。申請に必要なものとして、認定請求書・手当用の診断書等・所得状況届・受給資格者現況届・本人名義の銀行預金通帳・個人番号カード等・身元確認ができるもの・その他必要な書類(所得・課税証明書等や障害年金・遺族年金等の額がわかる書類が必要な場合がある)が挙がっています。20歳になると特別障害者手当に自動では移らず、事前に申請が必要だとも書かれています。
特別児童扶養手当は、精神または身体に法に定める程度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育監護している人に支給されます。市のページ「特別児童扶養手当の改定後の月額」によると、令和8年4月からの月額は1級58,450円、2級38,930円です(令和8年3月までは1級56,800円、2級37,830円)。4月・8月・11月に養育者の口座に振り込まれ、所得制限により支給されない場合があります。等級は障害者手帳の等級とは異なります。
特別児童扶養手当の申請に必要なものは、特別児童扶養手当認定診断書・身体障害者手帳・療育手帳のいずれか(療育手帳の場合は、児童相談所等が手帳の判定に用いた資料(判定書)でも可)、振込先通帳のコピー、マイナンバー関連書類です。ほかにも書類が必要な場合や省略できる場合があるので、市は「申請前にご相談ください」と書いています。
市独自の給付として「宗像市重度障害者年金」があります。対象は20歳未満で身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを持つ人で、月額2,000円、支給月は7月・11月・3月です。申請には申請書・本人名義の通帳の写し・障害者手帳の写しが要ります。窓口は福祉政策課 障害者福祉係(0940-36-3135)です。
医療的ケアが必要な子どもの家族には、医療的ケア児在宅レスパイト助成事業があります。健康保険の対象とならない訪問看護の費用の一部を、1時間あたり7,500円・年間48時間まで助成します。対象は、市内に住所と居所があり、0歳から18歳まで(または高校卒業まで)で、在宅で同居の保護者等による介護を受け、医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要とし、訪問看護により医療的ケアを受けている児童の家族です。
| 手当・助成 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉政策課 障害者福祉係 0940-36-3135 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/子ども家庭センター 子ども家庭係 0940-36-1151 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/子ども家庭センター 子ども家庭係 0940-36-1151 |
| 宗像市重度障害者年金(市独自) | 2,000円/福祉政策課 障害者福祉係 |
| 医療的ケア児在宅レスパイト助成 | 1時間7,500円・年48時間まで(ガイドブック「障害福祉サービス等」の章) |
医療的ケア児在宅レスパイト助成の欄には、個別の問い合わせ先が書かれていません。この助成が載っている「障害福祉サービス等」の章の問い合わせ先は福祉政策課 障害者福祉係(0940-36-3135)です。
出典:宗像市障がい者すこやかガイドブック(05.年金・手当など)/特別児童扶養手当の改定後の月額(2025年3月1日 更新)/宗像市障がい者すこやかガイドブック(2026年4月1日 更新)/子ども家庭センターリーフレット(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは宗像市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。