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香芝市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月25日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——香芝市では、どこで何をするのか。香芝市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(香芝市)

香芝市の乳幼児健康診査(相談)は、4か月児健康診査10か月児相談1歳6か月児健康診査3歳6か月児健康診査の4つです。対象者には、健診(相談)日の約1か月前に個人通知で案内が届きます。場所はすべて保健センターです。問い合わせ先は児童福祉課(香芝市総合福祉センター内、逢坂一丁目374番地1、電話0745-79-7522)で、詳しい日時は「令和8年度母子保健事業年間予定表」(PDF)に掲載されています。

4か月児健康診査の内容は、身体計測・発達検査・問診及び育児相談・内科診察・栄養相談です。10か月児相談は身体計測・発達検査・問診及び育児相談・栄養相談で、名称が「健康診査」ではなく「相談」です。1歳6か月児健康診査は身体計測・問診及び育児相談・歯科診察・歯科指導・内科診察・栄養相談(希望者のみ)です。3歳6か月児健康診査は身体計測・問診及び育児相談・歯科診察・内科診察・検尿・歯科指導・視力検査・栄養相談(希望者のみ)で、他の健診より持ち物や検査項目が多くなっています。当日は該当の問診票または予診票に記入し、母子健康手帳とあわせて持参します。

香芝市は5歳児健康診査を実施していません。市の「乳幼児健康診査(相談)」ページに並ぶ実施健診(相談)は上記の4つだけで、5歳児を対象にした健診や、それに代わる集団での相談事業の案内は、このページには見当たりませんでした。

香芝市こども計画(令和8年1月)を確認しても、事業一覧や量の見込みの中に「5歳児健診」「5歳児健康診査」という言葉は出てきません。計画は「乳幼児健康診査事業」について、乳幼児の健康状態を確認し疾病や異常等を早期発見するとともに、各時期の育児上のポイントを親と確認できる機会と位置づけていますが、対象年齢を4か月・10か月・1歳6か月・3歳6か月の4区分として扱っている点は、健診ページの実施健診と一致しています。第3期香芝市障がい者計画・第7期香芝市障がい福祉計画・第3期香芝市障がい児福祉計画(令和6年3月)にも「5歳児健診」「5歳児健康診査」の記載は見当たりませんでした。

5歳児を対象にした市独自の相談事業や当初予算の新規事業についても、今回確認できた範囲のページ・PDFでは見つけられませんでした。5歳前後のお子さんについて相談したい場合は、こども家庭センター(0745-79-7533)心の健康相談室(0745-43-5586)に相談する形になります。

健診(相談)の名前内容
4か月児健康診査身体計測・発達検査・問診及び育児相談・内科診察・栄養相談
10か月児相談身体計測・発達検査・問診及び育児相談・栄養相談
1歳6か月児健康診査身体計測・問診及び育児相談・歯科診察・歯科指導・内科診察・栄養相談(希望者のみ)
3歳6か月児健康診査身体計測・問診及び育児相談・歯科診察・内科診察・検尿・歯科指導・視力検査・栄養相談(希望者のみ)
5歳児健診は実施されていません
香芝市の乳幼児健康診査(相談)は4か月・10か月・1歳6か月・3歳6か月の4つで、5歳児を対象にした健診はありません。こども計画・障がい福祉計画にも記載がありませんでした。

実施日時は「令和8年度母子保健事業年間予定表」(PDF)で確認できます。健診(相談)の内容は変更する場合があると市が案内しています。

出典:乳幼児健康診査(相談)(2026年4月1日更新 更新)/各種健診(検診)香芝市こども計画(令和8年1月・PDF)第3期香芝市障がい者計画 第7期香芝市障がい福祉計画 第3期香芝市障がい児福祉計画(令和6年3月・PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(香芝市)

香芝市の就学に関する相談は、香芝市教育委員会事務局 学校支援室が担当しています。電話は0745-44-3334(直通)、場所は市役所内で、平日8時30分から17時15分までです。

