春日市では、初めて障害児通所支援を使うときの相談先が、年齢などで2つに分かれています。市の「障害児通所給付費の支給」のページ(令和8年8月31日更新)は、「心身に障がいのある児童が施設などへ通所するためのサービスである「障害児通所支援」の利用を希望する場合は、春日市に障害児通所給付費の支給申請を行う必要があります。」と書いたうえで、初めて利用する人の相談先を表で示しています。
就学前の児童は、春日市子ども発達支援室(いきいきプラザ1階・子育て支援課発達支援担当内・092-588-5150)です。小学生・中学生は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている、または自立支援医療(精神通院)を受けている場合は福祉支援課 障がい福祉担当(市役所1階・092-584-1127)、それ以外の場合は子ども発達支援室です。中学校卒業後から18歳までと、他市町村から転入してきた人は福祉支援課 障がい福祉担当が相談先です。
子ども発達支援室の案内チラシ(令和8年4月作成)によれば、発達支援室は福祉支援課と連携して受給者証認定調査を行っており、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの利用を希望する場合は利用要件を確かめるための面談を行うこと、事前予約が必要なこと、子ども同席の来所面談であることが書かれています。つまり春日市では、まず子ども発達支援室に予約して、子どもと一緒に面談を受けるのが最初の手続きです。
申請時に必要なものとして、市は3つを挙げています。マイナンバーカードまたは通知カード(申請者および対象児童を含む世帯全員分)、書類を持参する保護者の本人確認書類(運転免許証など写真付きを1点)、(必要に応じて)療育の必要性を示す診断書などの書類です。申請書の様式(障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書と同意書)はページからダウンロードできます。
負担上限月額は市のページに表で載っています。生活保護世帯0円、市民税非課税世帯(低所得)0円、市民税課税世帯で所得割が28万円未満(一般1)4600円、「一般1」に該当しない人(一般2)3万7200円です。世帯の範囲は「障がい児および保護者の属する世帯員全員」です。このほか、低所得者などが児童発達支援を使うときの食費負担の軽減、同じ世帯で複数の人が使う場合などの高額障害児通所給付費、きょうだいが幼稚園などに通っている場合の多子軽減措置(第2子以降の利用者負担を軽減)が案内されています。
市立の児童発達支援事業所「療育訓練施設 くれよんクラブ」もあります。春日市福祉ぱれっと館3階(春日市小倉3-242-1)にある市の施設(春日市役所 子育て支援課 療育担当・092-575-1202)で、定員40人、対象は市内の0歳~就学前の乳幼児とその保護者です。市は利用の流れを「くれよんクラブの利用を希望する人は、子ども発達支援室(電話:092-588-5150)に相談し、認定調査を受けてください。」「要件に該当する場合、福祉支援課障がい福祉担当からくれよんクラブを利用するための通所受給者証が発行されます。」と書いています。受給者証が届いたらくれよんクラブに電話して契約日を予約し、子どもと一緒に契約に行きます。「※ 施設の見学は受給者証が届く前でも可能です。」とあります。
くれよんクラブでは、未就園児の週1回程度の親子通園の集団療育、幼稚園・保育園に通う3~5歳児のグループ、4~5歳児のソーシャルスキルトレーニンググループ、5歳児の言語コミュニケーショングループ、個別療育(1回40~50分程度)があり、公認心理師・言語聴覚士・理学療法士・作業療法士・医師などがかかわります。「※ 無償化対象(満3歳になって初めての4月1日から3年間)の子どもは、利用料の負担はありません。」とされています。
春日市・筑紫野市・大野城市・太宰府市・那珂川市の5市は、筑紫地区地域自立支援協議会を共同で置いています。市のページ(令和8年9月2日更新)は「筑紫地区(筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市)では、障害者総合支援法の趣旨である「障害のある人が普通に暮らせる地域づくり」を目指し、平成21年度から筑紫地区地域自立支援協議会を設置しています。」と書いています。療育手帳の判定をする福岡県福岡児童相談所(春日市原町3-1-7・092-586-0023)も、この5市を含む地域を管轄しています。
| 初めて利用する人(市の表) | 相談先 |
|---|---|
| 就学前の児童 | 春日市子ども発達支援室(いきいきプラザ1階)092-588-5150 |
| 小・中学生で手帳所持または自立支援医療(精神通院) | 福祉支援課 障がい福祉担当(市役所1階)092-584-1127 |
| 小・中学生で上記以外 | 春日市子ども発達支援室 092-588-5150 |
| 中学校卒業後から18歳まで | 福祉支援課 障がい福祉担当 092-584-1127 |
