生駒市で「障害福祉サービス(児童通所支援)」=児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、まず受給者証の交付を受ける必要があります。生駒市は申請から交付までの流れを12段階で公式サイトに公開しています。最初の入口は、市役所の障がい福祉課窓口、または市内4か所の「生活支援センター」への相談です。相談で利用したいサービスの内容を整理したうえで、障がい福祉課窓口へ申請します。次に、「指定特定(指定児童)相談支援事業者」と契約し、サービス等(児童支援)利用計画案の作成を依頼します(保護者自身によるセルフプラン作成も可能で、詳しくは障がい福祉課へ問い合わせるよう市は案内しています)。18歳以上の介護給付を利用する場合は障害支援区分の認定調査・一次判定・二次判定(審査会)が入りますが、児童の訓練等給付・地域相談支援給付ではこの区分認定の手続きは省略できると市は説明しています。市が利用意向の聞き取りと利用計画案をもとに支給量等を決定すると、受給者証が交付され、利用する事業所と契約してサービス利用が始まります。
利用者負担額は原則としてサービス提供費用の1割ですが、月額の負担上限額があります。市はサービスの種類等により負担軽減措置があるとしたうえで、上限額そのものの金額は公式サイト上に公表しておらず、「詳しくは、市役所障がい福祉課窓口や生活支援センターにご相談ください」と案内しています。ページ本文や「あゆみ 障がい福祉のあんない」(令和8年度版)にも、児童通所支援の負担上限月額の区分表(4,600円・9,300円・37,200円等の区分)は掲載されていません。あゆみに出てくる「9,300円」は心身障害者扶養共済制度(35歳未満の掛金月額)であり、児童通所支援の負担上限額とは別の制度なので、混同しないよう注意してください。
就学前児童の多子軽減として、平成26年4月の児童福祉法施行令改正により、障害児通所支援を利用している、または保育所等に通う就学前の兄または姉が1人いる世帯は、第2子の利用者負担額が障害児通所支援の総費用額の5/100に、兄または姉が2人以上いる世帯は第3子以降が0円に軽減されます(世帯の市民税所得割額が77,101円未満の場合も同様の軽減があります)。この算定額と受給者証記載の負担上限月額を比較し、低いほうが実際の利用者負担額になります。また、令和元年10月1日から、3歳から5歳(クラス年齢=4月1日現在の年齢で判定)までの通所支援に係る利用者負担額は無償化されています。ただし、おやつ代などの実費負担分は無償化の対象外です。
| 生活支援センター(対象) | 住所・電話 |
|---|---|
| 生活支援センターあけび(主に身体障がい者) | さつき台2-6-1(生駒市福祉センター内)TEL 0743-71-6117 |
| 生活支援センターかざぐるま(主に知的障がい者) | 本町9-12 シルクハイツ高木201 TEL 0743-75-1460 |
| 生活支援センターコスモールいこま(主に精神障がい者) | 本町7-14 ブルームビル1階 TEL 0743-73-7000 |
| 生活支援センターあすなろ(主に幼児・学童期の発達の気になる子ども) | 西旭ヶ丘12-3(総合支援センターあずさ内)TEL 0743-75-0525 |
電話番号のかけ間違いに注意(市が明記)。障がい福祉課の代表番号0743-74-1111からの内線は、障がい福祉係7261・支援係7270です。
出典:障害福祉サービス(児童通所支援)の利用(2026年5月21日 更新)/就学前の障害児通所支援に係る利用者負担の多子軽減(2022年7月7日 更新)/あゆみ 障がい福祉のあんない(令和8年度版・全編PDF)
20歳未満で身体または精神に重度または中度以上の障がいがある児童を養育する保護者等に支給されるのが「特別児童扶養手当」です。手当額は児童1人あたり月額で、1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月分の手当から物価スライド制により改定後の額)。この手当は8月から翌年7月までを1年度とする点が特徴です。所得制限があるほか、児童が児童養護施設等(通所施設は除く)に入所している場合や、障がいを支給事由とする公的年金を受けられる場合は支給対象外になります。窓口は障がい福祉課ではなく生駒市教育部児童総務課(電話0743-74-1111 内線 庶務給付係2811・学童係2820、ファクス0743-74-9100)です。制度の詳細は「令和7年度特別児童扶養手当のしおり」(PDF)で公開されています。
特別児童扶養手当の対象となる障がいの程度は、「あゆみ 障がい福祉のあんない」(令和8年度版)によると、①おおむね身体障害者手帳1〜3級および4級の一部、②おおむね療育手帳A・A1・A2およびBの一部、③その他①②と同程度の障がいと認められる者、の3区分で説明されています。支給月は4月・8月・11月(各月とも前月までの分をまとめて支給)。障害児福祉手当の支給月は2月・5月・8月・11月です。いずれの手当も、市は毎年8月に受給者へ所得状況調査を実施しており、期間内に提出がない場合は手当の支給を停止するとしています。また、3か月以上の入院など支給制限に該当する事情が生じた場合に連絡がなく手当を多く受給していた場合は、該当期間分の返還が必要になると市は注意を呼びかけています。
20歳未満の在宅重度障がい児で常時介護を必要とする方を対象に支給されるのが「障害児福祉手当」です。給付額は月額16,560円(令和8年4月1日現在)で、2・5・8・11月に前月までの3か月分をまとめて振り込みます。申請には各種申請書に加えて医師の診断書が必要です。所得制限に該当する場合、施設入所している場合、障がいを事由とする公的年金を受けている場合は対象外で、受給中にこれらの状態に該当した場合は速やかな連絡が必要と市は案内しています。窓口は福祉部障がい福祉課(電話0743-74-1111 内線 障がい福祉係7261・支援係7270、ファクス0743-74-1600)です。
生駒市の障がい福祉のあんない「あゆみ」(令和8年度版)には、心身障害者扶養共済制度(35歳未満の掛金月額9,300円)が別の制度として掲載されていますが、これは保護者が掛金を積み立てて将来の年金給付に備える共済制度であり、障害児福祉手当や特別児童扶養手当とは仕組みが異なります。金額を混同しないよう注意してください。生駒市独自の障がい児向け上乗せ手当・助成については、公式サイト内で確認できませんでした。
| 手当 | 月額・窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当(1級/2級) | 58,450円/38,930円(令和8年4月分〜)・児童総務課 0743-74-1111 内線2811 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月1日現在)・障がい福祉課 0743-74-1111 内線7261 |
出典:特別児童扶養手当(2026年6月4日 更新)/障害児福祉手当(2026年4月20日 更新)/あゆみ 障がい福祉のあんない(令和8年度版・全編PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは生駒市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。