日常的な相談窓口としては「教育相談」があり、「学校教育・学校生活に関する相談を受け悩みや不安などの解消・解決に向けて具体的な方法や支援の手立てを共に考えます」と案内されています。相談内容には「いじめや不登校、学習に対する不安などの学校生活に関すること、子どもの教育や養育上の悩み、就学や発達等について相談に応じます」とあり、就学の悩みもここで受け付けています。相談方法は電話のほか、市役所4階の学校支援室へ直接訪ねることもできます。ただし対象は「市内在住者の児童・生徒の保護者等」で、就学前の幼児の発達相談はこの窓口の対象に明記されていません。

香芝市立小学校・中学校の特別支援学級への入退級や、奈良県立特別支援学校への入学を希望する場合は、別に「就学相談」という手続きがあります。市が公開している「第2回就学相談について」のページによれば、対象は「香芝市在住の幼児・児童・生徒及び保護者」で、申込みは「所属されている保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・中学校などにご相談ください」と案内されています。保護者が単独で教育委員会に直接申し込む形ではなく、通っている園や学校を通すことになります。

ただし、このページで確認できた受付期間は令和6年9月2日から9月12日までで、ページ自体に「【受付は終了しました】」と表示されたまま、更新日は2024年7月8日で止まっています。令和8年度の受付時期がいつになるかは、市のページからは確認できませんでした。年長のお子さんがいるご家庭は、夏前を目安に学校支援室(0745-44-3334)へ電話し、今年度の実施時期と申込方法を確認することをお勧めします。

就学時健康診断についての専用ページは、今回確認した範囲では見つかりませんでした。学校教育課の業務一覧には「就学及び転退学に関すること」「学級編制に関すること」が管理係の業務として明記されています。

香芝市の特別支援教育のページによれば、すべての小・中学校に特別支援教育コーディネーターが配置され、特別支援教育の支援員も市内の小・中学校に配置されています。通級指導教室下田小学校内に「ことばの教室」(平成16年度設置。ことばがうまく使えない・出せない子どもが対象)と「ステップ教室」(平成19年度設置。特別支援学級には入級していないが、発達障がい等により学習や対人関係等集団生活の上で困難をもつ児童が対象)の2教室があります。ことばの教室は「市内だけではなく近隣の市町村から通級している児童もいます」と説明されています。

就学援助制度・特別支援教育就学奨励費制度については、学校教育課のページで毎年度の案内が更新されています(令和8年度版が公開されています)が、これは経済的な支援制度であり、就学先を決める相談とは別の手続きです。

就学相談は園・学校を通して申し込みます
特別支援学級の入退級や特別支援学校への入学を考えるときの「就学相談」は、保護者が単独で申し込むのではなく、所属している保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・中学校に相談するのが入口です。令和8年度の実施時期は学校支援室(0745-44-3334)へ確認してください。

「第2回就学相談について」のページは令和6年度分の受付期間のまま更新が止まっており、令和8年度の申込み期限は確認できませんでした。「第1回」の案内ページは今回のサイト内では見つかりませんでした。

出典:教育相談について(2024年4月11日更新 更新)/第2回就学相談について(2024年7月8日更新 更新)/特別支援教育(2015年4月1日更新 更新)/学校教育課令和8年度 特別支援教育就学奨励費制度について

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

香芝市は5歳児健診をやっていますか。
実施していません。市の乳幼児健康診査(相談)は4か月児・10か月児・1歳6か月児・3歳6か月児の4つで、5歳児を対象にした健診はありません。こども計画・障がい福祉計画にも5歳児健診の記載はありませんでした。5歳前後で気になることがあれば、こども家庭センター(0745-79-7533)や心の健康相談室(0745-43-5586)に相談してください。
就学前の利用者負担は無償になりますか。
令和元年10月1日から、3歳から5歳までの障害児の発達支援の利用者負担が無償化されています。手続きの要否など詳しいことは社会福祉課に確認してください。
特別支援学級への入級を考えていますが、どこに相談すればよいですか。
「就学相談」という手続きがあり、所属している保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・中学校を通じて申し込みます。市が公開している最新の案内は令和6年度分(9月2日〜9月12日、受付終了)のままで、令和8年度の実施時期は学校支援室(0745-44-3334)へ直接確認することをお勧めします。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。