📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 花巻市の窓口花巻市の受給者証と手当——申請する窓口
📋 手続き・制度

花巻市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、花巻市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、花巻市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(花巻市)

岩手県花巻市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証(障がい児通所支援の支給決定)は、花巻市役所 障がい福祉課 自立支援係が担当しています。市の組織案内では、自立支援係の仕事に「障がい児通所支援に関すること」が挙がっています。場所は花巻市役所(〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号)で、市のページには障がい福祉課が本庁舎新館にあることが書かれています。電話は自立支援係 0198-41-3580です。

大迫・石鳥谷・東和に住んでいる場合は、各総合支所の市民サービス課も窓口です。市の『花巻市暮らしガイド』(令和8年度版)は、障がい児の通所サービスの窓口として「本庁 障がい福祉課」と「支所 市民サービス課」の2つを挙げています。障がい福祉サービスのページも、相談や申請の窓口を「花巻市役所障がい福祉課または各総合支所市民サービス課」としています。

市のページが示す手続きの流れは次のとおりです。まず保護者が「障がい児通所給付費支給申請書」を市に出し、市は「障がい児支援利用計画案提出依頼書」を保護者に渡します。次に市が保護者に概況調査とサービス利用の意向調査を行います。保護者は指定障がい児相談支援事業者と契約して計画案を作ってもらい、市に出します。このとき「障がい児相談支援給付費支給申請書」と「障がい児相談支援依頼届出書」もあわせて出します。市は計画案をもとに支給決定をして受給者証を交付し、そのあと保護者がサービス提供事業者を選んで契約し、利用が始まります。花巻市の流れは、事業所を決めるより先に市への申請がくる順番です。

計画案を作る障がい児相談支援事業所は、市の自立支援協議会こども支援部会が作った『はなまきこども支援リーフレット』に「障がいのあるこどもの障がい児通所支援サービスの利用に関する相談」の相談先として並んでいます。相談支援事業所「地域生活支援センターしおん」(石鳥谷町中寺林12-54-7・0198-45-2714)、相談支援事業所こぶし相談室(湯口字鳥谷17-1・0198-29-4611)、相談支援事業所「しょうふう」(石鳥谷町中寺林7-46-3・0198-45-3016)、障害児相談支援事業所イーハトーブ養育センター(不動町1丁目1-2・0198-21-3771)、かんな障害者相談支援事業所(上町1-3・0198-29-4196)、サポートスペース ココ・アルバ(材木町11-20・0198-33-1796)、相談支援事業所 Day1(大通一丁目3-5・070-1159-3067)の7か所です。リーフレットは、これらの相談先が利用計画の作成や、サービス提供事業所の見学調整などを手伝うと書いています。

利用者負担は、サービス費用の1割です。市の「自立支援給付」のページの上限月額の表では、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯が0円、障がい児の市町村民税課税世帯で世帯の所得割額が28万円未満が4,600円、それ以外の市町村民税課税世帯が37,200円です。同じ表にある9,300円は、障がい者(本人と配偶者の所得割16万円未満)の行と、障がい児のうち20歳未満の施設等入所利用者の行のもので、自宅から通所する子どもの額ではありません。花巻市独自の利用者負担の無償化や助成の案内は、市のページでは見当たりませんでした。

窓口に行く時間にも気をつけてください。花巻市は令和8年1月23日から開庁時間を午前9時から午後4時30分に短縮しています。対象は市役所本庁舎・各総合支所・花巻保健センターなどです。電話の受付時間は午前8時30分から午後5時15分までで変わっていません。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、市のページから入れる医療・介護資源情報提供システム『けあプロnavi』で探せます。

負担上限月額の区分(花巻市のページ)月額
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
障がい児の市町村民税課税世帯(世帯の所得割額28万円未満)4,600円
上記以外の市町村民税課税世帯37,200円
受給者証は障がい福祉課 自立支援係へ
本庁は障がい福祉課 自立支援係(0198-41-3580)、大迫・石鳥谷・東和は各総合支所の市民サービス課でも扱います。申請のあと、市から計画案の提出を頼まれ、相談支援事業所と契約して計画案を出す順番です。

