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📋 手続き・制度

和泉市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月24日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——和泉市では、どこで何をするのか。和泉市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(和泉市)

和泉市の乳幼児健診は、和泉市立保健センター(0725-47-1551)と和泉市保健福祉センター(和泉シティプラザ南棟2階・0725-57-6620)の2か所で行う集団健診が中心です。どちらで受けるかは住んでいる町名で決まり、市の乳幼児健康診査のページに対象地区の一覧があります。

健診の名前と対象月齢は、一般的な呼び方と少し違います。集団健診は、4か月児健康診査(4か月)、1歳6か月児健康診査(1歳7か月)、2歳6か月児歯科健康診査(2歳6か月)、3歳6か月児健康診査(3歳7か月)、5歳児健康診査(5歳)の5つです。このほか、1歳未満の乳児一般健康診査(大阪府内の医療機関)と、9か月から1歳未満の乳児後期健康診査(受診票は4か月児健診のときに配付)を医療機関で受けます。

健診の内容は、4か月児が内科診察・身体計測・個別相談、1歳6か月児が内科診察・身体計測・歯科診察・う蝕活動性試験・フッ化物塗布・個別相談、2歳6か月児歯科が歯科診察・フッ化物塗布・個別相談です。健診日は曜日で決まっていて、たとえば3歳6か月児健診は保健センターが第2・4水曜日、保健福祉センターが第1・3水曜日です。祝日等で変わることがあります。

和泉市は令和8年度から5歳児健康診査を始めました。『令和8年度当初予算の概要』に新規事業の「5歳児健診事業」として載り、目的は「こどもの発達状況を就学前に把握し、配慮の必要なこどもに対して支援や生活習慣等に関する指導を行えるよう、新たに5歳児健診を実施し、出産から就学まで切れ目のない健診体制を整えます。」と書かれています。

5歳児健診のやり方は、市のページによれば、対象は「5歳の和泉市民」、内容は集団遊び・身体計測・各種相談、場所は保健センターと保健福祉センターです。対象児には個別に通知され、通知は健診日の2週間前までに郵送されます。市は「健診結果をもとに、医師の診察が必要な場合には、案内します。」としていて、その場での医師の診察は内容に入っていません。令和8年度の日程表では、保健センター・保健福祉センターとも6月から月2回ずつ実施し、4月・5月の回はありません。療育に通っている子を対象外とするといった条件は、市のページには書かれていません。

通知が届かないときや、事前に健診日を知りたいときは、保健センターか保健福祉センターに連絡します。都合がつかない場合は電話で日程を変えられます。37.5度以上の発熱や感染症にかかっているときは受診できません。転入のタイミングによっては通知が届かないことがあるので、転入前の市区町村で健診を受けていない場合は問い合わせるよう市は書いています。

健診のあとの経過観察も両センターで行います。専門医師や発達相談員によるのびのびクリニック(発育・発達面。保健センター第1火曜日、保健福祉センター第4木曜日)とすくすくクリニック(発達面。保健センターは偶数月の第1金曜日、保健福祉センターは奇数月の第2金曜日)で、どちらも予約制・個別案内です。発達育児相談のひまわり相談も同じ2か所で受けられます。

健診で気になることを言われたときの次の一歩として、ふたば幼児教室・第2ふたば幼児教室の親子教室(未就園児)があり、こちらは保健センター・保健福祉センターからの案内で見学してから申し込みます。

健診対象月齢・内容
4か月児健康診査4か月/内科診察・身体計測・個別相談
1歳6か月児健康診査1歳7か月/内科・歯科診察・フッ化物塗布ほか
2歳6か月児歯科健康診査2歳6か月/歯科診察・フッ化物塗布・個別相談
3歳6か月児健康診査3歳7か月
5歳児健康診査(令和8年度から)5歳/集団遊び・身体計測・各種相談
5歳児健診は令和8年度に始まりました
対象は5歳の和泉市民。個別通知が健診日の2週間前までに届きます。内容は集団遊び・身体計測・各種相談で、医師の診察が必要な場合は後日案内されます。

出典:乳幼児健康診査(2026年04月01日 更新)/5歳児健康診査(2026年06月09日 更新)/令和8年度5歳児健康診査日程表(PDF)令和8年度当初予算の概要(PDF)ふたば(第2ふたば)幼児教室の主な事業(2026年09月01日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(和泉市)