| 他市町村から転入してきた人 | 福祉支援課 障がい福祉担当 092-584-1127 |
申請から受給者証が届くまでの日数は、市のページに書かれていません。
出典:障害児通所給付費の支給(令和8年8月31日 更新)/春日市子ども発達支援室チラシ(PDF・令和8年4月作成)/療育訓練施設 くれよんクラブ(令和8年6月2日 更新)/障がい福祉(一覧)/筑紫地区地域自立支援協議会(令和8年9月2日 更新)/福岡県児童相談所 一覧(福岡県)(2024年3月31日 更新)
春日市では、子どもの手当の窓口が市役所の1階と2階に分かれています。障害児福祉手当と市独自の手当は福祉支援課 障がい福祉担当(市役所1階・092-584-1127)、特別児童扶養手当はこども未来課 こども政策・給付担当(市役所2階・092-584-1126)です。
障害児福祉手当は「20歳未満の在宅の重度障がい児で、日常的に特別な介護を必要とする人に手当を支給します。」(令和8年4月1日更新)。認定には原則として医療機関で作成された障害児福祉手当認定診断書が要ります。手当額は月額1万6,560円(令和8年4月改定)で、2、5、8、11月に3カ月分ずつ支給されます。所得制限があり、扶養親族などが0人のとき本人366万1,000円、配偶者および扶養義務者628万7,000円などの限度額が示されています。毎年度、現況届が必要です。
特別児童扶養手当は「精神または身体が別表の障がいの状態にある20歳未満の児童について、その児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。」(令和8年4月3日更新)。手当の月額(令和8年4月から)は1級 5万8,450円、2級 3万8,930円で、4月・8月・11月の11日に振り込まれます。市は「※ この等級は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の等級とは異なります。」「※ 障害児福祉手当は年金ではないため、特別児童扶養手当との併給が可能です。」と書いています。特別児童扶養手当用の診断書は1カ月以内に作成されたものに限られ、療育手帳(A判定)などを持っている場合は省略できることがあります(内部障がいの場合は必要)。
春日市独自の手当が2つあります。「春日市心身障害者福祉手当」は在宅の身体障害者手帳1級・療育手帳A・精神障害者保健福祉手帳1級の人が対象で、手当額は月額5,000円(令和7年4月改定)ですが、特別障害者手当または障害児福祉手当などを受けている人は対象外です。「春日市重度障害者介護手当」は3歳以上の重度障がい者(身体障害者手帳の下肢障害または体幹機能障害が単一で1級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)を在宅で常時介護している同一住所地の人に月額6,000円を支給するもので、原則として本人が施設に通所している場合や就学している場合などは対象外です。
医療的ケアが必要なお子さんの家族向けの助成として「春日市医療的ケア児等レスパイト事業」(令和8年4月22日更新)があります。「令和8年4月1日から、利用可能時間を、年間104時間に拡充します。」とされ、助成額は「3,750円(30分当たりの単価上限)の9割(生活保護・市民税非課税世帯は10割助成)」です。保育所・学校などへの登下校の付き添いにも使えます。申請は訪問看護ステーションを通して出します。
| 手当・助成 | 額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 月額1万6,560円(令和8年4月改定)/福祉支援課 障がい福祉担当 092-584-1127 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 月額5万8,450円(令和8年4月から)/こども未来課 092-584-1126 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 月額3万8,930円(令和8年4月から)/こども未来課 092-584-1126 |
| 春日市重度障害者介護手当(市独自) | 月額6,000円/福祉支援課 障がい福祉担当 |
| 春日市医療的ケア児等レスパイト事業 | 30分当たり3,750円上限の9割(非課税世帯等は10割)・年間104時間まで |
春日市心身障害者福祉手当は、障害児福祉手当を受けている人は対象外です。
出典:障害児福祉手当(令和8年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(令和8年4月3日 更新)/春日市心身障害者福祉手当(令和7年8月1日 更新)/春日市重度障害者介護手当(令和5年4月1日 更新)/春日市医療的ケア児等レスパイト事業(令和8年4月22日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは春日市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。