釜石市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証(障害児通所給付費の支給決定)は、保健福祉部 こども家庭センターが受け付けています。市の「障がい児通所サービス」のページは、申請や利用についてはこども家庭センターに問い合わせるよう案内しています。
釜石市役所は令和8年9月24日に新庁舎(釜石市天神町5番20号)へ移り、電話番号も変わりました。市は、保健福祉部が新庁舎へ移り、保健福祉部の各課への問い合わせや手続きは新庁舎で受け付けると案内しています。こども家庭センターの新しい電話番号は、母子保健・こども福祉担当が0193-52-0093、子育て支援担当が0193-52-0094です。広報かまいしの新市庁舎特集号は、新庁舎の1階に、これまで第1庁舎と保健福祉センターに分かれていた来庁者の多い部署を集めたとしています。市のページの中には、こども家庭センターの住所を移転前の大渡町3丁目15番26号(保健福祉センター2階)のまま載せているものがあるので、窓口に行くときは新庁舎へ向かってください。
対象になるのは、次の3つのどれかを持っている子どもです。①身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、②医師の診断書、またはサービス利用の必要性が書かれた意見書・心理検査所見等、③サービス利用の必要性が書かれたこども家庭センターの発達検査結果(未就学児)。未就学児は、手帳や診断書がなくても、こども家庭センターの発達検査の結果で対象になる道があります。
サービスを使うには、相談支援専門員に「サービス等利用計画案」を作ってもらう必要があります。市は「こども家庭センターより相談支援専門員を紹介いたします」と書いていて、保護者が自分で相談支援事業所を探さなくても、こども家庭センターが紹介します。申請書の様式(支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、世帯状況・収入申告書、勘案事項整理票、同意書、障害児相談支援給付費支給申請書、障害児相談支援依頼(変更)届出書、就学児用の調査票)は、市のページからダウンロードできます。
市の第3期子ども・子育て支援事業計画は、乳幼児健診などで発達面の支援が必要と思われる子に個別の発達相談を行い、療育が必要と思われる場合は保護者との面談で児童発達支援の利用につなぐとしています。児童発達支援を使うときは、事業所、相談支援専門員、子どもが通う幼児教育施設と連携するとしています。
市が運営する療育の場として釜石市すくすく親子教室(上中島町三丁目5番17号)があります。市の計画は、すくすく親子教室を児童福祉法にもとづく釜石市の障害児通所支援施設と説明しています。児童発達支援(未就学児)は月曜から金曜の午前9時から12時と午後1時から3時、放課後等デイサービス(小学生)は午後1時から6時で、保育所等訪問支援も行います。対象は釜石市と大槌町に住む小学生までの発達に心配のある子どもで、市のページは、児童相談所等から療育が必要と認められた子が対象としています。利用の流れは、まずこども家庭センターの窓口で申請して受給者証を受け、そのあとすくすく親子教室で利用契約をします。すくすく親子教室の電話は、新庁舎への移転にあわせて(0193)52-0095に変わりました。
利用料について、すくすく親子教室のリーフレット(令和8年4月改訂版)は、課税状況により上限額が設定されていることと、幼児教育無償化の制度により満3歳になって初めての4月から入学前までの3年間は利用者負担が無償になることを書いています。負担上限月額の区分ごとの金額は、市のページには載っていません。上限額がいくらになるかは、申請のときにこども家庭センターで確かめてください。
市内のほかの児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、市の「釜石・大槌圏域障がい者施設一覧」で探せます。申請から受給者証が届くまでの日数は、市のページには書かれていません。
負担上限月額の金額と、申請から交付までの日数は市のページに載っていません。
出典:障がい児通所サービス(2025年11月07日 更新)/【9月24日8時30分より】新庁舎への移転に伴い所在地及び電話番号が変わります/釜石市保健福祉センター(2026年09月24日 更新)/広報かまいし2026年9月1日号(No.1887・新市庁舎特集号・PDF)/釜石市すくすく親子教室(療育教室)(2026年09月01日 更新)/すくすくリーフレット R8.4~(PDF)/第3期釜石市子ども・子育て支援事業計画(全体・PDF)/釜石・大槌圏域障がい者施設一覧(2026年04月24日 更新)
釜石市では、国の2つの手当の窓口が分かれています。障害児福祉手当は保健福祉部 総合福祉課 総合福祉係、特別児童扶養手当はこども家庭センターが担当しています。新庁舎への移転で、総合福祉課の障がい福祉担当の電話は0193-52-0090、こども家庭センターの母子保健・こども福祉担当は0193-52-0093になりました。
障害児福祉手当は、重度障がい児(20歳未満)の経済的負担を軽減するための手当で、市のページは月額を16,560円(令和8年4月現在)と案内しています。支給月は5月、8月、11月、2月で、3か月分をまとめて支給されます。支給事由は、身体・知的・精神いずれか(または重複)の障がいにより常時介護を必要とする場合で、医師の診断書で確かめます。本人と扶養義務者の所得制限があります。市のページは、長期(3か月以上)入院中でも支給されること、児童福祉法に規定する肢体不自由児施設に入所した場合は支給が停止されることも書いています。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を育てている父または母、または父母に代わって育てている養育者に支給されます。児童が日本国内に住所がないとき、社会福祉施設に入所しているとき、障がいを理由とする公的年金を受けられるときは支給されません。受給者、配偶者、扶養義務者の所得が限度額以上のときも支給されません。
特別児童扶養手当は、認定されると請求した月の翌月分から支給され、支給月は4月、8月、11月の11日(金融機関の休業日のときは直前の営業日)です。毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況届を出さないと、8月からの手当が支給されません。認定請求には、特別児童扶養手当認定診断書、戸籍謄本、住民票謄本、請求者名義の預金通帳、振込先口座申出書、マイナンバーがわかるものが必要です(交付されてから1か月以内のもの)。認定には障がいの種類や程度により1年から2年程度の有期期限があり、期限のある場合は有期再認定請求をします。
特別児童扶養手当の月額は、市のページが令和7年4月からの額を載せたままで、令和8年度の額は案内されていません。いまの月額はこども家庭センターで確かめてください。
| 手当 | 釜石市の窓口と案内 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 総合福祉課 総合福祉係(障がい福祉担当 0193-52-0090)。月額16,560円(令和8年4月現在)。5・8・11・2月に支給 |
| 特別児童扶養手当 | こども家庭センター(0193-52-0093)。4・8・11月の11日に支給 |
出典:障がい者が受けられる各種手当(年金を除く)(2026年04月14日 更新)/特別児童扶養手当(2025年04月24日 更新)/【9月24日8時30分より】新庁舎への移転に伴い所在地及び電話番号が変わります
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは釜石市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。