和泉市の就学相談は、教育委員会 学校教育室 人権教育担当が受け付けます。市の『令和8年度版いずみ子育てガイド』の就学相談(発達)の欄によれば、対象は市立小学校・義務教育学校前期課程・府立支援学校へ就学するにあたって、子どもの障がいによる発達等の不安や悩みのある保護者です。来年度に就学する子どもの保護者に、就学の際の不安や悩みについて相談を行います。

相談の時期は6月と10月、場所は和泉市教育センター(府中町四丁目11番23号)で、料金は無料です。申し込みは、通っている保育園・幼稚園・認定こども園を通じてか、直接教育委員会の学校教育室 人権教育担当へ電話の2通りです。

電話番号は資料によって2つ出てきます。子育てガイドの就学相談の欄は人権教育担当を「92-6025」としています。これは教育センターの電話(0725-92-6025)と同じ番号です。一方、市の医療的ケア児向けページの関係機関一覧と『障がい福祉ガイドブック』の相談窓口の表は、学校教育室 人権教育担当を0725-99-8160としています(ガイドブックの説明は障がいのある児童の教育相談)。どちらにかけても人権教育担当の就学相談につながるかは、電話の最初に確かめてください。

年長の秋には就学時健康診断があります。対象の保護者には10月上旬に通知書が郵送され、通学区域で指定された入学予定の小学校・義務教育学校で受けます。指定校以外では受けられません。令和8年度は10月29日(木曜日)の光明台北小学校から始まり、学校ごとに日と受付時間が決まっています(一部の学校は町名で受付時間が分かれます)。検査は内科・歯科・視力です。就学時健康診断の担当は学校管理室 保健給食担当(0725-99-8230)で、就学相談とは別の担当です。

6月か10月の就学相談と、10月以降の就学時健康診断は別の手続きです。就学相談を希望するなら、健診の通知を待たずに6月の回を目安に園か人権教育担当へ連絡しておくと、秋の健診までに相談を始められます。

入学・転校の手続き(入学通知書は入学する年の1月に発送され、案内に沿って電子申請)は、学校教育室 学務グループ(0725-99-8159)の担当です。

支援学級に通う児童生徒の保護者には特別支援教育就学奨励費があります。『障がい福祉ガイドブック』によれば、和泉市立小学校・中学校・義務教育学校の支援学級に在籍している児童生徒の保護者が対象で、学校給食費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費(1学年のみ)、学用品費等購入費・校外活動費・修学旅行費・通学費などの一部を、負担能力の程度に応じて支給します。窓口は学校教育室 児童生徒支援担当(0725-99-8159)です。

学校生活の悩みは、和泉市教育センター(0725-92-6025)の教育相談でも受け付けています。市のページは「教育に関する相談(学校のこと、学習のこと、友だちのこと、不登校に関すること等)を実施しております。」と案内し、電話相談とメール相談があります。

用件窓口と電話
就学相談(発達)の申込み学校教育室 人権教育担当(子育てガイド=92-6025/関係機関一覧=0725-99-8160)
就学相談の時期と場所6月・10月/教育センター
入学・転校の手続き学校教育室 学務グループ 0725-99-8159
学校生活の教育相談教育センター 0725-92-6025
申込みは園を通すか、直接電話
就学相談(発達)は6月と10月。保育園・幼稚園・認定こども園を通じて申し込むか、学校教育室 人権教育担当へ直接電話します。

出典:令和8年度版いずみ子育てガイド(前半ページ・PDF)令和8年度版いずみ子育てガイド関係機関の連絡先(医療的ケアが必要なお子さんとご家族の方へ)(2025年05月15日 更新)/障がい福祉ガイドブック 9.相談窓口・関連施設(PDF)就学時健康診断(2026年09月17日 更新)/障がい福祉ガイドブック 5.手当・年金・助成等(PDF)教育相談(学校・学習・友だち・不登校等)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

和泉市に5歳児健診はありますか。
あります。令和8年度に新しく始まり、対象は5歳の和泉市民、内容は集団遊び・身体計測・各種相談です。会場は保健センターと保健福祉センターで、通知は健診日の2週間前までに届きます。医師の診察が必要な場合は結果をもとに案内されます。
就学相談はいつ、どこに申し込みますか。
市の子育てガイドでは、就学相談(発達)は6月と10月に教育センターで行い、保育園・幼稚園・認定こども園を通じてか、学校教育室 人権教育担当に直接電話して申し込みます。電話番号は資料により92-6025と0725-99-8160の2つが載っています。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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