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📋 手続き・制度

静岡県東伊豆町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、東伊豆町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、東伊豆町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(東伊豆町)

確認できませんでした
東伊豆町の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.higashiizu.lg.jp/iryo_kenko_fukushi/index.html/https://www.town.higashiizu.lg.jp/kosodate_kyoiku/index.html/https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/jyumin_fukushika/1/index.html/https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/kikaku_cyoseika/2/28/828.html/https://www.town.higashiizu.lg.jp/iryo_kenko_fukushi/seikatu_fukushi/index.html/https://www.town.higashiizu.lg.jp/material/files/group/2/jum_hukushi-plan-4rd.pdf/https://www.town.higashiizu.lg.jp/material/files/group/2/jum_kodomokosodatesien-plan_R5.pdf/https://www.town.higashiizu.lg.jp/material/files/group/2/kik_familyplus-NO7.pdf

障害児福祉手当の窓口(東伊豆町)

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の月額は、厚生労働省のページに令和8年4月からの額として載っています。特別児童扶養手当は1級が58,450円、2級が38,930円で、20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護・養育している父母等に支給されます。支給は原則として年3回(厚生労働省のページでは4月・8月・12月に、それぞれの前月分まで)です。障害児福祉手当は16,560円で、精神または身体に重度の障害を有するため日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給され、原則として2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月分までが支給されます。所得制限もあります。

特別児童扶養手当と障害児福祉手当の申請窓口を説明するページは、東伊豆町のホームページには載っていません。町の「町の仕事と連絡先」のページでは、住民福祉課の福祉係が「老人」「身体障害者」、子育て支援係が「児童」「母子福祉」「保育」を担当する係として載っていて、どちらも電話は 0557-95-6204 です(役場の所在地は東伊豆町稲取3354番地)。手当の申請の窓口は、この番号に電話で問い合わせてください。

手当(令和8年4月から)月額
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

出典:特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/町の仕事と連絡先(2025年05月15日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは東伊豆町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別児童扶養手当と障害児福祉手当の金額はいくらですか。
令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です(厚生労働省のページ)。申請窓口を説明するページは町のホームページには載っていないので、住民福祉課(0557-95-6204)に電話で問い合わせてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。