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大野城市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、大野城市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、大野城市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(大野城市)

大野城市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための通所受給者証の窓口は、すこやか福祉部 福祉サービス課 障がい福祉担当です。場所は大野城市役所の本館1階(〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1)、電話は 092-580-1852、092-580-1853、ファクスは 092-573-8083 です(市の「障がい福祉のしおり「はばたき」」のページ・2026年5月19日更新)。

市の『おおのじょう子育てサポートブック』(令和8年度・2026年9月1日更新)の「こどもの発達支援」の章は、障害児通所支援の対象を「障害者手帳を持っている児童または医学的診断書や意見書で発達障がいなどがあることに加えて療育を受ける必要性を判断できる児童」とし、「※利用するためには、申請手続きを行ったうえで市が発行する通所受給者証が必要になります。」と書いています。手帳がなくても、医師の診断書や意見書で療育の必要性が判断できれば対象になるという書き方です。

サービスの内容は、児童発達支援(未就学の障がい児に、事業所で日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行う)、放課後等デイサービス(就学中の障がい児に、授業の終了後や休業日などに事業所で生活能力の向上のための訓練や社会との交流の促進などを行う)、保育所等訪問支援です。

申請から利用までの流れは、障がい福祉のしおり『はばたき』(令和8年度版)に9つの段階で書かれています。相談・申請 → 指定相談支援事業所へのサービス等利用計画案の作成依頼 → 調査 → 審査・判定 → サービス利用意向の聞き取り → 計画案の提出 → 認定・通知(受給者証の交付) → 事業者と契約 → サービス利用、の順で、計画の作成に利用者が負担する費用はないとされています。受給者証が届いてから事業者を選んで契約する順番です。申請から受給者証が届くまでの日数は書かれていません。

負担上限月額は『はばたき』の表に載っています。生活保護受給世帯0円、市町村民税非課税世帯0円、障がい児(18歳未満)で市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)の「一般1」は4,600円、それ以外の「一般2」は37,200円です。同じ表の一般1に9,300円もありますが、これは18歳以上の障がい者(所得割16万円未満)の行です。障がい児の場合は保護者の所得で判断します。

『はばたき』には、満3歳になってから初めての4月1日から小学校就学までの3年間、児童発達支援等の利用者負担が無償になると書かれ、あわせて、就学前の障害児通所支援の利用者で2人以上の就学前の児童がいる世帯の第2子以降の負担額軽減制度もあると書かれています。

計画を作る障害児相談支援は、『はばたき』で、障がい児通所支援の利用者の障害児支援利用計画の策定、利用状況のモニタリング、関係者との連絡調整を行うものと説明されています。市内の事業所は、筑紫地区地域自立支援協議会(筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川市)が作る「筑紫地区社会資源マップ」の大野城市版で探せます。

療育手帳の判定は、大野城市を管轄する福岡県福岡児童相談所(春日市原町3-1-7・092-586-0023)が行います(福岡県の児童相談所一覧)。

区分(『はばたき』の表)負担上限月額
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1【障がい児】(課税世帯・所得割28万円未満)4,600円
一般1【障がい者・18歳以上】(所得割16万円未満)9,300円(子どもには当てはまりません)
一般2(上記以外)37,200円
手帳がなくても診断書・意見書で対象になります
窓口は福祉サービス課 障がい福祉担当(本館1階・092-580-1852)。療育の必要性が判断できる診断書や意見書があれば、手帳がなくても通所受給者証の対象になると市は書いています。

『はばたき』のPDFは画像のため、内容は文字読み取りと目視で確かめています。

出典:障がい福祉のしおり「はばたき」(2026年5月19日 更新)/障がい福祉のしおり「はばたき」(PDF・令和8年度版)おおのじょう子育てサポートブック(2026年9月1日 更新)/おおのじょう子育てサポートブック 9 こどもの発達支援(PDF)障がいのある人が利用できる事業所の紹介「筑紫地区社会資源マップ」を作成しました(2026年6月12日 更新)/福岡県児童相談所 一覧(福岡県)(2024年3月31日 更新)

