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三原市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、三原市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、三原市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(三原市)

三原市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うときの申請窓口は、障害者福祉課 障害者福祉係です。場所は三原市役所の本庁舎1階(〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号)、電話は 0848-67-6060 です。市の『児童通所支援事業の手引き』は、新規申請の場所を「市役所障害者福祉課障害者福祉係または各支所の窓口」と書いていて、本郷・久井・大和の各支所でも申請できます。たとえば大和支所地域振興課 まちづくり係(0847-33-0222)の業務一覧には、障害者福祉・児童福祉が入っています。

手帳がなくても、意見書があれば申請できます。手引きの対象の欄には、手帳を持つ児童のほかに「医師等の意見書によりサービスの必要性が認められた児童」と書かれています。申請要件の書き方はサービスで違い、児童発達支援は「手帳所持」か「意見書提出」、放課後等デイサービスは「手帳所持」か「医師意見書提出」です。市の「障害福祉サービス利用の手引きと関連様式」のページには、【児童発達支援】意見書と【放課後等デイサービス】意見書の様式が別々に置かれています。

新規申請で持っていくものは、保護者と子どものマイナンバーが分かるもの、申請書(窓口で記入します)、意見書または障害者手帳に加えて、児童発達支援では在籍証明書、放課後等デイサービスでは学校の個別教育支援計画(どちらも様式自由)です。在籍証明書は、国立・私立幼稚園に在籍する3歳未満児、または市外の保育所等に在籍している場合に要る、と手引きは書いています。

申請の後の流れは、相談支援事業所への依頼から始まります。手引きの図では、1. 保護者が相談支援事業所に計画作成を依頼(図の注記によれば、依頼先の事業所はあらかじめ委託相談支援事業所が調整します)、2. 相談支援専門員がサービス等利用計画案を作り、並行して通所する事業所を見学して保護者と事業所が利用契約を結ぶ、3. 市が支給決定をして受給者証が家に届く、4. サービス利用開始、の順です。申請から受給者証が届くまでの日数は、市のホームページには載っていません。

受給者証は1年ごとに更新が必要で、原則は利用児童の誕生月末です。有効期間が切れる1~2か月前に案内が届きます。支給量や相談支援事業所を変えるとき、幼稚園や保育所に入退所したとき(年少未満児に限る)、氏名・住所・世帯構成が変わったときは変更申請が要ります。市外に転居すると受給資格がなくなります。

負担上限月額は、手引きの表で生活保護受給世帯0円、市町村民税非課税世帯(低所得)0円、所得割28万円未満の課税世帯(一般1)4,600円、所得割28万円以上の課税世帯(一般2)37,200円です。満3歳になって初めての4月1日からの3年間は、児童発達支援の利用料が無償化されます。第二子は5%、第三子以降は無料になる多子軽減制度もあります(非課税世帯と生活保護受給世帯は対象外)。

三原市には、市独自の「障害児通所給付費自己負担額助成制度」があります。所得制限はなく、未就学児は保育所・幼稚園・認定こども園などを利用していれば自己負担額を全額、利用していなければ半額を助成します。就学児は、2人以上の子どもがいる世帯の放課後等デイサービス等の自己負担額を全額助成します(サービス利用者が1人でも対象)。多子軽減などの本来の軽減を受けた後の金額に対して助成し、利用日数は問いません。受け取り方は、各年度の3月までに市に請求する償還払いと、事業者が助成金を受け取る代理受領の2つです。保育所等の公立・私立、市内・市外は問いませんが、認可外の託児所や一時保育での利用は対象になりません。

市内の通所事業所は、手引きの末尾に通所事業所一覧(令和8年5月現在)があります。『第7期三原市障害者プラン』には、児童発達支援センター1か所と保育所等訪問支援を実施する事業所2か所を市内に設置済みと書かれています。

区分(世帯の収入状況)月額負担上限額(手引きの表)
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1(市町村民税課税世帯のうち所得割28万円未満)4,600円
一般2(市町村民税課税世帯のうち所得割28万円以上)37,200円
市独自の助成で、保育所等に通う未就学児は自己負担が全額助成
三原市の「障害児通所給付費自己負担額助成制度」は所得制限なし。未就学児は保育所・幼稚園・認定こども園などを利用していれば全額、利用していなければ半額を助成します。申請は障害者福祉課(0848-67-6060)です。

出典:障害福祉サービス利用の手引きと関連様式について(2026年6月1日 更新)/児童通所支援事業の手引き(PDF)/大和支所地域振興課の業務内容(2025年4月16日 更新)/第7期三原市障害者プラン(本編・PDF)

