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笛吹市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、笛吹市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、笛吹市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(笛吹市)

笛吹市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証は、保健福祉部 障害福祉課が扱っています。場所は〒406-0031 笛吹市石和町市部800の笛吹市役所 保健福祉館、電話は 055-262-1273 です。障害福祉課の組織ページによれば、課の中は障害福祉担当・障害給付担当・障害支援担当に分かれていて、障害福祉サービスの利用に関する相談・支給決定を受け持つのは障害給付担当です。

市のページ「障がい福祉サービス」は、障がい児のサービスについて「4つの通所サービス種類に分かれ、心身の状況に応じて必要なサービスを検討し、支給します。」と書いています。利用にはサービス等利用計画が必要で、計画には指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が作る計画と、本人や家族が作る計画(セルフプラン)の2種類があると案内しています。

笛吹市はセルフプランの作り方を公開しています。市の「セルフプランの作成について」によれば、対象はセルフプランの作成を希望し、自分自身(家族等を含む)でサービスの利用調整ができる方です。特徴として、指定特定相談支援事業所に依頼する時間を省略できるので利用開始が早まる場合があること、一方で関係者会議やモニタリングが行われないため事業所との調整を自分で行う必要があること(障がい者基幹相談支援センターや市の委託事業所の協力は受けられます)が書かれています。始めたあとで相談支援事業所の計画に切り替えることもできます。

申請から利用までの流れは、市が公開している『障がい福祉サービスの申請から利用までの流れ(セルフプラン)』の表で、相談 → 申請(支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書及び同意書を提出) → サービス等利用計画案の作成(本人や家族等が作成) → 計画案の提出 → 支給決定・受給者証の交付 → 事業者との利用契約・サービス利用開始、の順です。この表では申請の提出先が福祉総務課障害福祉担当と書かれていますが、現在のページの問い合わせ先は保健福祉部 障害福祉課です。

支所では受け付けていません。笛吹市の支所で扱うのは戸籍・住民票の証明書の交付、印鑑登録、マイナンバーカードの手続きなどで(市の「本庁・支所取り扱い一覧」)、障害福祉の手続きは挙がっていません。受給者証の手続きは石和町市部の保健福祉館で行います。

相談の窓口は4か所あります。市の「相談支援」のページによれば、平成27年4月1日に開所した笛吹市障がい者基幹相談支援センター(保健福祉館2階・TEL 055-262-1274)のほかに、市が相談業務を委託する3か所の事業所があります。支援センターふえふき(笛吹市春日居町寺本142-1・TEL 0553-34-8080)、ハーモニー(笛吹市石和町下平井329・TEL 055-261-3377)、ぶどうの里(笛吹市石和町広瀬494-1・TEL 055-288-9107)です。

費用について。笛吹市のページ「幼児教育・保育無償化について」は、「就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもたちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。」と書いています。負担上限月額の区分ごとの金額は、笛吹市のページには書かれていません。3歳未満や就学後の負担額は、申請のときに障害福祉課(055-262-1273)で確かめてください。

申請に必要な書類(診断書が要るかどうかなど)や、申請から受給者証が届くまでの日数も、笛吹市のページには書かれていません。窓口へ行く前に障害福祉課か障がい者基幹相談支援センターへ電話して、持ち物を確かめてください。

相談・申請の窓口場所と電話
障害福祉課(受給者証の申請)保健福祉館(石和町市部800)/055-262-1273
笛吹市障がい者基幹相談支援センター保健福祉館2階/055-262-1274
支援センターふえふき(市の委託)春日居町寺本142-1/0553-34-8080
ハーモニー(市の委託)石和町下平井329/055-261-3377
ぶどうの里(市の委託)石和町広瀬494-1/055-288-9107
セルフプランで利用開始が早まることがあります
笛吹市は本人や家族が計画を作るセルフプランの様式と記入例を公開しています。申請の窓口は保健福祉館の障害福祉課(055-262-1273)で、支所では受け付けていません。

出典:障がい福祉サービス(2021年3月31日 更新)/セルフプランの作成について(Word)障がい福祉サービスの申請から利用までの流れ(Excel)保健福祉部 障害福祉課(2022年3月31日 更新)/相談支援(2025年10月6日 更新)/幼児教育・保育無償化について(2026年6月12日 更新)/本庁・支所取り扱い一覧(2024年1月29日 更新)

障害児福祉手当の窓口(笛吹市)

笛吹市では、子どもの障がいに関わる手当は保健福祉部 障害福祉課(保健福祉館・055-262-1273)が扱っています。障害福祉課の組織ページで、障害福祉担当の業務に「特別児童扶養手当など」が挙がっています。

特別児童扶養手当は、20歳未満で身体・精神に中程度以上の障がいをもつ児童を扶養している人に支給されます。児童が施設入所中の場合は支給されず、世帯の所得制限があります。市のページは、中程度以上の障がいは療育手帳の等級と異なり、「療育手帳の等級によっては、診断書で申請できます。」と書いています。

障がい児福祉手当は、20歳未満で、身体または知的・精神に重複障がいなど著しい障がいがあるため、日常生活において常時の介助を必要と認められる児童に支給されます。児童が施設入所中は支給されず、本人もしくは扶養義務者の所得制限があります。市のページには「児童の年齢が3歳未満の場合は、支給が制限されることがあります。」とも書かれています。

手当の月額と支給月は、笛吹市のページには書かれていません。特別児童扶養手当のページ(更新日 2021年9月8日)、障がい児福祉手当のページ(更新日 2018年12月19日)とも、詳しくは問い合わせるよう案内しています。いまの額は障害福祉課で確かめてください。

市独自の子ども向けの手当は、障害福祉課の「給付・助成・手当」の一覧には見当たりませんでした(一覧にあるのは特別児童扶養手当・特別障がい者手当・障がい児福祉手当のほか、重度心身障がい者医療費助成、難聴児補聴器購入費助成、福祉タクシー利用助成など)。手当の手続きも支所では扱っていないので、保健福祉館の障害福祉課へ行きます。

手当は保健福祉館の障害福祉課へ
電話は 055-262-1273。市のページに月額が載っていないので、申請の前に電話で確かめてください。障がい児福祉手当は3歳未満では支給が制限されることがあると市は書いています。

出典:特別児童扶養手当(2021年9月8日 更新)/障がい児福祉手当(2018年12月19日 更新)/保健福祉部 障害福祉課(2022年3月31日 更新)/給付・助成・手当(障がい者福祉)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは笛吹市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の計画は自分で作れますか。
作れます。笛吹市はセルフプランの様式と記入例を公開していて、相談支援事業所に依頼する時間を省けるため利用開始が早まる場合があると案内しています。調整は自分で行う必要がありますが、障がい者基幹相談支援センター(055-262-1274)の協力を受けられます。
支所で受給者証や手当の手続きはできますか。
市の本庁・支所取り扱い一覧で支所が扱うのは証明書の交付や印鑑登録などで、障害福祉の手続きは入っていません。石和町市部の保健福祉館にある障害福祉課へ行きます。
3歳から5歳の利用料はかかりますか。
市の「幼児教育・保育無償化について」のページは、就学前の障がい児の発達支援を使う子どもの3歳から5歳までの利用料は無償化されると書いています。それ以外の年齢の負担上限額は市のページに載っていないので、障害福祉課で確かめてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。