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静岡県河津町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、河津町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、河津町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(河津町)

確認できませんでした
河津町の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.kawazu.shizuoka.jp/choumin/child-care//https://www.town.kawazu.shizuoka.jp/choumin/ryouiku//https://www.town.kawazu.shizuoka.jp/choumin/c152//https://www.town.kawazu.shizuoka.jp/choumin/syougai-teate//https://www.town.kawazu.shizuoka.jp/choumin/life11//https://www.town.kawazu.shizuoka.jp/gyousei/download//https://www.town.kawazu.shizuoka.jp/gyousei/otoiawase//https://www.town.kawazu.shizuoka.jp/gyousei/kamochikushougaishakeikakutou//https://www.town.kawazu.shizuoka.jp/wp/wp-content/uploads/2024/06/honshi_kamotikushougaishakeikakutou.pdf/https://www.town.kawazu.shizuoka.jp/gyousei/kodomokeikaku//https://www.town.kawazu.shizuoka.jp/wp/wp-content/uploads/2025/04/kawazu_kodomokeikaku.pdf

障害児福祉手当の窓口(河津町)

障害のある子どもに関わる手当の窓口は、福祉介護課 福祉係(0558-36-3232)です。所在地は〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2です。町のお問い合わせ先一覧では、福祉係の事務は児童、障害福祉事務と案内されています。

特別児童扶養手当は、精神または身体に重度または中度以上の障害のある20歳未満の児童を扶養している人で、前年の所得(1月分から7月分までの手当は、前々年所得)が所得限度額未満の人に支給されます。児童が公的年金を受給していたり、児童福祉施設に入所している場合は対象になりません。手当額(令和8年4月1日改正)は、1級(重度障害児)が月額58,450円、2級(中度障害児)が月額38,930円(児童1人あたり)です。支給は年3回です。

申請に必要なものは、申請者および対象児童の戸籍謄本、申請者名義の預金通帳、診断書、印鑑です。診断書は所定の様式があるため、原則窓口で渡しています。必要書類は人により異なるので、事前に相談してください。

障害児福祉手当は、重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅重度障害者の人に支給されます。手当額(令和8年4月1日改正)は月額16,560円で、年4回、3カ月分が支給されます。特別児童扶養手当と障害児福祉手当のどちらにも所得制限があります。

児童扶養手当は、母子家庭、父子家庭などに支給される手当で、中度以上の障害を有する児童は20歳未満まで対象です。手当額(令和8年4月から)は、全部支給が児童1人で48,050円、2人で59,400円、3人で70,750円です。窓口は福祉介護課(0558-36-3232)です。

重度心身障害者(児)医療費助成は、保険診療を受けたときの自己負担分を助成する制度です。対象は、身体障害者手帳1・2級の人、身体障害者手帳内部障害3級の人、療育手帳Aの人、特別児童扶養手当1級の障害がある人、精神障害者保健福祉手帳1級の人です。診療を受けるときに、重度心身障害者(児)医療費助成金受給者証の交付申請が必要です。受給者証の有効期限は9月末で、更新の手続きがあります。窓口は福祉介護課 福祉係(0558-36-3232)です。

手当月額(令和8年4月〜)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円
申請の前に窓口へ
特別児童扶養手当の診断書は所定の様式で、原則窓口で渡しています。必要書類は人により異なるため、福祉介護課(0558-36-3232)に事前に相談してください。

出典:障がい者(児)への手当/特別児童扶養手当/児童扶養手当/重度心身障害者(児)医療費助成/お問い合わせ先一覧

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは河津町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口はどこですか。
福祉介護課 福祉係(0558-36-3232)です。令和8年4月1日改正の額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。
受給者証(障害児通所給付費)の申請窓口は町のホームページに載っていますか。
申請の案内ページは、町のホームページには載っていません。町の障害福祉事務は福祉介護課 福祉係(0558-36-3232)の担当なので、そちらへお問い合わせください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。