南アルプス市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、保健福祉部 障がい福祉課です。場所は〒400-0395 山梨県南アルプス市小笠原376の市役所本庁 新館1階、電話は 055-282-6197 です。市の組織ページでは、障がい福祉課の電話を「医療給付担当 055-282-6197、自立支援担当 055-213-0663」と担当別に載せています。自立支援担当の主な業務は障害者総合支援法による障害福祉計画・介護給付事業・地域生活支援事業(相談支援事業など)、医療給付担当は手帳の申請交付・障害者各種手当・重度医療などです。市の令和8年度予算の概要でも、児童発達支援等の障害児通所サービスを給付する「障害児通所」の事業は障がい福祉課の所管になっています。
手続きの流れは、市のページ「介護給付・訓練等給付と障害児通所支援」に書かれています。まず相談です。市は「サービスの利用を希望する人は、市(障がい福祉課・南アルプス市障害者相談支援センター)または相談支援事業所に相談します。」と案内しています。相談を終えて利用を希望することが決まったら市に利用申請をします。次に相談支援事業所と契約して計画案の作成を依頼し、計画案は事業所が市に提出します。申請内容と計画案をもとに支給決定が行われ、受給者証が発行されます。そのあとサービス担当者会議で計画が作られ、事業者と契約して利用が始まります。障害支援区分の認定調査は、障害者(大人)の介護給付を申請した場合の手順として書かれています。
市が挙げる障害児(18歳未満)のサービスは、児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の5つです。
費用の上限は、市のページに「児童通所サービス」の表として載っています。生活保護受給世帯 0円、市町村民税非課税世帯 0円、市町村民税課税世帯で所得割28万円未満(一般1)4,600円、それ以外(一般2)37,200円です。同じページには大人の障害福祉サービスの表もあり、そちらの一般1は 9,300円なので、子どもの通所は「児童通所サービス」の表の 4,600円を見てください。所得を判断する世帯の範囲は、障害児の場合「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。
第2子以降の3歳未満のお子さんには、負担額の助成があります。市の『令和8年度予算の概要』の障害児通所の事業内容に、第2子以降の3歳未満児が障害児通所サービスを受けている保護者に対して利用者負担額の助成を行う、と書かれています(根拠は「やまなし子育て応援事業費補助金交付要綱」)。ただし、この助成の申請方法や対象の細かい条件を説明した保護者向けのページは見当たりませんでした。第2子以降で3歳未満のお子さんが通う場合は、申請のときに障がい福祉課で助成の対象になるか確かめてください。3歳から5歳の利用料の扱いも市のページには書かれていないので、あわせて確かめてください。
計画案を作る相談支援事業所は、市の「障害者相談(南アルプス市障害者相談支援センター)」のページに一覧があります。生活支援センタークローバー((福)山梨県手をつなぐ親の会・古市場243-1・055-225-3985)、ぽけっとはうす((福)さかき会・山寺1095-5・055-283-7754)、レーベン((福)青い樹の会・寺部173・055-284-5573)、きづな(特定医療法人南山会・飯野2804-1・055-282-4004)、ともろうなんでも相談室((福)深敬園・飯野2937-1・055-282-2002)、相談支援センターカマラド((福)蒼渓会・有野3243-1・055-269-5671)、ケアセンターまた明日(また明日株式会社・百々2355-1 ハイツ21・055-288-1177)、ひなたぼっこ(NPO法人甲西福祉会・落合203-4・055-283-8060)、HAPPY(一般社団法人Happinessあさひ会・沢登15-3・055-267-5152)、ことのは(特定非営利活動法人清水館・清水244・090-4443-0991)、コロボックルのとまりぎ(合同会社コロボックルの家・寺部2727-2・055-242-8327)の11か所です。一覧には子どもを受けるかどうかの区別が書かれていないので、事業所を選ぶ前に障害者相談支援センターか障がい福祉課で確かめてください。
市の計画にも利用の様子が書かれています。『南アルプス市第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画』(令和6年3月)では、児童発達支援の月あたり利用者は令和3年度53人・令和4年度46人・令和5年度47人(見込)で、令和8年度は50人を見込んでいます。計画は「乳幼児健診などを経て保健師や医療機関の紹介で申請に至ることが多くなっています」と書いています。児童発達支援センターは中北圏域内に3か所あるものの市内は0か所(令和3年度末)で、令和8年度までに市内に2か所を新たに設置することを目標にしています。