上限月額の表にある9,300円は、障がい者の行と施設等入所の行の額です。

出典:障がい児の通所に関するサービス(令和2年5月28日 更新)/自立支援給付【障がい者(児)の方へ】(令和7年1月9日 更新)/障がい福祉課(組織案内)(平成31年1月18日 更新)/はなまきこども支援リーフレット(PDF)花巻市暮らしガイド 令和8年度版(PDF)市役所の開庁時間の変更について(令和8年3月24日 更新)/相談及びその他のサービス(令和7年9月26日 更新)

障害児福祉手当の窓口(花巻市)

障がいのある子どもの国の手当は2つあり、本庁では担当の課が違います。障害児福祉手当は障がい福祉課(組織案内では地域生活係の担当・0198-41-3581)、特別児童扶養手当はこども課 子育て支援係(0198-41-3149)です。どちらも花巻市役所(花城町9番30号)にあります。『花巻市暮らしガイド』では、どちらの手当も各総合支所の市民サービス課が支所の窓口になっています。

障がい児福祉手当は、在宅で日常生活に常時介護を要する20歳未満の重度障がい児に支給される手当です。市のページの手当額は月額16,560円(令和8年4月現在)で、毎年改定があります。支払いは5月、8月、11月、2月に預金口座への振込です。施設に入所している人、所得制限を超える人(本人・保護者等)は対象外です。手続きには印鑑、住民票(世帯全員分)、身体障害者手帳または療育手帳(持っている人のみ)、診断書、通帳、個人番号のわかるものなどが要ります。市は、事前に障がい福祉課に問い合わせるよう案内しています。

特別児童扶養手当は、心身に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給される手当です。対象は、1級が身体障がい者手帳1級・2級と療育手帳Aを持つ子と同程度の障がいのある子、2級が身体障がい者手帳3級と4級の一部と療育手帳Bの一部を持つ子と同程度の障がいのある子です。対象児童が施設に入所している場合や、一定以上の所得があるときは支給されません。支払いは4月・8月・11月に指定の預金口座への振込です。

特別児童扶養手当の手続きには、請求者と児童の戸籍謄本、住民票(世帯全員分)、診断書、通帳、印鑑、個人番号カードまたは通知カードを持って行きます。問い合わせ先は、本庁のこども課 子育て支援係(0198-41-3149)のほか、大迫総合支所市民サービス課 健康福祉係(0198-41-3127)、石鳥谷総合支所市民サービス課 健康福祉係(0198-41-3447)、東和総合支所市民サービス課 健康福祉係(0198-41-6517)です。

特別児童扶養手当の令和8年度の額は、市のページでは案内されていません。市は、物価スライド制のため年度によって手当額が変わると書いています。いまの額は、こども課 子育て支援係(0198-41-3149)で確かめてください。

手当窓口・月額
障がい児福祉手当障がい福祉課 0198-41-3581/月額16,560円(令和8年4月現在)
特別児童扶養手当こども課 子育て支援係 0198-41-3149/令和8年度の額は市のページに案内なし
大迫・石鳥谷・東和各総合支所 市民サービス課 健康福祉係
手当ごとに担当の課が違います
障がい児福祉手当は障がい福祉課(0198-41-3581)、特別児童扶養手当はこども課 子育て支援係(0198-41-3149)です。支所に住んでいる場合は各総合支所の市民サービス課でも扱います。

出典:障がい児福祉手当(令和8年4月3日 更新)/特別児童扶養手当(こども課)(令和7年3月4日 更新)/障がい福祉課(組織案内)(平成31年1月18日 更新)/子育て相談窓口一覧(令和7年4月24日 更新)/花巻市暮らしガイド 令和8年度版(PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは花巻市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証は、事業所を決めてから申請するのですか。
市のページの流れでは、先に市へ申請し、市から計画案の提出を頼まれてから相談支援事業所と契約して計画案を出します。事業所との利用契約は受給者証が交付されたあとです。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。