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神埼市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月24日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——神埼市では、どこで何をするのか。神埼市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(神埼市)

神埼市の乳幼児健診の担当は、こども家庭課 母子保健係(0952-37-3873)です。集団健診の会場は神埼町保健センター(神埼市中央交流センター2階・神埼市神埼町鶴3456番地5)です。対象者には事前に通知が届き、市は「健診日の10日前になっても届かない場合は、お手数ですがご連絡ください」と書いています。

市の健診のページに並ぶ健診は、乳児健診(3か月〜6か月未満児・集団)乳児健診(6か月〜1歳未満児・医療機関で個別)1歳6か月児健診(1歳6か月〜2歳未満児・集団)3歳児健診(3歳6か月〜4歳未満児)です。令和8年度のこども健康カレンダーでは、3か月からの集団の健診は「3~4か月児健診」という名前で載っています。受付時間は3つの集団健診とも12時50分から13時20分までです。

こども健康カレンダーに書かれた健診の内容は、3〜4か月児健診が小児科・整形外科診察・身体計測・育児・歯科・栄養相談、1歳6か月児健診が小児科・歯科診察・身体計測・育児・歯科・栄養相談・フッ化物塗布、3歳児健診が小児科・耳鼻科・歯科診察・身体計測・育児・歯科・栄養相談・フッ化物塗布です。フッ化物塗布は1歳6か月児健診・3歳児健診で希望者全員に行います。持ち物は、母子健康手帳・各健診の問診票・バスタオル(乳児健診)、そのほか必要な物(おむつ・飲み物・着替えなど)です。

5歳児健診の案内はありませんでした。市の健診のページと令和8年度のこども健康カレンダーに5歳児健診はなく、『神埼市こどもの未来応援計画』でも乳幼児健康診査の対象は3・4か月児、6・7か月児、9・10か月児、1歳6か月児、3歳児と書かれています。一方で同じ計画は「集団での健診が難しい乳幼児への対応に配慮していく必要があります。また、乳幼児健診の拡充等について検討していきます」とも書いていて、何をどう拡充するかはまだ公表されていません。

健診とは別に、発達の心配を相談できる場が健診の担当と同じ母子保健係にあります。ことばの相談(言語聴覚士・1歳〜就学前・要予約)、すこやか子育て相談室(心理の専門職・0歳〜就学前・要予約)、予約不要の乳幼児相談です。脊振交流センターでは、親子遊びや育児相談の「リトルわんぱくKID'S」も開かれています。

市は「やむをえず日程等を変更することがありますので、市報やホームページなどでご確認ください」「各種相談、乳幼児健診を利用の際は、必ず母子健康手帳を持参してください」と案内しています。健診の日程は、母子手帳アプリ「かんざきっこ」でも確かめられます。

健診の名前対象・会場
乳児健診(3〜4か月児健診)3か月〜6か月未満児/集団・神埼町保健センター
乳児健診(個別)6か月〜1歳未満児/医療機関
1歳6か月児健診1歳6か月〜2歳未満児/集団・神埼町保健センター
3歳児健診3歳6か月〜4歳未満児/小児科・耳鼻科・歯科
5歳児健診市の健診一覧に案内なし

出典:乳幼児の健診・相談事業等令和8年度こども健康カレンダー(PDF)保健施設こども家庭課神埼市こどもの未来応援計画神埼市こどもの未来応援計画(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(神埼市)

神埼市の就学相談の担当は、教育委員会 学校教育課 教育指導係です。電話は 0952-37-3592、住所は〒842-8601 神埼市神埼町鶴3542番地1(本庁)です。市の「神埼市就学相談」のページは、ことばの発達の遅れ、情緒障害、目や耳の障害、手足の不自由、病気がち、知的な障害などで就学に悩む保護者に対して「障害のある子どもの教育の専門家や保健師、神埼市教育委員会が就学についてのご相談に応じる」と説明しています。