障害児福祉手当の窓口(大野城市)

大野城市では、子どもの手当の窓口が2つの課に分かれています。障害児福祉手当と市独自の手当は福祉サービス課(本館1階・092-580-1852、092-580-1853)、特別児童扶養手当は子育て支援課(092-580-1862)です。

障害児福祉手当は「日常生活において、常時の介護を必要とする20歳未満の重度の障がいのある児童に対して支給します。」(市のページ)。対象は、身体障害者手帳1級および2級を持っている人の一部、療育手帳Aの判定を受けた人でIQがおおむね20以下の人、血液疾患・肝臓疾患などでそれと同程度以上の状態の人、知的障がいまたは精神に障がいのある人で日常の動作・行動にほぼ全面的に介護が必要な人です。申請には指定の診断書が要りますが、手帳の判定内容によっては省略できる場合があります。

特別児童扶養手当の対象は、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母などで、対象児童は身体障害者手帳1級から3級(4級の一部)、療育手帳A(Bの一部)、またはそれと同程度以上と認められる児童です。市は「対象児童が障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき」は支給しないとしています。

大野城市の手当のページと『はばたき』には、手当の月額が書かれていません。障害児福祉手当と特別児童扶養手当の令和8年度の額は、それぞれの窓口で確かめてください。

大野城市独自の手当が2つあります。「大野城市重度障がい者手当」は在宅の重度の心身障がいのある人(身体障害者手帳1級・2級または療育手帳A)が対象で、申請は毎年1月に受け付け、前年1年間を通じて市に住民登録していることなどが条件です。ただし「「特別障害者手当」や「障害児福祉手当」など、国の福祉手当を受けることができる人」は対象外です。「大野城市重度障がい児(者)介護手当」は、身体障害者手帳1級・2級と療育手帳Aをどちらも持っている人を在宅で常時介護している人が対象です。どちらも金額は市のページに書かれていません。

手当窓口
障害児福祉手当福祉サービス課 092-580-1852、092-580-1853
特別児童扶養手当子育て支援課 092-580-1862
大野城市重度障がい者手当(市独自・毎年1月受付)福祉サービス課 障がい福祉担当 092-580-1852
大野城市重度障がい児(者)介護手当(市独自)福祉サービス課 092-580-1852、092-580-1853
手当の額は窓口で確認を
大野城市の手当のページには月額が載っていません。障害児福祉手当は福祉サービス課、特別児童扶養手当は子育て支援課です。

障害児福祉手当・特別児童扶養手当のページの更新日は2022年4月19日です。

出典:2.障害児福祉手当(2022年4月19日 更新)/6.特別児童扶養手当(2022年4月19日 更新)/3.大野城市重度障がい者手当(2024年12月10日 更新)/4.大野城市重度障がい児(者)介護手当(2022年4月19日 更新)/障がい福祉のしおり「はばたき」(PDF・令和8年度版)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは大野城市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

手帳がなくても児童発達支援を使えますか。
市のサポートブックは、障害者手帳を持っている児童のほか、医学的診断書や意見書で発達障がいなどがあることに加えて療育を受ける必要性を判断できる児童を対象としています。申請は福祉サービス課 障がい福祉担当(092-580-1852)です。
障害児福祉手当はいくらですか。
大野城市の手当のページと障がい福祉のしおり『はばたき』には月額が書かれていません。福祉サービス課(092-580-1852、092-580-1853)で確かめてください。
負担上限月額はいくらですか。
『はばたき』では、生活保護世帯と非課税世帯が0円、障がい児で所得割28万円未満の課税世帯(一般1)が4,600円、それ以外(一般2)が37,200円です。3歳になって初めての4月1日から就学までの3年間は利用者負担が無償です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。