太宰府市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの「障がい児通所支援」を使うための受給者証の窓口は、福祉課 障がい福祉係です。場所は太宰府市役所(〒818-0198 太宰府市観世音寺一丁目1番1号)の1階8番窓口で、電話は 092-921-2121(代表)、ファクスは 092-925-0294 です。市の障がい者福祉のてびき『ぬくもり』では、福祉課障がい福祉係の内線を「323・324・364・365・378」と案内しています。
初めて申請する人は、先に電話が必要です。市の「障がい児通所支援」のページは「初めて申請する人は、必ず聞き取りが必要なため、事前に福祉課へご連絡ください」と書いています。なお、福祉課障がい福祉係は市の障がい者基幹相談支援センターを兼ねていて、障がい者(児)福祉に関する相談も同じ窓口で受けています(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで)。夜間・休日は「障がい福祉ほっとライン」(0120-0874-86、平日午後5時から翌午前8時30分まで、土日祝日・年末年始は24時間)につながります。
市が説明している障がい児通所支援は、児童発達支援(未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等)、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス(就学中の障がい児に、授業の終了後や夏休み等の長期休み中の訓練、社会との交流促進等)、保育所等訪問支援の5つです。市内と近隣の事業所は、筑紫地区地域自立支援協議会がまとめた冊子『筑紫地区社会資源マップ』(筑紫地区の障がい福祉サービス事業所のサービス内容等を載せたもの)で探せます。児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所・保育所等訪問支援事業所・相談支援事業所がそれぞれ別の章になっています。
利用までの流れは、どちらの経路でも「施設見学」から始まります。市は2つの経路を示しています。相談支援事業所に計画を頼む場合は、施設見学 → 市へ相談・申請 → サービス等利用計画案の提出依頼 → 相談支援事業所と利用契約(申請者の自宅等を訪問) → 計画案の作成・提出 → 支給決定・受給者証の交付 → 利用計画の作成・提出 → サービス提供事業所と契約 → 利用開始 → モニタリング、です。自分で計画を作るセルフプランの場合は、施設見学 → 市へ相談・申請 → 計画案の提出依頼 → セルフプラン様式の請求 → セルフプランの作成・提出 → 支給決定・受給者証の交付 → 事業所と契約 → 利用開始、です。
「サービス等利用計画」は、市町村が指定する「指定障害児相談支援事業所」の相談支援専門員が作ります。市は「相談支援事業所への相談や、計画作成には利用者の費用負担はありません」としつつ、相談支援員の訪問にかかる交通費等の実費負担が発生する場合があること、受け入れ可能かは事前に各事業所へ相談することを書いています。セルフプランの様式は市の「障がい福祉サービス・障がい児通所支援関連様式」のページに【18歳未満】の様式と記入例があり、申請書等と一緒に福祉課へ出します(郵送・代理提出とも可)。
申請に必要なものは、障害児通所支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書、世帯状況・収入等申告書、介助状況等確認シート、サービス等利用計画案もしくはセルフプラン、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳など(障がいを証明する書類)、障がい児本人と申請者(保護者)のマイナンバーがわかる書類、申請者の本人確認書類(代理の場合は来庁者のものも)です。申請から受給者証の交付までの日数は、市のページに書かれていません。
費用は1割負担で、世帯の所得に応じた負担上限月額があります。市が公表している障がい児の上限額は、生活保護受給世帯 0円、市町村民税非課税世帯 0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)4,600円、上記以外 37,200円 です。ここでいう世帯は「保護者の属する住民基本台帳での世帯全員」です。就学前の利用者負担の無償化については、市の障がい児通所支援のページには書かれていません。申請のときに福祉課で確かめてください。
| 太宰府市の負担上限月額(障がい児) | 金額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
障がい児通所支援のページの更新日は2023年8月4日です。負担上限月額と申請書類が変わっていないか、申請前に福祉課で確かめてください。
出典:障がい児通所支援(2023年8月4日 更新)/障がい福祉サービス・障がい児通所支援関連様式(2025年10月1日 更新)/太宰府市障がい者基幹相談支援センターをご利用ください(2025年8月28日 更新)/障がいのある人が利用できる事業所の紹介『筑紫地区社会資源マップ』を作成しました(2025年7月25日 更新)/障がい者福祉のてびき「ぬくもり」(PDF)