相談は年2回で、6月と8月(予定)に開かれます。事前の申し込みが必要です。第1回では子どもの状態や保護者の考えを聞いて助言し、就学に関わる情報の提供や学校見学の希望も受けます。引き続き相談が必要な場合は第2回の案内があります。第2回は「来年度の就学に向け、お子様にとってどのような学校(学級)で教育を受けた方がよいのか」について、より専門的な立場から相談を受けます。

特別支援学校を考えている家庭は、この相談が必須です。市は「特別支援学校への就学を御検討されている場合は、9月に特別支援学校の相談を受ける必要があるため、必ずこの相談を受けていただきますようお願いします」と書いています。対象は、特別支援学校・特別支援学級・通級指導教室等への入級を考えている人と、就学に悩みがあって相談を希望する人です。

申し込みは、通っている園を通じて行います。市は「お子様が通われている学校や幼稚園、保育園等を通じて、神埼市教育委員会へお申し込みください。ご家庭で保育されている場合は、直接、神埼市教育委員会へお申し込みください」としています。申込書は市のページからダウンロードでき、年齢・学年は「今年の4月1日現在で記入」、所属する園がない場合は「在宅」と書きます。相談区分は視覚・聴覚・肢体・知的や発達の遅れ・病弱・言語・情緒障害又は発達障害などの8つから選びます。相談の時間帯は園を通じて連絡があり、在宅の場合は自宅に通知が郵送されます。

小学校入学前年の秋には就学時健康診断があります。令和9年度に入学する子の分は、対象の保護者に令和8年9月1日付でハガキの通知が送られます。日程は学校ごとで、神埼小学校が10月15日(木)に神埼市中央公民館、千代田西部小学校が10月19日(月)・千代田中部小学校が10月30日(金)・千代田東部小学校が11月17日(火)に千代田町保健センター、西郷小学校が10月22日(木)・仁比山小学校が11月27日(金)に神埼町保健センター、脊振小学校が11月10日(火)に脊振診療所・脊振小学校です。当日受けられないときは前日までに学校教育課へ連絡すれば、ほかの学校の実施日で調整してもらえます。

『第3期神埼市障がい者計画』は、特別な教育的支援が必要な児童・生徒のために「通級指導教室の設置や特別支援教育支援員等の充実を図り、特別支援教育体制の整備に努めます」としています。いじめ・体罰など学校生活の相談も、市の「相談窓口」の一覧で学校教育課(0952-37-3592)が受けています。不登校の小・中学生のためには、教育支援センター『かけはし』(神埼市中央公民館内)と『にじいろ』(千代田交流センター西側車庫2階)があります。

出典:神埼市就学相談神埼市就学相談申込書(PDF)令和9年度小学校入学予定者就学時健康診断のお知らせ市役所のご案内(各課へのお問い合わせ)第3期神埼市障がい者計画(第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画を含む)(PDF)相談窓口神埼市教育支援センター『かけはし』(神埼)・『にじいろ』(千代田)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

就学相談はいつ、どう申し込みますか。
相談は6月と8月(予定)の年2回で、事前申し込みが必要です。園に通っていれば園を通じて、家庭で保育していれば直接、教育委員会 学校教育課(0952-37-3592)へ申し込みます。特別支援学校を考えている場合は、9月の特別支援学校の相談の前提になるので必ず受けてください。
神埼市は5歳児健診をしていますか。
市の健診一覧と令和8年度のこども健康カレンダーに5歳児健診の案内はありません。こどもの未来応援計画は「乳幼児健診の拡充等について検討していきます」としていますが、中身は公表されていません。
就学前の児童発達支援の利用料は安くなりますか。
市のページには、きょうだいが2人以上いる世帯の多子軽減(2人目は費用総額の5/100、3人目以降は0)が書かれています。対象は児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは対象外です。負担上限月額の金額は公表されていないので、障がい者支援室で確かめてください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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