守口市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための受給者証は、健康福祉部 障がい福祉課が申請窓口です。場所は守口市役所3階南エリア(京阪本通2-5-5)、電話は06-6992-1630(給付担当)と06-6992-1635(支援担当)の2本が案内されています。障がい児通所給付費の申請書、障がい児相談支援給付費の申請書、セルフプランの様式などは、市の「障がい福祉サービス」のページからダウンロードできます。
守口市の受給者証は色で分かれています。市の『障がい児対象の障がい福祉サービス』では、児童福祉法の障がい児通所給付費がグリーンの受給者証、介護給付費に基づくサービスがブルーの受給者証、地域生活支援事業がピンクの受給者証と書かれています。児童発達支援・放課後等デイサービスで使うのはグリーンです。
対象になる条件として市は8つを挙げています。障がい者手帳の所持、自立支援医療(精神通院・育成医療)の受給、障がい児福祉手当・特別児童扶養手当・小児慢性特定疾患医療費助成・特定医療費(指定難病)の受給、そして「医療機関等において障がいの診断を受けている」ことです。手帳が無く診断で申請する場合は、診断書又は発達検査結果等の提出が必要で、申請日の時点でおおよそ診断日から6か月以内のものとされています。受給者証の更新のときにも診断書又は発達検査結果等を出します。
守口市は、相談支援事業者を決めて計画案を作ってもらう流れです。市の資料は「障がい児通所給付費あるいは介護給付費を申請される場合は、相談支援事業者を決めていただき、サービス等利用計画の作成を依頼する必要があります。」と書いています。流れは、①受付・申請(持ち物は印鑑、マイナンバー、収入状況が分かるもの、障がい者手帳や診断書等)、②相談支援事業者に計画案の作成を依頼(初めての人は市役所で聞き取り調査)、③計画案の提出、④支給決定、⑤受給者証の発行、⑥事業者と契約、⑦利用開始です。受給者証の有効期間は1年間で、原則として誕生月に更新します。
負担の上限額は、市の資料の表で、居宅・通所サービスは生活保護世帯0円・市町村民税非課税世帯0円、課税世帯は所得割28万円未満が4,600円、それ以上が37,200円です。障がい児は住民基本台帳上の世帯で所得を判断するため、同じ世帯の祖父母や親族も含まれます。
守口市には市独自の無償化があります。国の無償化(3歳から5歳)に加えて、0歳から2歳までの障がい児について、守口市の給付決定を受けて利用者負担額が発生する保護者(受給者証の上限月額が4,600円又は37,200円の方)に「児童発達支援等利用者負担給付金」を支給しています。対象は児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援で、保護者が事業所に請求と受領を委任する受領委任払です。さらに、0歳から5歳の子が児童発達支援・医療型児童発達支援で実費負担した副食費相当額(おやつ・牛乳・お茶代等を含む)にも、ひとり月額4,500円を上限とする市独自の補助があり、領収書を添えて障がい福祉課へ郵送で申請します。児童発達支援を使う子の兄か姉が幼稚園・保育所等に通っている場合の多子軽減措置もあります(通園証明書が必要)。
| 守口市の制度 | 内容 |
|---|---|
| 受給者証の色 | 障がい児通所給付費=グリーン/介護給付費=ブルー/地域生活支援事業=ピンク |
| 負担上限(居宅・通所) | 生活保護・非課税 0円/所得割28万円未満 4,600円/それ以上 37,200円 |
| 0〜2歳の市独自無償化 | 児童発達支援等利用者負担給付金(受領委任払) |
| 給食費補助(0〜5歳) | 副食費相当額をひとり月額4,500円まで補助 |
| 有効期間 | 1年間・原則誕生月に更新 |
「障がい福祉サービス」のページには、受給者証の用件がどちらの担当(給付担当・支援担当)かは書かれていません。電話のときに障がい児の受給者証の件と伝えてください。
出典:障がい福祉サービス/障がい児対象の障がい福祉サービス(PDF)/児童発達支援等無償化について/守口市児童発達支援等給食費補助事業について
守口市では、国の手当2つの窓口が分かれています。特別児童扶養手当はこども部 子育て支援政策課(市役所3階北エリア・06-6992-1647)、障がい児福祉手当は健康福祉部 障がい福祉課(市役所3階南エリア・06-6992-1630/1635)です。同じ3階でもエリアが違うので注意してください。
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障がいを有する20歳未満の児童について支給される手当で、重度または中度の障害がある児童を養育している父母、あるいは父母に代わって養育している人が対象です。支給は毎年4月・8月・11月の3回です。申請には認定請求書、手帳の写し又は指定様式の診断書、請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本、世帯全員の住民票、印鑑、請求者名義の銀行通帳などが必要と、障がい福祉課の資料に書かれています。所得制限があり、児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているときや、障害を理由とする公的年金を受けられるときは支給されません。
障がい児福祉手当は、20歳未満で重度の障害の状態にあるため日常生活に常時の介護が必要な障害児に支給されます。対象は、身体障害者手帳のおおむね1級または2級程度の身体機能の障害がある人、最重度の知的障害や精神の障害で常時介護を要する程度以上の人などです。支給は毎年2月・5月・8月・11月の4回で、所得制限があり、施設入所や障害を理由とする年金を受けているときは支給されません。申請には認定請求書、所定の診断書(障害福祉課にあります)、各種手帳、印鑑、本人名義の銀行通帳、所得状況届などが必要です。
手当の月額について:市のホームページに置かれている手当の資料は平成29年4月1日時点の額のままで、令和8年度の額は案内されていません。現在の月額は、特別児童扶養手当は子育て支援政策課(06-6992-1647)、障がい児福祉手当は障がい福祉課(06-6992-1630)で確かめてください。
障がい福祉課の「手当・年金等」のページには、国の手当のほか、大阪府重度障がい者在宅生活応援制度、大阪府重度障がい者特例支援事業、守口市外国人障がい者給付金などの資料も並んでいます。守口市が独自に障がい児へ毎月支給する手当は、この一覧には見当たりませんでした。
| 手当 | 支給月/窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 4月・8月・11月/子育て支援政策課(3階北エリア)06-6992-1647 |
| 障がい児福祉手当 | 2月・5月・8月・11月/障がい福祉課(3階南エリア)06-6992-1630 |
子育て支援政策課の特別児童扶養手当のページは、制度の詳細を厚生労働省と大阪府のページで確かめるよう案内しています。
出典:特別児童扶養手当について/手当・年金等(障がい福祉課)/障がい児福祉手当(PDF)/特別児童扶養手当(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは守口市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。