太宰府市では、国の2つの手当の窓口が別の課です。障がい児福祉手当は福祉課 障がい福祉係(092-921-2121・内線323・324・364・365・378)、特別児童扶養手当は保育児童課 児童福祉係(092-921-2121・内線316・318)です。市の「障がい児の福祉制度」のページにも「障害児福祉手当については、健康福祉部福祉課に問い合わせしてください」と書かれています。
障がい児福祉手当は、20歳未満の常時特別な介護を要する在宅の重度障がい児が対象で、身体障害者手帳の1級および2級の一部の人、療育手帳A1で知能指数がおおむね20以下の人、精神障がいや肝臓疾患・血液疾患などで同程度以上の障がいがある人が当てはまります。施設に入所している人は対象外で、所得制限もあります。市の障がい者福祉のてびき『ぬくもり』(令和8年6月1日掲載)は、手当の額を「月額16,500円」(令和8年4月1日現在)としています。手当のページ(2025年4月1日更新)はまだ令和7年4月1日現在の月額16,100円のままです。支給は2月・5月・8月・11月です。受給中の人は年1回(毎年8月中旬から下旬の予定)現況届を出します。
障がい児福祉手当の申請に必要なものは、認定請求書・所得状況届・診断書(用紙は福祉課にあります)、身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、本人名義の銀行預金通帳、本人及び保護者のマイナンバーを確認できる書類と本人確認書類、所得証明書(申請に必要な所得証明書が太宰府市にない人のみ)などです。
特別児童扶養手当は、精神または身体が政令で定める程度以上の障害の状態にある20歳未満の児童を監護する父か母、または父母に代わって養育している人に支給されます。令和8年4月からの月額は、1級(重度)が1人につき58,450円、2級(中度)が38,930円です。手当は認定請求をした日が属する月の翌月分から出て、11月・4月・8月(各月11日)の3回に分けて振り込まれます。必要な書類は診断書と振込先が分かるもので、療育手帳(A判定)または判定書(重度以上)、身障手帳(別表第3の各号のいずれかに該当することが明らかな場合)を持っている人は診断書を省略できます(内部障害の場合は診断書が必要)。所得制限があります。
市独自の給付が2つあります。1つは重度心身障がい児看護料で、特別児童扶養手当の受給対象者に月額7,000円(令和8年4月1日現在)を支給し、8月・12月・3月に振り込みます。特別児童扶養手当を申請するときに、あわせて「重度心身看護料認定請求書」を出します(保育児童課 児童福祉係)。もう1つは重度障害者福祉手当で、9月1日の基準日に市内に住み、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・A1・A2・A3、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを持つ人に、世帯の課税状況に応じて年額24,000円(生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯)、18,000円(均等割のみの課税世帯)、12,000円(所得割20万円未満の課税世帯)を翌年1月末ごろに振り込みます。対象と思われる人には9月下旬ごろに申請書類が送られます(福祉課)。
医療的ケアが必要な子どもの家族には、訪問看護を延長して使った時間の費用を助成する事業があります。助成額は助成対象となる費用(30分あたり3,750円が上限)の9割(生活保護・住民税非課税世帯は10割)、1人1年度48時間までで、申請書類は利用する訪問看護ステーションを通して市に出します。
| 手当・給付 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障がい児福祉手当 | 16,500円(『ぬくもり』令和8年4月1日現在)/福祉課 障がい福祉係 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/保育児童課 児童福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/保育児童課 児童福祉係 |
| 重度心身障がい児看護料(市独自) | 7,000円/保育児童課 児童福祉係(特別児童扶養手当の受給対象者) |
| 重度障害者福祉手当(市独自) | 年額12,000円〜24,000円/福祉課 |
障がい児福祉手当の月額は、手当のページ(令和7年4月1日現在 16,100円)と『ぬくもり』(令和8年4月1日現在 16,500円)で違います。申請のときに福祉課で現在の額を確かめてください。
出典:重度障がい児に障がい児福祉手当を支給します(2025年4月1日 更新)/特別児童扶養手当とは(2026年4月21日 更新)/障がい児の福祉制度(2021年8月31日 更新)/障がい者福祉のてびき「ぬくもり」を作成しました(2026年6月1日 更新)/障がい者福祉のてびき「ぬくもり」(PDF)/重度障害者福祉手当を支給します(2025年4月1日 更新)/医療的ケア児等の介護者の一時的な休息による負担軽減を支援します(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは太宰府市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。