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📋 手続き・制度

北杜市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、北杜市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、北杜市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(北杜市)

北杜市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証は、福祉保健部(福祉事務所)福祉課が扱っています。市役所の所在地は山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1、福祉課の電話は 0551-42-1334 です。福祉課の組織ページには、ほかに「0551-42-1411(障害者支援担当)」「0551-42-1163(給付金担当)」の番号が載っています。障害者支援担当は北杜市障害者総合支援センター(かざぐるま)と障害者の相談支援を受け持つ担当です。

北杜市では、受給者証は「児童通所受給者証」という名前です。市のページ「介護給付・訓練等給付サービスのご利用案内」は、支給決定のあと、サービス名や支給量が記載された「障害福祉サービス受給者証」または「児童通所受給者証」を交付すると書いています。子育てサイト「やまねっと」の「障害児通所支援」の説明も、放課後等デイサービス・児童発達支援などを使うには「事前に市の児童通所サービスの支給決定を受ける必要があります。」としています。

申し込みの流れは、同じ「ご利用案内」のページに順番で書かれています。まず相談で、障害者総合支援センター(かざぐるま)または相談支援事業者に相談できます。次に利用申請で、「市役所・各総合支所またはかざぐるまに申請書を提出します。」とされ、必要な申請書は問い合わせるよう案内されています。そのあと担当地区保健師が面接を行い(障害児とその保護者が対象に含まれます)、サービスの利用意向を聞き取ります。障害支援区分の認定が必要なのは介護給付で、児童通所サービスは利用意向聴取などを踏まえて市が支給決定し、受給者証が交付されてから事業者と契約します。

申請書を出せる場所が3種類あるのが北杜市の特徴です。市役所本庁のほか各総合支所、そして長坂町の障害者総合支援センター(かざぐるま)でも受け付けると書かれています。ただしこのページの更新日は2017年3月1日と古いので、出す前に福祉課(0551-42-1334)か、かざぐるま(0551-42-1411)に電話で確かめてください。

市が挙げる児童通所サービスは、児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援)、医療型児童発達支援放課後等デイサービス保育所等訪問支援の4つで、計画を作る「児童相談支援給付」として、障害児相談支援事業者または特定相談支援事業者が保護者の意向を聞きながら利用計画を作ります。対象者について市は「障害者(児)または難病であるという証明が必要です。」と書いています。

費用の上限は「児童通所サービス」の表にあります。生活保護受給世帯 0円、市町村民税非課税世帯 0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)の一般1は通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円(入所施設利用の場合は 9,300円)、それ以外の一般2は 37,200円です。通所で使う児童発達支援は 4,600円の行です。所得を判断する世帯の範囲は、障害児の場合「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。3歳から5歳の利用料の扱いは、このページには書かれていません。

受給者証の計画を作る事業所は、北杜市のページで公開されている山梨県の『障害者福祉サービスのご案内(令和7年度版)』の「指定障害児相談支援事業所」の一覧に載っています。北杜市の事業所は、北杜市障害者総合支援センターかざぐるま(北杜市・長坂町長坂上条2233・0551-42-1411)、らいむ((福)八ヶ岳名水会・長坂町長坂下條1368-1)、いきいきほくと相談支援事業所((福)緑樹会・明野町上手520・0551-25-2195)、キッズステーション((特非)キッズステーション・須玉町藤田441-2・0551-42-3870)、相談支援事業所ミライズ(株式会社オリナス・小淵沢町1051-1)です。

令和8年9月から、窓口と電話の受付時間が変わっています。市の「窓口・電話の受付時間「変更」に関する大切なお知らせ」(更新日 2026年7月23日)によれば、令和8年9月から試験的に午前9時から午後4時30分までになりました。対象は本庁・総合支所・出張所、出先施設の「すべての課」で、窓口だけでなく電話の受付時間も同じです。午後4時30分以降と午前9時以前の電話は自動音声になり、緊急の場合だけ宿直室につながります。福祉課への電話は午前9時から午後4時30分のあいだにかけてください。

