牧之原市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うときの窓口は、社会福祉課 障害者支援係です。電話は 0548-23-0072、ファックスは 0548-23-0099 です。社会福祉課があるのは市役所の榛原庁舎・相良庁舎ではなく、総合健康福祉センター「さざんか」1階(〒421-0422 牧之原市静波991-1)です。市の組織案内では、障害者支援係の担当に「障害福祉サービスに関すること」「福祉手当等に関すること」「障害者手帳に関すること」などが並んでいます。
市の「障害児通所支援」のページは、放課後等デイサービスを「就学児童で障がいのある子どもや発達に特性のある子どもが、放課後や長期休暇に利用できる福祉サービスです」、児童発達支援を「未就学児童で発達に不安のある子どもに療育支援を行う福祉サービスです」と説明し、相談・申し込みについては「児童福祉サービス等MAP」(令和8年6月現在・牧之原市自立支援ネットワーク こども部会)を見るよう案内しています。
MAPに書かれた利用までのながれは4段階です。①社会福祉課で相談、②相談支援事業所(児童計画相談)を決定し、障害児支援利用計画作成を依頼、③社会福祉課で利用申請・受給者証発行、④各事業所で契約。申請の前に相談支援事業所を決めて計画作成を頼む順番になっています。
利用の条件もMAPに書かれています。利用には医師の意見書提出または障害者手帳の提示が必要になるとあり、続けて括弧書きで、児童発達支援利用調整会議で利用が認められた場合は不要と書かれています。手帳も医師の意見書もない場合に、市の児童発達支援利用調整会議という経路があるのが牧之原市の形です。どうすれば会議にかかるのかは書かれていないので、社会福祉課に相談してください。
MAPに載っている児童相談支援事業所は、つくしの家(相良240番地1・52-2225)と相談支援事業所フラワー(波津3丁目5番地・23-9963)の2か所です(MAPの電話番号は市外局番なしの表記)。
費用はMAPに負担上限額の表があります。生活保護受給世帯=0円、低所得1(市町村民税非課税世帯)=0円、一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満)は通所4,600円/入所9,300円、一般2=37,200円です。児童発達支援に通う子どもは「通所」の4,600円のほうです。さらに「児童発達支援の利用費無償化」として、満3歳になってからの最初の4月から小学校に入学するまでの3年間は利用費が無料になり、おやつ代等の実費は別にかかる場合がある、と書かれています。
市のこども計画(第3期牧之原市子ども・子育て支援事業計画)によれば、令和6年度の定員は児童発達支援事業が50人/日、放課後等デイサービス事業が80人/日です。市内の事業所はMAPの一覧で探せます。
市の古いページ「総合支援法による障害福祉サービス」(2019年11月7日更新)には、利用希望を「社会福祉課若しくは相良窓口課へ相談し、申請してください」と書かれています。現在の組織案内では、市民課 相良窓口係が「総合健康福祉センター主管課の窓口業務に関すること」を受け持っています。相良庁舎(相良275番地)側で書類を出したいときは、事前に社会福祉課に確かめてください。
申請から受給者証の交付までの期間は公表されていません。
出典:障害児通所支援(放課後等デイサービス・児童発達支援)(2026年6月25日 更新)/児童福祉サービス等MAP(PDF)/組織案内(2026年4月1日 更新)/第3期牧之原市子ども・子育て支援事業計画 計画書【全体版】(PDF)/総合支援法による障害福祉サービス(2019年11月7日 更新)
牧之原市では、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の窓口はどちらも社会福祉課 障害者支援係(さざんか1階・0548-23-0072)です。組織案内でも、障害者支援係の担当に「福祉手当等に関すること」があります。
障害児福祉手当の支給額は月額16,560円(令和8年4月~)です。対象は「精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方」です。持ち物は所定様式の診断書(用紙は窓口にあります)と、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳です。
特別児童扶養手当の支給額は、令和8年4月に改定され1級58,450円、2級38,930円です。対象は、身体、知的または精神に重度もしくは中度以上の障がいや疾患のある20歳未満の子を監護養育している父もしくは母または養育者で、毎年、世帯の所得審査があります。申請は提出書類を社会福祉課 障害者支援係に出す形で、市は「※申請前にお問い合わせください」と書いています。
特別児童扶養手当の提出書類は、認定請求書(窓口にあります)、指定の診断書(診断書を省略できる場合あり)、手帳をお持ちの方はその手帳、振込先口座申出書です。対象児童、父母または養育者が日本国内に住んでいないとき、対象児童が障がいを事由とする公的年金を受けることができるとき、児童福祉施設等に入所しているときは受けられません。
療育手帳も社会福祉課です。市のページによれば、児童相談所、知的障害者更生相談所で知的障害と判断された人に交付され、判定が必要です。提出書類は交付申請書と写真(たて4センチ×よこ3センチ)で、ページには持ち物として印鑑とあります(ページの更新日は2019年11月7日)。
市独自の子ども向けの障がい手当は、社会福祉課のページ一覧には見当たりませんでした。
| 手当(令和8年4月~) | 月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
出典:障害児福祉手当(2026年4月27日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月27日 更新)/組織案内(2026年4月1日 更新)/療育手帳の交付(2019年11月7日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは牧之原市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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