笛吹市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証は、保健福祉部 障害福祉課が扱っています。場所は〒406-0031 笛吹市石和町市部800の笛吹市役所 保健福祉館、電話は 055-262-1273 です。障害福祉課の組織ページによれば、課の中は障害福祉担当・障害給付担当・障害支援担当に分かれていて、障害福祉サービスの利用に関する相談・支給決定を受け持つのは障害給付担当です。
市のページ「障がい福祉サービス」は、障がい児のサービスについて「4つの通所サービス種類に分かれ、心身の状況に応じて必要なサービスを検討し、支給します。」と書いています。利用にはサービス等利用計画が必要で、計画には指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が作る計画と、本人や家族が作る計画(セルフプラン)の2種類があると案内しています。
笛吹市はセルフプランの作り方を公開しています。市の「セルフプランの作成について」によれば、対象はセルフプランの作成を希望し、自分自身(家族等を含む)でサービスの利用調整ができる方です。特徴として、指定特定相談支援事業所に依頼する時間を省略できるので利用開始が早まる場合があること、一方で関係者会議やモニタリングが行われないため事業所との調整を自分で行う必要があること(障がい者基幹相談支援センターや市の委託事業所の協力は受けられます)が書かれています。始めたあとで相談支援事業所の計画に切り替えることもできます。
申請から利用までの流れは、市が公開している『障がい福祉サービスの申請から利用までの流れ(セルフプラン)』の表で、相談 → 申請(支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書及び同意書を提出) → サービス等利用計画案の作成(本人や家族等が作成) → 計画案の提出 → 支給決定・受給者証の交付 → 事業者との利用契約・サービス利用開始、の順です。この表では申請の提出先が福祉総務課障害福祉担当と書かれていますが、現在のページの問い合わせ先は保健福祉部 障害福祉課です。
支所では受け付けていません。笛吹市の支所で扱うのは戸籍・住民票の証明書の交付、印鑑登録、マイナンバーカードの手続きなどで(市の「本庁・支所取り扱い一覧」)、障害福祉の手続きは挙がっていません。受給者証の手続きは石和町市部の保健福祉館で行います。
相談の窓口は4か所あります。市の「相談支援」のページによれば、平成27年4月1日に開所した笛吹市障がい者基幹相談支援センター(保健福祉館2階・TEL 055-262-1274)のほかに、市が相談業務を委託する3か所の事業所があります。支援センターふえふき(笛吹市春日居町寺本142-1・TEL 0553-34-8080)、ハーモニー(笛吹市石和町下平井329・TEL 055-261-3377)、ぶどうの里(笛吹市石和町広瀬494-1・TEL 055-288-9107)です。
費用について。笛吹市のページ「幼児教育・保育無償化について」は、「就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもたちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。」と書いています。負担上限月額の区分ごとの金額は、笛吹市のページには書かれていません。3歳未満や就学後の負担額は、申請のときに障害福祉課(055-262-1273)で確かめてください。
申請に必要な書類(診断書が要るかどうかなど)や、申請から受給者証が届くまでの日数も、笛吹市のページには書かれていません。窓口へ行く前に障害福祉課か障がい者基幹相談支援センターへ電話して、持ち物を確かめてください。
| 相談・申請の窓口 | 場所と電話 |
|---|---|
| 障害福祉課(受給者証の申請) | 保健福祉館(石和町市部800)/055-262-1273 |
| 笛吹市障がい者基幹相談支援センター | 保健福祉館2階/055-262-1274 |
| 支援センターふえふき(市の委託) | 春日居町寺本142-1/0553-34-8080 |
| ハーモニー(市の委託) | 石和町下平井329/055-261-3377 |
| ぶどうの里(市の委託) | 石和町広瀬494-1/055-288-9107 |
出典:障がい福祉サービス(2021年3月31日 更新)/セルフプランの作成について(Word)/障がい福祉サービスの申請から利用までの流れ(Excel)/保健福祉部 障害福祉課(2022年3月31日 更新)/相談支援(2025年10月6日 更新)/幼児教育・保育無償化について(2026年6月12日 更新)/本庁・支所取り扱い一覧(2024年1月29日 更新)
笛吹市では、子どもの障がいに関わる手当は保健福祉部 障害福祉課(保健福祉館・055-262-1273)が扱っています。障害福祉課の組織ページで、障害福祉担当の業務に「特別児童扶養手当など」が挙がっています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体・精神に中程度以上の障がいをもつ児童を扶養している人に支給されます。児童が施設入所中の場合は支給されず、世帯の所得制限があります。市のページは、中程度以上の障がいは療育手帳の等級と異なり、「療育手帳の等級によっては、診断書で申請できます。」と書いています。
障がい児福祉手当は、20歳未満で、身体または知的・精神に重複障がいなど著しい障がいがあるため、日常生活において常時の介助を必要と認められる児童に支給されます。児童が施設入所中は支給されず、本人もしくは扶養義務者の所得制限があります。市のページには「児童の年齢が3歳未満の場合は、支給が制限されることがあります。」とも書かれています。
手当の月額と支給月は、笛吹市のページには書かれていません。特別児童扶養手当のページ(更新日 2021年9月8日)、障がい児福祉手当のページ(更新日 2018年12月19日)とも、詳しくは問い合わせるよう案内しています。いまの額は障害福祉課で確かめてください。
市独自の子ども向けの手当は、障害福祉課の「給付・助成・手当」の一覧には見当たりませんでした(一覧にあるのは特別児童扶養手当・特別障がい者手当・障がい児福祉手当のほか、重度心身障がい者医療費助成、難聴児補聴器購入費助成、福祉タクシー利用助成など)。手当の手続きも支所では扱っていないので、保健福祉館の障害福祉課へ行きます。
出典:特別児童扶養手当(2021年9月8日 更新)/障がい児福祉手当(2018年12月19日 更新)/保健福祉部 障害福祉課(2022年3月31日 更新)/給付・助成・手当(障がい者福祉)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは笛吹市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。