瑞穂市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うための受給者証の窓口は、健康福祉部 福祉生活課です。場所は穂積庁舎(〒501-0293 瑞穂市別府1288番地)、電話は058-327-4123です。市の各課連絡先のページでは、福祉生活課の担当は障がい者福祉・生活保護・福祉医療(重度心身障がい者)です。巣南庁舎(宮田300番地2)ではなく穂積庁舎なので注意してください。
市の「サービスの利用の方法」のページが示す流れは、①市または相談支援事業者に相談する、②サービスが必要な場合は市に申請する、③生活や障がいの状況の調査(アセスメント)、④市での審査・判定、⑤支給量などが決まり、通知と受給者証の交付、⑥サービスを使う事業者を選んで契約、⑦利用開始、です(このページは障がい福祉サービス全体の説明で、更新は2019年4月24日です)。
障害児通所支援を使うには、原則として障害児支援利用計画が必要です。市の「サービス等利用計画(障害児支援利用計画)の作成のお願い」のページ(2026年4月1日更新)によると、計画は市が指定した計画相談支援事業所の相談員が作り、作成費用は市が事業所に報酬を払うので利用者の負担はありません。本人や家族が計画(セルフケアプラン)を作ることもできます。市内の計画相談支援事業所として、下の表の3か所が載っています。
市の教育委員会のリーフレット『瑞穂市の特別支援教育』には、もとす広域連合 療育医療施設 幼児療育センター(058-323-0584)が、就学前の子の発達や福祉サービスの利用を考えている人の相談を受け、福祉サービスを使うときは利用計画の作成を行う、と載っています。『第3期瑞穂市障がい者総合支援プラン』には、もとす広域連合幼児療育センターの利用児数(令和5年度の4月利用者65人)が福祉生活課の資料として載っています。就学後の放課後等デイサービスの利用は、同じリーフレットで福祉生活課の担当とされています。
費用は利用料の1割で、所得に応じた上限があります。市の「サービスを利用したときにかかる費用」のページ(2025年10月7日更新)の表では、生活保護0円、低所得1・低所得2は0円、一般1は障がい児の場合(住民税所得割28万円未満)4,600円、一般2は37,200円です。同じ一般1の欄に9,300円がありますが、これは障がい者(住民税所得割16万円未満)の額で、子どもには当たりません。
申請に必要な持ち物、医師の診断書の要否、申請から受給者証が届くまでの期間は、市のホームページでは公表されていません。福祉生活課に電話で確かめてから出向いてください。瑞穂市の開庁時間は午前9時00分から午後4時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始を除く)と、市のホームページの全ページに書かれています。
| 市内の計画相談支援事業所(市の一覧) | 所在地・電話(一覧の表記) |
|---|---|
| 相談支援事業所 ヒューマンハート | 瑞穂市生津天王東町2丁目25番地/374-8090 |
| Re;フレ相談支援センター | 瑞穂市十八条29番地5/337-6175 |
| みずほ障がい相談支援事業所 | 瑞穂市別府1283番地/322-8668 |
計画相談支援事業所の電話は、市の一覧では市外局番を省いて書かれています。
出典:サービスの利用の方法(2019年4月24日 更新)/サービスを利用したときにかかる費用(2025年10月7日 更新)/サービス等利用計画(障害児支援利用計画)の作成のお願い(2026年4月1日 更新)/特別支援教育リーフレット(PDF)/第3期瑞穂市障がい者総合支援プラン(PDF)/各課連絡先
瑞穂市では、子どもの障がいに関する手当は福祉生活課(穂積庁舎・058-327-4123)が受け付けます。市の「手当・年金・給付金を受ける」のページに、重度心身障害児福祉金・障害児福祉手当・特別児童扶養手当などのページがあります。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常に介護が必要な20歳未満の子で、在宅(施設に入所していない)の子が対象です。市のページの目安は、おおむね療育手帳A1およびA2の一部、身体障害者手帳1級および2級の一部で、所得制限があります。
特別児童扶養手当は、精神または身体に重度から中度の障がいがあって日常生活に著しい制限を受ける20歳未満の子を在宅で養育している人が対象です。市のページの目安は、おおむね療育手帳A1〜B1、身体障害者手帳1級〜3級で、所得制限があります。
この2つの手当について、市のページの支給額は令和7年度のままで、令和8年度の額は案内されていません。現在の額は福祉生活課で確かめてください。
重度心身障害児福祉金は、市の制度です。公的年金を受けていない、精神または身体に重度の障がいをもつ20歳未満の子が対象で、障がいの程度は身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2です。市のページの手当金額は年額3万6,000円で、申請には身体障害者手帳か療育手帳を持って行きます。ただし、このページの更新日は2008年8月29日なので、今の額と手続きは申請の前に福祉生活課で確かめてください。
どの手当も、該当しそうなら福祉生活課に問い合わせるよう市のページは書いています。開庁時間は午前9時00分から午後4時30分までです。
| 手当(窓口は福祉生活課) | 市のページの記載 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 20歳未満・重度・在宅。令和8年度の額は案内なし |
| 特別児童扶養手当 | 20歳未満・重度〜中度・在宅の子の養育者。令和8年度の額は案内なし |
| 重度心身障害児福祉金(市) | 年額3万6,000円(手帳1・2級または療育手帳A1・A2。2008年更新のページ) |
出典:障害児福祉手当(2025年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2025年4月1日 更新)/重度心身障害児福祉金支給(2008年8月29日 更新)/手当・年金・給付金を受ける
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは瑞穂市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。