令和8年10月1日(木曜日)から、市役所の開庁時間が試行的に変わります。変更前は午前8時30分から午後5時15分まで、変更後は午前9時から午後4時30分までです。対象は市役所本庁舎(本館・新館)・西別館・東別館、各窓口サービスセンター(教育委員会含む)、健康福祉センター(かがやきセンター)などで、障がい福祉課のある新館も対象です。毎週水曜日の夜間サービス(午後7時まで)は10月からも続ける予定と書かれています。本格実施の目標は令和9年4月1日です。
第2子以降の3歳未満児への助成は、令和8年度予算の概要にある事業の説明です。保護者向けの申請案内は市のサイトで見つかりませんでした。
出典:介護給付・訓練等給付と障害児通所支援/障がい福祉課(組織ページ)/障害者相談(南アルプス市障害者相談支援センター)/令和8年度予算の概要_当初予算(PDF)/南アルプス市第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF)/令和8年10月1日(木)から開庁時間が変わります(試行的実施)
南アルプス市では、子どもの障がいに関わる手当は保健福祉部 障がい福祉課(市役所本庁 新館1階・055-282-6197)が扱っています。課の組織ページでは、医療給付担当の主な業務に「障害者各種手当」が挙がっています。国の2つの手当は、支所の窓口サービスセンターも申請先として案内されています。障害児福祉手当・特別児童扶養手当のページには、本庁の障がい福祉課と並んで、八田(055-282-5600)・白根(055-283-3000)・芦安(055-282-5577)・若草(055-282-3100)・甲西(055-282-3120)の5つの窓口サービスセンターが問い合わせ・申請先として載っています。
障害児福祉手当は、身体または精神の重度で永続する障がいのため、日常生活で常時の介護を要する在宅の20歳未満の方に支給されます。月額は16,560円(令和8年4月より適用)で、毎年2月・5月・8月・11月の4回に分けて支給されます。障害の程度は原則として障害児福祉手当認定診断書で認定し、手帳を持っている場合は診断書を省略できる場合があります。本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるときは支給されません。
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に中程度以上の障がいがある児童を監護している父もしくは母、または養育者に支給されます。令和8年4月からの月額は、1級(重度障害児)1人につき 58,450円、2級(中度障害児)1人につき 38,930円です。支払いは毎年4月・8月・11月の3回です。申請には認定請求書、診断書(手帳があれば省略できる場合あり)、振込先口座申出書、所得確認同意書、戸籍謄本、世帯全員の住民票、個人番号カード等が要り、書類は障がい福祉課または各窓口サービスセンターで受け取れます。受給中は毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況の届出が必要です。
南アルプス市独自の「心身障害児童福祉手当」があります。市内に住民登録があり、20歳未満の心身に障害のある子と生活を一にしている保護者が対象です。障害の程度は、身体障害おおむね1級から4級程度(下肢障害4級の一部)、知的障害 AからB-1程度、精神障害は同程度です。手当額は、特別児童扶養手当を受給している保護者が月額3,000円、所得制限により特別児童扶養手当を受けていない保護者が月額5,000円、施設入所により特別児童扶養手当を受けていない保護者が月額2,500円です。申請月の翌月分から、7月・11月・3月の年3回支給されます。申請には支給申請書・障害の程度がわかる証明(手帳など)・保護者名義の通帳が要ります。
特別児童扶養手当の認定を受けたら、市独自の心身障害児童福祉手当もあわせて申請できます。特別児童扶養手当を所得制限で受けられなかった場合でも、心身障害児童福祉手当の対象になり得る(月額5,000円の区分)点が、この市の制度の特徴です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国) | 16,560円(令和8年4月より)/障がい福祉課・各窓口サービスセンター |
| 特別児童扶養手当 1級(国) | 58,450円(令和8年4月〜)/障がい福祉課・各窓口サービスセンター |
| 特別児童扶養手当 2級(国) | 38,930円(令和8年4月〜)/障がい福祉課・各窓口サービスセンター |
| 心身障害児童福祉手当(市独自) | 3,000円・5,000円・2,500円(区分による)/障がい福祉課 |
心身障害児童福祉手当のページには問い合わせ先の欄がありません。障がい福祉課の「手当・助成制度」の一覧に載っている制度なので、申請の場所は障がい福祉課(055-282-6197)で確かめてください。
出典:障害児福祉手当制度/特別児童扶養手当制度/心身障害児童福祉手当について/障がい福祉課(組織ページ)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは南アルプス市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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