受給者証の申請書は本庁・総合支所・かざぐるまで
申請先は福祉課(0551-42-1334)。市のページは市役所・各総合支所・障害者総合支援センター(かざぐるま・0551-42-1411)のいずれかに申請書を出すと案内しています。令和8年9月から窓口も電話も午前9時から午後4時30分までです。

指定障害児相談支援事業所の一覧は山梨県作成のパンフレット(令和7年度版)の記載です。らいむの電話番号は、峡北地域の事業所ガイド(令和8年2月改訂版)と県のパンフレットで違う番号が載っているため、ここには書いていません。

出典:介護給付・訓練等給付サービスのご利用案内(2017年3月1日 更新)/【子どもの発達が気になる方へ】関連する事業や支援について福祉保健部(福祉事務所) 福祉課障害福祉サービスのご案内と障がい福祉サービス事業所ガイド(2026年3月2日 更新)/障害者福祉サービスのご案内(令和7年度版・PDF)北杜市役所へのアクセス窓口・電話の受付時間「変更」に関する大切なお知らせ(2026年7月23日 更新)

障害児福祉手当の窓口(北杜市)

北杜市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当は福祉課(0551-42-1334)が扱っています。福祉課の組織ページで、障害福祉担当の業務に「障害者の各種手当に関すること」が挙がっています。子育てサイトの障害児支援のページも、特別児童扶養手当の詳しい説明として福祉課のページを案内しています。

障害児福祉手当は、20歳未満で、身体又は精神に重度の障害の状態にあるため、日常生活において特別な介護を必要とする方が対象です。障害を支給事由とする公的年金を受けられるときや施設に入所しているときは支給されません。手続きには戸籍の謄本又は抄本、世帯全員の住民票の写し(市で把握できる場合は省略可能)、所定の診断書(手帳の内容によっては省略可能)、所得状況届、口座振込申込書、通帳の写しが要ります。認定請求をした翌月分から、2月・5月・8月・11月の年4回に分けて支給されます。

特別児童扶養手当は、20歳未満で身体又は精神に中度以上の障害のあるお子さんを監護している父もしくは母、または養育者に支給されます。窓口で請求の手続きをし、県知事の認定を受けると支給されます。支払いは4月・8月・11月の年3回です。必要書類は戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、所定の診断書(手帳があれば省略できる場合あり)、振替先口座申込書と通帳の写しなどです。

どちらの手当も、認定を受けている方は毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を出して支給要件の審査を受けます。届出が遅れると支給が遅れたり受けられなくなったりすると市は注意しています。

手当の月額について、北杜市のページは令和6年度の額のままで、令和8年度の額は案内されていません。障害児福祉手当のページの更新日は2022年2月8日、特別児童扶養手当のページは2014年4月1日です。いまの額は福祉課で確かめてください。

北杜市独自の制度として、福祉課の障害福祉担当の業務に「心身障害児童福祉年金支給に関すること」が挙がっています。ただし、対象や金額、申請方法を説明したページは市のサイトで見つかりませんでした。特別児童扶養手当などを申請するときに、あわせて対象になるか福祉課で尋ねてください。

手当は福祉課へ。市独自の心身障害児童福祉年金もあります
障害児福祉手当・特別児童扶養手当の窓口は福祉課(0551-42-1334)。市のページの金額は令和6年度のままなので、いまの額は電話で確かめてください。

出典:福祉課 障害児福祉手当・特別障害者手当について(2022年2月8日 更新)/特別児童扶養手当の請求手続きについて(2014年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(障害児支援)福祉保健部(福祉事務所) 福祉課

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは北杜市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は本庁まで行かないといけませんか。
市のページは、申請書を市役所・各総合支所・障害者総合支援センター(かざぐるま)のいずれかに出すと案内しています。ページが古いので、出す前に福祉課(0551-42-1334)かかざぐるま(0551-42-1411)に確かめてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。