菊川市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための受給者証は、福祉課 障がい者福祉係が扱います。福祉課のページでは、障がい者福祉係の業務に「障害福祉サービス事務」「障害児(者)手当事務」「手帳交付事務」が並び、電話は 0537-37-1252、ファックスは 0537-37-1255 です。福祉課があるのは市役所本庁舎ではなく、菊川市総合保健福祉センター「プラザけやき」1階(正面玄関から左手の窓口)です。
市の子育て向けページも、就学前の障がい児の発達支援施設の利用について「詳しくは、福祉課障がい者福祉係(電話:0537-37-1252)にお問い合わせください」と案内しています。東遠地域障がい児者福祉施設ガイドブック(令和6年12月発行)でも、受給者証の記載について「詳しくは市役所福祉課にお尋ねください」とあり、巻末の問い合わせ先に菊川市福祉課 0537-37-1252 が載っています。
ただし、市のサイトには障害児通所支援の申請の流れを児童向けに説明したページがありません。「障害福祉サービス」のページにある手続きの流れ(相談・情報提供→利用申請→障害支援区分認定→支給決定→契約→サービスの利用)は大人の障害福祉サービスの流れで、ページの本文に児童発達支援・放課後等デイサービスは出てきません。子どもの場合の必要書類や交付までの期間は公表されていないので、申請の前に障がい者福祉係へ電話で確かめてください。
費用のうち、3歳から5歳の無償化は市が案内しています。こども政策課の「幼児教育・保育無償化」のページに「就学前の障がい児の発達支援施設を利用する3歳から5歳までの利用料が無償となります」と書かれています。一方、負担上限月額の区分ごとの金額は、市のページには載っていません。上限額は申請のときに障がい者福祉係で確かめてください。
計画案を頼む障がい児相談支援事業所は、掛川市・御前崎市と合同の第3期東遠地域広域障害児福祉計画の一覧で、菊川市内に東遠地区生活支援センター(菊川市西方4345-2・0537-35-2971・東遠学園組合)、地域支援センターカレント(菊川市上平川87-1・0537-73-4778)、ジョブステイションしずおか相談支援センター(菊川市本所1105-1・0537-36-6662)の3か所が載っています。市が障害者相談支援事業を委託している事業所は、知的=東遠地域生活支援センター(0537-35-2971)、身体=和松会障害者生活支援センター(0537-73-2662)、精神=地域活動支援センターMネット(0537-28-9716)です。
児童発達支援センターについて、東遠地域広域障害児福祉計画は「東遠学園組合にて設置済み」としています。菊川市内には東遠学園組合のこども発達センターひがしめばえ(菊川市西方4345-2)があり、施設ガイドブックでは事業種別が児童発達支援センター、利用対象は3歳~5歳、定員16名で、菊川市・掛川市に住まわれている方が利用できると書かれています。電話は、ガイドブック(令和6年度版)が 0537-25-7031、計画(令和6年度~令和8年度)の一覧が 0537-35-2753 で、2つの資料で番号が違います。市内の民間の事業所は、施設ガイドブックの一覧で探せます。
手帳の手続きも同じ福祉課です。療育手帳は、福祉課で申請書類を受理し、県が書類を審査して面接を行い、面接により判定されます。
負担上限月額の金額と、申請から交付までの期間は公表されていません。
出典:健康福祉部 福祉課(2025年9月24日 更新)/幼児教育・保育無償化(2025年11月10日 更新)/東遠地域障がい児者福祉施設ガイドブック(令和6年度版)(PDF)/障害福祉サービス(2024年7月3日 更新)/第7期東遠地域広域障害福祉計画・第3期東遠地域広域障害児福祉計画(PDF)/障がい者福祉関連の相談窓口(PDF)/障害者(児)(2026年2月24日 更新)/障害の認定と手帳の交付(2025年7月28日 更新)
菊川市では、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・市の重度心身障害児扶養手当の窓口はすべて福祉課(障がい者福祉係・0537-37-1252)です。福祉課の業務一覧で障がい者福祉係の担当に「障害児(者)手当事務」があり、「障害者の手当てなど」のページの問い合わせ先も福祉課です。場所はプラザけやき1階です。
障害児福祉手当は、身体又は精神に重度の障害があるために、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に支給される国の手当で、毎年2月、5月、8月、11月の年4回、前の月までの分をまとめて振り込まれます。施設に入所していないこと、障害による公的年金を受けていないことが条件です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で重度または中度以上の障害のある児童を養育する父母又は養育者に支給され、毎年4月、8月、11月の年3回振り込まれます。支払期間はどちらも、申請をした日の翌月から支給要件がなくなった日の前月までです。
申請には、手当を受けるための診断書(申請日から2ヶ月以内のもの)、マイナンバーがわかるもの、身体障害者手帳または療育手帳、申請者本人の通帳が要ります。特別児童扶養手当はさらに戸籍謄本(全部事項証明書)が要ります。ケースによっては他の書類が必要になるので、福祉課に問い合わせるよう市は書いています。
市独自の手当として「重度心身障害児扶養手当」があります。身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A、特別児童扶養手当1級のいずれかに該当する方を扶養している人が対象で、毎年7月、11月、3月の年3回、前の月までの分をまとめて振り込まれます。申請には身体障害者手帳又は療育手帳並びに特別児童扶養手当証書と、申請者本人の通帳が要ります。
手当の月額は、市のページに載っていません。国の2つの手当・市の重度心身障害児扶養手当とも、現在の支給額は福祉課 障がい者福祉係で確かめてください。
出典:障害者の手当てなど(2024年11月5日 更新)/健康福祉部 福祉課(2025年9月24日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは菊川市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。