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佐賀県基山町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、基山町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、基山町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(基山町)

基山町で児童発達支援などの障害児通所支援を使うときの町の窓口は、福祉課 障がい福祉係です。庁舎1階にあり、電話は 0942-92-7964、ファックスは 0942-92-7184 です。

障害児通所サービスの利用申請の受付・支給決定などの事務は町が実施することになる、と町のホームページの「障害児の通所サービスのしくみが変ります」に載っています。同じページは、障害児通所支援の内容として次の3つを説明しています。児童発達支援は、障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行うサービスです。放課後等デイサービスは、就学中の障害児に、授業の終了後または夏休み等の休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行うサービスです。保育所等訪問支援は、保育所等に通う障害児に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行うサービスです。

あわせて、障害児相談支援は、障害児通所支援を利用するすべての障がい児に対し、障害児支援利用計画を作成するサービスです。障害児福祉サービスの1つです。計画づくりなどの相談先は、このページの発達の相談の項に載せた窓口です。

申請に必要な書類、申請から受給者証が届くまでの期間、利用者負担の月額上限の区分、就学前の発達支援の無償化の取り扱いは、町のホームページには載っていません。福祉課 障がい福祉係(0942-92-7964)へ、申請の前に電話で確かめてください。

受給者証の窓口(福祉課)と、発達の心配を最初に話す窓口(こども家庭センター)は別です。手当(障害児福祉手当・特別児童扶養手当)の窓口も福祉課です。

出典:福祉課/障害児の通所サービスのしくみが変ります(2012年4月6日 更新)/第3期基山町障がい者基本計画・第7期基山町障がい福祉計画・第3期基山町障がい児福祉計画(PDF)

障害児福祉手当の窓口(基山町)

障がいのある子どもの手当の窓口は、福祉課(庁舎1階)です。電話は 0942-92-7964 です。認定請求書や認定診断書などの申請書類は、福祉課で配布しています。

障害児福祉手当は、20歳未満であって、重度の障害のため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の障害児本人に支給されます。月額は16,560円(令和8年4月~)です。支給は原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。受給資格者本人と扶養義務者の所得制限があり、施設入所者は対象になりません。障害基礎年金、障害厚生年金など障害を支給事由とする給付で政令で定められているものを受けることができるときも、対象になりません。

特別児童扶養手当は、精神又は身体に中程度以上の障害のある、在宅の20歳未満の児童を監護・養育する保護者等に支給されます。月額は、1級が58,450円、2級が38,930円(令和8年4月~)です。支給は原則として年3回です。受給資格者本人や扶養義務者などの所得制限があり、児童が施設入所している場合や、児童が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合は対象になりません。

特別児童扶養手当の認定請求では、認定請求書と認定診断書(省略できる場合があります)のほか、請求者と対象児童の戸籍謄本・住民票謄本、口座振込先申出書、通帳、印鑑、マイナンバーが確認できるもの、本人確認ができるものが必要です。診断書は申請日から遡って2ヶ月以内に医師が作成したもの、戸籍謄本・住民票謄本は申請日から遡って1ヶ月以内に取得したものが必要です。世帯の状況等によりその他に提出が必要な書類があります。

障害児福祉手当の認定請求では、認定請求書、所得状況届、認定診断書(いずれも福祉課で配布)のほか、請求者の戸籍謄本・住民票謄本、請求者本人の通帳、印鑑、マイナンバーが確認できるもの(世帯全員分)、本人確認ができるものが必要です。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳は、お持ちの方のみ提出します。

手当月額(令和8年4月~)
障害児福祉手当16,560円
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円

出典:障害児福祉手当について(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について(2026年4月1日 更新)/福祉課

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは基山町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援の受給者証と、発達の相談は同じ窓口ですか。
別の窓口です。受給者証の申請は福祉課 障がい福祉係(0942-92-7964)、発達の心配の相談はこども家庭センター(0942-85-9095)です。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の額はいくらですか。
令和8年4月からの額は、特別児童扶養手当が1級58,450円、2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。窓口は福祉課(0942-92-7964)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。