障害児福祉手当の窓口(三原市)

三原市では、障害児福祉手当・特別児童扶養手当・市独自の手当のいずれも、障害者福祉課 障害者福祉係(本庁舎1階・0848-67-6060)が受け持っています。特別児童扶養手当と市独自の重症心身障害児福祉年金は、「市役所1階障害者福祉課、または各支所地域振興課で申請してください。」と案内されていて、本郷・久井・大和の支所でも申請できます。

特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に重度(1級)または中度(2級)の障害がある児童を養育している保護者に支給される国の手当です。提出した診断書などを広島県が審査して認定します。額は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円(令和8年4月~)です。申請日の翌月分から支給が始まり、支払日は4月11日(12月~3月分)・8月11日(4月~7月分)・11月11日(8月~11月分)です。申請には、申請日前1か月以内の戸籍謄本、申請日前2か月以内の診断書(専用様式)、申請者と世帯員全員のマイナンバーが分かるもの、申請者名義の預貯金通帳、勤務先が分かるものが要ります。毎年8月に所得状況届を出す必要があり、案内は8月初旬に障害者福祉課から届きます。

障害児福祉手当は、精神または身体に著しく重度の障害があって日常生活で常時特別の介護が必要な、在宅の20歳未満の人に支給されます。額は月額16,560円(令和8年4月~)で、支給日は5月10日・8月10日・11月10日・2月10日です。市は新規申請について「決定まで通常2~3ヶ月かかります。」と書いています。障害児入所施設などに入所している場合、障害基礎年金などを受けている場合、一定額以上の所得がある場合は支給されません。所得状況届の提出期限は毎年8月12日~9月11日です。

三原市独自の制度は、次の2つです。1つ目は重症心身障害児福祉年金で、身体障害者手帳1級~3級、または療育手帳Ⓐ・A・Ⓑを持つ20歳未満の児童を養育していて、三原市に3か月以上住んでいる人に、対象児童1人あたり年額27,000円を支給します。支給は9月末(4月~9月分)と3月末(10月~3月分)の年2回で、申請日の翌月分から始まります。申請には手帳、養育者の預貯金通帳、印鑑(朱肉を使用するもの)が要ります。

2つ目は三原市重度心身障害者介護手当で、5歳以上20歳未満の在宅の人のうち、身体障害者手帳に肢体不自由1級の記載があり自力での起居や移動が困難な人、または療育手帳に障害程度Ⓐの記載がある人の保護者に、月額2,000円(または月額3,000円)を支給します。所得による支給制限があり、障害の状況によって必要な診断書などが違うので、障害者福祉課に問い合わせるよう市は書いています。申請書類は郵送でも対応できます。

手当・年金額(三原市のページの表記)
特別児童扶養手当 1級月額58,450円(令和8年4月~)
特別児童扶養手当 2級月額38,930円(令和8年4月~)
障害児福祉手当月額16,560円(令和8年4月~)
重症心身障害児福祉年金(市独自)対象児童1人あたり年額27,000円
三原市重度心身障害者介護手当(市独自)月額2,000円(または月額3,000円)

出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/特別障害者手当・障害児福祉手当について(2026年4月1日 更新)/重症心身障害児福祉年金【三原市独自制度】(2024年5月1日 更新)/障害のある人の手当制度(障害児福祉手当・三原市重度心身障害者介護手当)(2025年6月13日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは三原市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

手帳がなくても児童発達支援を使えますか。
使えます。三原市の手引きは、手帳のほかに「医師等の意見書によりサービスの必要性が認められた児童」を対象にしています。児童発達支援は「意見書提出」、放課後等デイサービスは「医師意見書提出」と書き分けられています。
利用料の助成はありますか。
三原市独自の「障害児通所給付費自己負担額助成制度」があり、所得制限はありません。未就学児は保育所・幼稚園・認定こども園などを利用していれば自己負担額の全額、利用していなければ半額を助成します。
支所でも受給者証の申請ができますか。
できます。手引きは新規申請の場所を「市役所障害者福祉課障害者福祉係または各支所の窓口」としています。特別児童扶養手当と重症心身障害児福祉年金も、各支所地域振興課で申請できます。
市独自の手当はありますか。
重症心身障害児福祉年金(年額27,000円)と三原市重度心身障害者介護手当(月額2,000円または3,000円)があります。対象の手帳の等級などの条件があるので、障害者福祉課で確かめてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。